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ひき逃げされたときの対処法

交通事故が発生した場合、通常は、交通事故の加害者と被害者は警察に連絡する等の事故後の処理を一緒にを行うので、その際に、互いに連絡先を交換することがほとんどです。

そのため、事故後に加害者がその場から去ってしまったら(いわゆる「ひき逃げ」)、泣き寝入りをするしかなくなると思われている方も少なくありません。

しかし、適切な対処を行えば、賠償を受けることが可能である場合も少なくありません。

加害車両の特徴を可能な限り覚える

仮にひき逃げをされてしまっても、後日加害車両が見つかれば問題はありません。

日本では、ひき逃げ事案の検挙率は非常に高いので、加害車両の車種、色、ナンバー等、可能な限り多くの情報を記憶しておくことができれば、かなりの確率で検挙してもらうことができます。

最近では携帯電話を持っている人が多いので、加害車両の特徴を覚えたら、すかさず携帯電話のメールやメモ機能等を使って記録することをお勧めいたします。

通常の交通事故と同様の対応をする

加害者がその場にいないので、必ずしも通常の場合と全く同じ対応ができるわけではありません。

しかし、そうであっても、警察への連絡や目撃証人を見つけるといった一連の対応を行っておく必要があります。

事案にもよりますが、最終的に保険から支払いを受けるのであれば、「交通事故証明書」は必要となりますし、後に加害者が見つかったとしても、加害者が事故態様を争ってくることも想定されますので、目撃証人がいるに越したことはないからです。

加害者が発覚したら、通常通り対応する

加害者が発覚したら、通常通りの対応を行います。

仮に、加害者が保険に加入していなかった場合には、無保険車傷害保険等による対応を行うことになります。

加害者が見つからない場合

無保険車傷害保険・人身傷害保険を利用する

加害者が見つからない場合、加害者に対して損害賠償を請求することはできませんし、加害者の保険を利用することもできません。

そのため、ご自身の加入する保険から保険金の支払いを受けられるのであればそれに越したことはありません。

人身傷害保険や無保険車傷害保険の利用によって等級が上がることはありませんので、保険料が高くなってしまうという心配はありません。積極的に利用することをお勧めいたします。

政府保障事業を利用する

加害者が見つからないため、十分な賠償を受けることができない場合、被害者は政府保障事業を利用することができます。

厳密な要件は異なりますが、政府保障事業を利用すれば、おおむね自賠責保険の保険金に近い金額の支払いを受けることができます。

もっとも、過失相殺についての考え方等は異なりますので、事案によっては大きく金額が異なる場合もあります。

任意保険に比べると賠償額は少なくなってしまうことがほとんどですが、確実な回収方法の一つですので、当事務所ではおすすめしております。

損害を極力少なくする

無保険車傷害保険や人身傷害保険から被った損害の全額に相当する支払いを受けられる場合は良いのですが、全ての事案でそのように解決できるわけではありません。

そのため、損害を極力少なくするよう工夫するべきです。

まず、治療費については、健康保険を利用してください。

健康保険を利用することができないと思われている方は多数いらっしゃいますし、医療機関でもそのような説明を受けることがありますが、交通事故の怪我であっても健康保険を利用することはできます。

次に、怪我を治してしまうことです。交通事故による様々な症状には、それぞれの分野の専門医にかかるべきものが含まれております。例えば、目の調子が悪いとしても、必ずしも眼科にかかればよいというものではなかったりします。

しかし、どの医者にかかればよいのかということについて誰かから明確な説明を受けられることはなかなかありませんので、自ら後遺障害について詳しく学び、適切な治療を受けることが大切です。そうすることで、当初は治療困難と思われた症状がある程度緩解することもあり得ます。

また、仮に賠償を受けられなかったとしても、できるだけ事故前と同じように仕事を続けることを試みて、これを実現できたとすれば、まだ実際の損害は少ないといえるでしょう。

これらは、損害が賠償されない場合に限った話ではありませんが、賠償を受けられる見込みが薄い場合には特に当てはまるといえます。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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