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任意保険は、自賠責保険ではカバーできない部分の賠償責任に備えて加入する保険です。
しかし、任意保険には様々な特約が付いていることもあり、複雑すぎて内容がよく分からないとおっしゃる方も多いです。
ここでは、任意保険の基本的な内容をご説明致します。
なお、保険会社やご加入されている保険の契約によって、保険の内容が異なる可能性もありますので、実際に保険をお使いになる際には保険会社にご確認いただくことをお勧めいたします。
交通事故で、相手を死亡させてしまった場合や相手に怪我を負わせてしまった場合に、賠償を行うための保険です。
人身事故は物損事故と比較して賠償額が多額となることがほとんどなので、任意保険によってカバーする必要性が高いといえます。したがって、任意保険に加入しているのであれば、ほぼ間違いなく対人賠償保険に加入していると言ってよいでしょう。
交通事故によって相手方の財産を壊してしまった場合などに、相手に生じた損害を賠償するための保険です。
例えば、自動車同士の事故であれば、相手の方に怪我をさせてしまうだけでなく、相手の自動車にも傷をつけてしまうことが多いです。この場合、相手の自動車を傷つけたことについての賠償(修理費相当額の賠償等)は、対物賠償保険から支払われることになります。
交通事故により同乗者が怪我をした場合に、怪我の類型によって定額の賠償金を支払う保険です。
同乗者の立場で交通事故に遭われた場合、自分の乗っていた車の運転者か事故の相手の車の運転者運転者が任意保険に加入していれば、どちらかの対人賠償保険から賠償金を受け取ることができます。
では、自分の乗っていた車の運転者が搭乗者傷害保険がに加入していれば、対人賠償保険からの賠償に加えて、搭乗者賠償保険からの保険金も受け取ることができるのでしょうか?
この点について、最高裁判所が、搭乗者賠償保険を受けたからといってその分他の賠償を減額する(損益相殺)ことはないという判決をしたこともあります。しかし、現在下級審では、別の理由により賠償額を減額する旨の判決が出されています。
もっとも、搭乗者傷害保険の保険金は、部位・症状別に支払い額が定められておりますので、比較的早期に賠償を受けることができるというメリットがあります。
交通事故に遭って怪我をしたとしても、過失割合が0:100になるということは少なく、多くの場合双方に過失があると認定されます。
そのため、ご自身にも過失があると認定された場合には、過失相殺を受けることとなり、損害額全額の賠償を受けることはできないことになります。
人身傷害補償保険は、このような場合も、ご自身の過失部分を含めた全額について保険金を受け取ることができるものです(ただし。保険金額が上限とされます)。
また、人身傷害補償保険は、自らが契約している自動車に乗っている場合のみならず、歩行中や自転車運転中の交通事故なども補償の対象となっていることもあります。
そのため、人身傷害補償保険は、補償の範囲が他の保険と重複する部分もありますが、任意保険の基本的かつ重要な保険であるといえます。
ガードレールに衝突した等の単独事故や、他車と衝突したが相手には一切過失がない場合は、仮に怪我をしてしまったとしても賠償を受けることができません。
自損事故保険は、このような場合に保険金を受け取ることができる保険です。
人身傷害補償保険と重複する部分が大きいのですが、ごく例外的に、人身傷害補償保険ではカバーされないが、自損事故保険ではカバーされるという場合もあります。
ご自身が、相手方の過失によって交通事故に遭った被害者であるとしても、相手方が保険に入っておらず、賠償金を支払う資力も有していない場合には、十分な賠償を受けることができません。
無保険車傷害保険は、このような場合に、事故の加害者に代わって、被害者に保険金を支払ってくれる保険です。
ご自身の自動車が破損した場合の損害を補償する保険です。
車両保険を利用すると、通常、保険の等級が下がります。ごく軽微な破損で修理費も安い場合等、車両保険を利用するかどうかを検討すべき場合もあります。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。電話または予約フォームから法律相談のご予約を受け付けております。
交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。
これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
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