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交通事故等で頭部に衝撃が加わってしまうと、脳が損傷し、性格等が変わってしまう場合があります。これを高次脳機能障害といいます。
高次脳機能障害は、人間の知能、知覚、感情の全般をつかさどる脳の損傷により生じるため、その症状は極めて広範にわたります。よくいわれるのは、交通事故に遭ってから対人関係がうまく築けないようになってしまったというようなケースです。しかし、損傷された箇所によって、失語、失認、集中力の低下等、症状も異なることになります。
また、高次脳機能障害は一見して障害があるようには見えないので、周囲の理解を得にくいという問題もあります。
では、高次脳機能障害の後遺障害等級はどのように考えられているのでしょうか。
高次脳機能障害で、認定される可能性のある等級は概ね以下のとおりです。
これだけではイメージしにくいかもしれませんので、裁判基準の後遺障害慰謝料額を参考までにお示しすると、1級で2800万円、9級で690万円程度となります。
このように、高次脳機能障害の賠償額は一見すると高額に見えますが、その症状や介護の必要性から考えると決して高額とはいえないというのが、被害に遭われた方やご家族の方のお気持ちであると感じております。
高次脳機能障害は目に見える後遺障害ではありませんので、元から知識を有している方でない限り、いきなり高次脳機能障害ではないかということに気がつくのは難しいかもしれません。
しかし、後遺障害の認定基準を考えると、高次脳機能障害については、他の後遺障害と比べても特に早い段階で弁護士の相談を受けておいた方が良いです。
なぜそのように言えるのかをご説明いたします。
高次脳機能障害の認定基準については、様々な角度から説明がなされており、かえって理解しにくいところではあります。
ただ、流動的ではありますが、基本的には
の3つが基本となっていると考えられます。
このうち、受傷当初の意識障害の有無については、あまり正確な診断がなされないことが多いように感じております。画像所見についても同様です。
このような事態が生じてしまう原因は以下のとおりであると考えます。そもそも、高次脳機能障害に至るような重い怪我を負う交通事故はかなり大きい事故です。怪我を負う部位も、必ずしも頭部のみというわけではありません。そのため、意識の状態や脳のMRI・CTといった検査は、全身の怪我の状態によっては優先順位の低いものとなってしまい、あまり重視されない傾向にあるようです。
しかし、意識障害の有無にしても、画像所見にしても、時期を逸すれば入手することのできない証拠ですので、被害者の方のみならず周囲の方も事故当初より気を付けておく必要があります。
なお、近年、上記要件について不十分な場合にも後遺障害の存在を前提とした賠償額の決定を行った裁判例は存在しています(東京高判平成22年9月9日)。
このように、画像所見に頼りすぎるべきではないというのが近年の流れであり、画像所見がないからといって直ちにあきらめるべきでないことは確かです。しかし基本的には、画像所見がなくても後遺障害の存在を認める判断がなされるということを期待すべきではないというのが当事務所の見解です。事故によって脳に生じた損傷を画像等で証拠化できるのであれば、これに全力を注ぐべきなのです。
また、後遺障害の程度は、神経心理学検査による診断に基づいて判断されます。端的に言ってしまえば(これが全てではないのですが)、事故前と事故後で生活がどのように変わったかということになります。
後遺障害の等級が認定される段階で、「生活がどのように変わったか」という点をみられますので、後遺障害の等級が取れてから弁護士に依頼しようというのでは既に遅いのです。もちろん弁護士に依頼する前に適正な等級認定が得られていれば良いのですが、そうでなかった場合には、異議申立てから手続きを始めることになってしまい、不利になってしまいます。
このように、高次脳機能障害が疑われる場合には、早い段階で事件の進み方を決めておく必要があります。
高次脳機能障害が疑われる場合には、まず、意識障害について証拠化しておくこと、MRI画像を撮影しておくことが、事故後の対応として必要となります。
次に、症状固定前後において、医師に事故前と事故後の生活状況の変化について詳細に説明する必要があります。
症状固定がなされれば、被害者請求をおこない、適正な後遺障害等級認定を得ることになります。
この等級を前提として、相手方保険会社と交渉、ないしは訴訟により賠償金を回収していくことになります。
高次脳機能障害は、実際に身近に接したことのある方でなければ理解しにくい面があるかもしれませんが、想像以上に重い後遺障害であると感じます。仮に裁判基準で満額の賠償金を回収できたとしても、障害の重さとは釣り合わないというのが実情かもしれません。そのため、少なくとも裁判基準で認められる最大限の額の賠償金を回収するために全力を尽くした上で、今後の生活を考えていく必要があるでしょう。
当事務所では、事故直後からの対応が必要であると考えております。早い段階で一度ご相談されることをお勧めいたします。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。電話または予約フォームから法律相談のご予約を受け付けております。
交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。
これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
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