富山県弁護士会所属
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取引先との間で契約を交わしていますか?
「長年、注文書と納品書だけのやり取りでやってきた。きちんと代金も支払われており、何ら不都合はない。なぜ契約書を作れというのか?」
という声を耳にすることもあります。
個人の方でも、例えば、「私は月5000円で駐車場を貸しているけれど、賃借人との間で契約書は交わしていない。賃借人は毎月決まった日に私のところに5000円を現金で持ってきてくれるので、契約書がなくても困ったことなどない。」とおっしゃる方がいます。
しかし、両者の円満な関係がいつまで続くのかは誰にもわかりません。
関係に変化が訪れたとき、契約書があるかないかで状況は一変するのです。
日本では、(ごく一部の類型の契約を除いて)契約書を作らなくても、口約束だけで有効な契約を結ぶことができます。
じゃあやっぱり契約書なんていらないんじゃない?と思われる方もいるかもしれません。
しかし、口約束では「どんな内容の契約を結んだか」についての証拠が残りません。
1000万円の契約をして納品したのに、後になって取引先が、「800万円だった」と言い出しても、1000万円だという証拠がなければ反論は困難です。
しかも、裁判になれば、代金を請求する側が「1000万円の契約をした」ということを立証しなければなりません。この立証に失敗して「1000万円だったかどうか判断できない」という状態に陥ってしまえば、代金を請求する側が敗訴してしまいます。
そもそも、相手が「800万円だった」と主張するのはなぜでしょう?
うそをついて代金を少ししか払いたくない、という可能性ももちろんあります。しかし、口約束の際にお互いに行き違いが生じていて、相手は800万円だったと心から信じているという可能性もあります。
結論として、なぜ契約書がなければならないかというと、
という2つの理由があるためです。
売買は最も典型的な契約です。
お金と品物を交換する、というシンプルな契約ではありますが、売買契約の内容について裁判で争われることは非常に多いです。
代金、売買の目的物(品物)を明示することは当然ですが、代金支払時期・物の引渡し時期と遅滞した場合のペナルティー、瑕疵担保の規定の適用の有無についても、最低限定めた方が良いでしょう。
「反復継続して単価の安い物品を多数売買しているからいちいち一つ一つについて契約書を作っていられない」という場合は、売買の”大枠”を定めた「基本契約書」を作成することをお勧めいたします。
一方が他方に業務を提供することで対価の支払いを受ける契約です。両当事者が、役務やサービスを提供する会社とその顧客、個人事業主と顧客といった関係である場合に締結されます。
「どこまでの業務を行うか」「その業務に対して対価をいくら払うか」を明確に定めることが大切です。
請負については民法632条に定めがあります。請負人が「ある仕事を完成すること」を約束し、注文者がその仕事の結果に対して「報酬を支払うこと」を約束する、という内容です。
工事業者に建物を建ててもらう、といった場合が典型的な請負契約です。
請負契約書では、「仕事の完成とはどういった状態を指すのか」「対価をいくら払うか」「(仕事の進捗に応じて何回かに分けて報酬を支払うことが多いため)どの段階で、いくらずつ支払うか」を明確に定めることが大切です。
お金の貸し借りをする場合に締結する契約書です。
親族や親しい友人間の貸し借りでは、「ちゃんと返すって約束してくれている相手に対して、契約書の作成まで求めるのはためらわれる…」という声が良く聞かれます。
しかし、契約書がない状態で「相手にお金を渡した事実」や「返済すると約束してもらった事実」を立証することは極めて困難です。
また、相手が約束を守る気持ちを持ち続けていたとしても、相手が急死してしまい、相続人との間で争いになるということも考えられます。
金銭消費貸借契約書では、
については最低限定めるべきです。
なお、特に親しい人同士のお金の貸し借りの場合、簡単なレポート用紙のような紙に手書きで書いた借用書を作っているということも少なくありません。もちろん、このような手書きの借用書も全く効力がないわけではありません。しかし、本当に借りた人が書いたのか(他人に勝手に書かれたのではないか)、どのような状況で作成されたものであるか(脅迫等により作成されたものではないか)といった、様々な問題が発生する可能性も否定できません。
不動産賃貸借、動産(機械類等)の賃貸借等、賃貸借は私たちにとって最も身近な契約のひとつです。
リース契約は、若干賃貸借とは異なる性質も持っていますが、基本的には賃貸借契約の一類型です。
賃貸借契約書では、最低限、賃料、賃貸借の期間、賃貸借の対象となる物、使用方法等を明示すべきです。契約書ひな形も多く存在してますが、なかには借地借家法の強行規定に違反している等内容に疑問のあるものも見受けられます。
特許権、ノウハウ、著作権、商標権等の知的財産権を持つ当事者(ライセンサー)が、もう一方の当事者(ライセンシー)にその使用を許諾する契約がライセンス契約です。
他者からライセンス契約を求められるような知的財産権というのは、通常は高い価値を有するものであり、ライセンサーが莫大な費用と労力を投下して作り上げたかけがえのないものです。
したがって、ライセンサーとしては、使用許諾したことによって知的財産権の価値を傷つけられたり、自社の営業秘密の漏えいにつながったりすることのないよう、周到にライセンスの条件を定める必要があります。
また、ライセンシーとしても、使用許諾を受けることでライセンス料に見合うだけのメリットを享受できることや、その知的財産権の使用によって第三者から損害賠償請求等を受ける等のリスクを排除することが肝心です。
よって、ライセンス契約書の内容は、事案によって大きく異なります。ただ、秘密の漏えいを防ぐことは非常に重要なので、ライセンス契約書に秘密保持の条項をいれたり、別途下記の「秘密保持契約書」を作成したりすることもあります。
営業秘密は会社にとってかけがえのないものです。
秘密漏えいを防ぐ一番の方法は「重要度にかかわらず、外部には一切情報を漏らさない」ことですが、これは現実的とはいえません。他者と売買を行うにせよライセンス契約を締結するにせよ、取引を行うにあたって自社の秘密を開示することは不可避です。
そこで、契約相手に、自社の秘密を保持することを約束する旨の秘密保持契約を締結してもらうことが有益です。
確実に秘密保持契約を守らせるために、違反したら重いペナルティーを科す旨規定することが通常です。また、「守るべき『秘密』は何か」を明確に定義しておくことも重要です。
以上のとおり
が非常に重要です。
そして、契約書にどのような内容を盛り込むべきかは事案によって様々ですから、弁護士等の法律の専門家に契約書の作成を依頼すると安心です。
また、契約交渉段階から弁護士に相談することで、相手方との交渉において絶対に譲るべきではない条件を知ることができ、不測の損害を未然に防止することができます。
安田総合法律事務所の弁護士は、ライセンス契約や秘密保持契約を含む様々な契約類型について、特殊な事情があるケースの契約書を完成させた経験が数多くあります。
お客様の事情に即した適切な契約書を作成することで、お客様の事業や財産管理を側面からサポートさせていただければ何より幸いです。
契約書作成 | ¥55,000~¥220,000(税込) |
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契約書チェック | ¥27,500~¥165,000(税込) |
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※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。電話または予約フォームから法律相談のご予約を受け付けております。
交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。
これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
当事務所は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」を理念として掲げ、お客様の法律問題を未然に防ぐとともに、発生してしまった場合には適切に解決できるよう全力を尽くします。
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