富山県の法律相談なら、安田総合法律事務所にお任せください。

富山県弁護士会所属

安田総合法律事務所

〒930-0066 富山県富山市千石町4丁目5-7

受付時間:9:00~18:00(土・祝日を除く)
※法律相談は予約制です。

各種法律相談実施中

日曜日も相談可能です

運行供用者責任

「交通事故に遭ったけれど、誰に損害賠償請求したらいいのだろう…」

交通事故に遭った場合、通常は、事故の加害者に損害賠償請求すればよいという結論になります。しかし、加害者の乗っていた自動車の所有者が加害者自身ではない(つまり、加害者は他人の車で事故を起こした)ということもあります。

通常は、その場合であっても加害者が賠償すべきということになります。

しかし厄介なのは、加害者が保険に入っておらず、賠償金を支払う資力もなかったという場合です。

このような場合、仮に加害者に対して裁判を起こして勝訴できるとしても、加害者に支払能力がない以上、現実としては損害賠償を得ることができないということになりかねません。そこで、「加害者以外の人、つまり自動車の所有者に損害賠償請求をすることができないか」を検討することになります。

交通事故における損害賠償請求の根拠は、運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)又は不法行為責任(民法709条)となります。

不法行為責任は、交通事故を例にすると、過失によって事故を起こし、損害を発生させた者が賠償責任を負うという制度であり、典型的には交通事故の加害者が責任を負う者に該当します。

そして、加害車両の所有者が不法行為責任を負うとすれば、所有者自身に交通事故の発生に寄与した何らかの過失があった場合ということになりますが、このような場合というのは通常はあまり想定できないでしょう。

この不法行為責任で重要な点は、簡単にご説明しますと、「過失」があったことは被害者において立証しなければならないということです(本当は、「過失」は主要事実ではありますが、評価根拠事実と評価障害事実が立証の対象となるので、「過失」そのものに立証責任の問題が生じるわけではないのですが、専門的で細かい話ですのでここでは置いておきます。)。

他方、運行供用者責任であれば、運行供用者であることさえ立証されれば、運行供用者の側が「過失」がなかったことを立証しない限り、運行供用者は責任を負わなければならないという結論になります(厳密には、因果関係などの他の要件を満たすことも必要にはなります。)。

このように、運行供用者責任に基づく損害賠償請求は、特に加害者本人に資力がない場合に、被害者にとって有効な手段となります。

では、どのような場合に、どのような者が「運行供用者」に当たるといえるのでしょうか。

運行供用者とは

運行供用者については、自動車損害賠償保障法3条に規定があり「自己のために自動車を運行の用に供する者」と規定されております。

よく自動車の所有者は運行供用者にあたるといわれることがありますが、これは必ずしも正確ではありません。

判例上も学説上も、当該自動車について「運行支配」「運行利益」を有する者が運行供用者に当たるという考え方が一般的です。「運行利益」は近年では「運行支配」を判断するための一要素とされているという面もありますが、いずれにしても「運行支配」という表現は理解しにくいといえます。

ここで参考になる裁判例としては、名古屋高判平成2年10月30日訟務月報37巻3号586頁が挙げられます。

同裁判例は、事故の加害者は所有者に無断で車両を運転していたという事案についての判断です。名古屋高裁は、運行支配について「無断運転の場合に、その保有者になお運行支配が存するか否かは、結局のところ、客観的にみて、第三者に車の運転を容認していたとみられても、やむを得ない事情があったかどうか、によって決定するのが相当である」としています。

つまり端的に言うと、所有者が事故当時車両の運行を支配していたといえるかどうか、ということであり、この点については自動車の管理状況等から客観的に判断されるということになります。

所有者は、「自分の知らないところで無断で運転されたのに、自分がその運行を支配していたといわれても納得できない。」という思いを抱くのかもしれません。しかし、運行を支配していたのかどうかはあくまで客観的に判断されますので、自動車の所有者が許していたかどうかについては、一判断要素にはなるとしても、結論を分けるような決定的な要素にはならないことがうかがわれます。

このように、運行供用者に該当する場合というのは、一般的な感覚よりも広く認められております。被害者救済の観点からは、交通事故に遭われた際に、加害者自身に資力がなくても所有者に請求することができる可能性があるということは重要であると感じております。

まとめ

交通事故は、事故態様や状況によって請求先が異なることになりますので、複雑な事案になるほど処理が困難となります。

このページでは、主として無断運転における所有者に対する損害賠償請求の可能性についてご説明いたしましたが、現実には自賠責保険の利用関係も複雑になります。このようなケースでお悩みの場合は、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

ご予約はこちら

当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。お電話またはネット予約にて、法律相談のご予約を受け付けております。

お気軽にお問合せください

交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。

これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。

当事務所は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」を理念として掲げ、お客様の法律問題を未然に防ぐとともに、発生してしまった場合には適切に解決できるよう全力を尽くします。

電話予約はこちら

受付時間:9:00~18:00(土曜・祝日を除く)

※定休日や営業時間外の法律相談希望につきましてはご相談ください。

ご予約について

電話予約はこちら

076-464-3262

インターネットからのご予約は24時間受け付けております。
※2営業日以内の法律相談をご希望の方はお電話ください。

アクセス

076-464-3262

〒930-0066
富山市千石町4丁目5番7号

詳細はこちら

ごあいさつ

安田 奈津希

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。