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法人の借金問題

  • 経費をギリギリまで削減し、売上を上げる努力を重ねているのに返済が重くのしかかる、利息を返すのみで元本は全く減らない…
  • 銀行に頼み込んで条件変更をしてもらっているが、一向に資金繰りは改善しない、一時しのぎに過ぎないことはよく分かっている

そんな悩みを抱える経営者の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

法人の借金問題を解決するための方法をご紹介します。

法人の借金問題の解決方法

私的整理

私的整理は、裁判所等の第三者機関の関与を受けることなく、債務者と債権者らとの話し合いによって合意をまとめる方法です。私的整理には、事業をやめる方向を見据えて債権債務関係を処理していく清算型と、事業の再生を目指して借金を整理する再建型があります。

裁判所等の第三者機関が関与しないため、柔軟に方向性を決めることができる、迅速な解決を図れる、秘密が守られるといった特徴があります。

民事再生

民事再生は、裁判所の関与のもと進められる手続きです。裁判所に民事再生の申し立てを行い、再生計画案を作成して債権者のほとんどから同意を得て、債務の一部免除を受け、分割払いにしてもらうことを目指す制度です。

裁判所が関与するため、債権者等の関係者に対して手続きの透明性・公平性をアピールできます。

会社更生

会社更生は、株式会社のみを対象とする再建型の手続きです。裁判所に申し立てを行うことは民事再生と同様です。債権者数が多く権利関係が比較的複雑な大規模会社による利用を想定しており、関係者間の利害を調整するため会社更生法で厳格な手続が定められています。民事再生と比べて時間がかかる傾向にあります。

法人破産

裁判所に破産申立を行うと、弁護士である破産管財人が選任され、破産管財人によって債権調査、財産の調査及び換価、配当等の業務が行われます。配当が終了すると破産手続終結決定がなされ、これに伴って法人が消滅することがほとんどです。

破産は清算型の手続ですが、採算事業の事業譲渡等と組み合わせることで、事業の一部が新しい形で社会に存在し続けることもあります。

その他の方法

上記以外の借金問題解決方法としては、特定調停、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会による再生支援等が挙げられます。

料金表

法律相談相談時間30分につき¥5,500(税込)
  • お客様が事前に弁護士に資料を預け、弁護士が資料を吟味したうえでご相談を実施する場合は、資料の分量や相談内容によっては別途追加料金を頂くことがあります。
  • 事件をご依頼いただいた後のお客様との打ち合わせにつきましては、法律相談費用はかかりません(各事件の弁護士費用に含まれております。)。
  • 顧問契約を締結して頂いているお客様につきましては、法律相談費用はかかりません(顧問料に含まれております。)。
  • お客様が収入・資産等の要件を満たす場合、「法テラス」という制度を利用すれば30分の法律相談費用が無料となることがあります。ご予約の際に「法テラス利用を希望する」とお伝えいただきましたら、当事務所で法テラスの利用の可否をお調べいたします。

私的整理

民事再生

会社更生

法人破産

¥550,000(税込)〜

ただし、法人の財務状況、事業内容、従業員数、債務額、債権者の種類と数等の個別の事案に応じて別途相談のうえ決定

  • 分割払いをご希望の場合はご相談ください。
  • 法人破産及び代表者の方の破産と併せて、連帯保証人となっているご家族の方の自己破産もご依頼いただく場合は、ご家族の方の弁護士費用を減額できることがあります。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。

これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。

当事務所は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」を理念として掲げ、お客様の法律問題を未然に防ぐとともに、発生してしまった場合には適切に解決できるよう全力を尽くします。

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