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交通事故に遭った場合、健康保険を利用することができるか

交通事故で怪我をした場合、健康保険を使えないと思われている方は少なくありません。

しかしながら、交通事故で負った怪我の治療のためであっても、健康保険を利用することは可能です。もっとも、その場合は、「第三者行為による傷病届」等の書類をを提出する必要はあります。

実際には、医療機関から、交通事故の場合には、健康保険は使えないと言われることも良くあると聞きます。

その理由は明確ではありませんが、医療機関にとっては、健康保険を利用しない方が診療報酬が高くなるのは事実です。

健康保険を利用する場合、保険診療なので1点10円で計算しなければならないのですが、健康保険を利用しない場合、自由診療となりますので料金に制限はありません。1点20円で計算しているところもあります。

仮に医療費が高くなっても、加害者に支払ってもらう賠償額が増えるだけだから構わないと考えられる方もいらっしゃるかと思います。

確かに、医療費が高くなったとしても加害者が全額賠償できる場合は問題がないことが多いでしょう。しかし、事案によっては健康保険を利用することが被害者の方にとってメリットとなる場合もあります。

相手方が無資力で無保険の場合

加害者が無資力であり、保険(任意保険、自賠責保険)にも加入していない場合、被害者の方がこのような場合に対応できる保険(人身傷害保険や無保険者傷害保険等)に加入していなければ、十分な支払いを受けることはできません。

そのため、極力支出する金額は少なくしておいた方が得策です。

例えば、治療費に自由診療として200万円かかったとすると、一旦は被害者の方が200万円全額を医療機関に支払うことになります。その後、どこからも支払いを受けられなければ、200万円全額が被害者負担となってしまいます。

他方で、健康保険を利用すれば、保険診療となります。幅はありますが、自由診療で200万円である場合と同等の治療内容であっても、保険診療の場合診療費が100万円となることも珍しくありません。そして、3割負担であることを前提とすると、被害者の方は30万円を医療機関に支払うことになります。その後、どこからも支払いを受けられなかったとしても、被害者の方の負担は30万円で済みます。

そのため、加害者からの回収が期待できない場合には健康保険を利用することが大きなメリットとなります。

過失相殺が見込まれる場合

過失相殺が見込まれる場合も、健康保険を利用した方が良いと言えます。

例えば、被害者側の過失割合が2割であり、治療費として自由診療で200万円かかったとします。

この場合、自由診療だと、200万円の2割である40万円が被害者の負担になります。

他方で、保険診療の場合、治療費自体が100万円程度になり、3割負担であることを前提とすると、被害者側で一旦負担すべき治療費は30万円となります。そして、この30万円について2割の過失相殺をされることになりますので、被害者の負担は、6万円にとどまります。

このように過失相殺が行われると、健康保険を利用することが非常に有利となります。

まとめ

以上のとおり、健康保険を利用することは一定の場合で非常に有効となります。

特に交通事故の場合は、被害者側の過失が0であるケースは、追突事故等かなり限定されておりますので、基本的には健康保険を利用しておいた方が無難と言えるでしょう。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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