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後遺障害の等級認定

後遺障害が残ってしまった場合、特別な事情の無い限りは等級に従って、損害額を計算することとなります。

そもそも後遺障害は人それぞれであり、等級をつけること自体疑問に思われる人もおられるかもしれません。

しかし、交通事故の場合、自賠責保険の賠償金額は後遺障害の等級に従って支給額が定められております。そこで、まずは等級認定の手続を行うことになります。裁判所は、論理必然的にこの等級認定の結果に従う必要はないのですが、実務上、特別の事情の無い限りは等級認定で認定された等級に従って損害額を判断することになります。

そのため、等級認定は実務上非常に重要なものとなっております。

等級認定の手続き

後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構によって認定されますが、その手続には以下の2つがあります。

  1. 事前認定(加害者請求)
  2. 被害者請求

自賠責保険から保険金の支払いを受ける方法には加害者請求被害者請求があります。これは言葉の意味通り加害者から自賠責保険会社に請求するか被害者から請求するかという違いです。

被害を受けておりますので、被害者請求については特に疑問なく受け入れられると思います。

被害者請求の場合、自賠責保険会社は、支払額については後遺障害の等級ごとに定められておりますので、まず後遺障害の等級を定めた後、その等級に従って保険金を支払うことになります。これが上の被害者請求によって等級が認定される場合です。

では、加害者請求とはなんなのでしょうか。

通常、交通事故が起こった場合、相手方の任意保険会社と交渉することになり、特に問題がなければ相手方の任意保険会社を通して示談をし、賠償金が支払われるという流れになると思います。この場合、相手方の任意保険会社は、被害者に賠償金を支払った後、相手方の自賠責保険会社から保険金を受け取っているのです。

このように相手方の任意保険会社が損害額全額を支払うことにより、本来被害者から自賠責保険会社に請求できた保険金を相手方の任意保険会社が受け取ることができるようになり、これを加害者請求と呼びます。

加害者請求の場合、相手方の任意保険会社は自賠責保険会社から保険金を受け取る前に、被害者に賠償金を支払うことになりますので、相手方の任意保険会社においてたとえば後遺障害14級だと考えて賠償金を支払ったけれども、後で自賠責保険会社に保険金を請求したら、非該当と判断されて、低額の保険金しか受け取ることができなかったというのでは損をしてしまうことになります。

そのため、相手方の任意保険会社は、まず、賠償金を支払う前に損害保険料率算出機構から後遺障害の等級認定を受けておき、それにしたがって賠償金額の提案を行うこととなっております。

この場合、任意保険会社が賠償金額の提案を行う前に認定を受けることになりますので事前認定と呼びます。

事前認定と被害者請求のどちらによるべきか

事前認定と被害者請求は確かに手続きの仕方は違いますが、最終的には損害保険料率算出機構で後遺障害の等級認定が行われますので、どちらによっても結論が同じではないかと思われるかもしれません。

しかしながら、一度資料を全て相手方の任意保険会社に渡しますので、損害保険料率算出機構に資料が渡される際に、こちらに不利な意見書が付されるという話があります。真偽を直接確認したことはありませんが、確かに、等級が下がれば相手方の保険会社の利益となりますので、このようなことがされていても、おかしくはありません。

その他にも、被害者請求によると、自賠責保険の場合は、重過失でない限りは過失相殺を行いませんので、事案によっては、裁判基準よりも自賠責保険の保険金の方が多額になってしまうこともありえないわけではありません。そのため、被害者請求を行っておいた方が無難ともいえます。

また、事前認定の場合には相手方の任意保険会社でワンクッション置くことになりますので、被害者請求によった方が一般的には保険金が支払われるのが早くなります。

このように、被害者請求によることのメリットは考えられる反面、事前認定によることのメリットは手続きが楽であること以外には見当たりません。

確かに、被害者請求のメリットである等級認定が得られやすいという点については疑問もあるところではあるかもしれませんが、手間がかかる程度であれば、後で納得しやすい被害者請求にしておいた方が良いのではないかと考えております。

被害者請求の基本的な流れ

被害者請求は、あくまでも自賠責保険会社に対して、保険金の支払いを求める手続きですので、まず症状固定をさせることが先決となります。

症状が固定したら、後遺障害診断書等必要書類を準備して、自賠責保険会社に対して被害者請求を行うことになります。

このとき、通常、途中までは任意保険会社が対応していると思いますので、症状が固定した段階で、被害者請求に切り替える手続きを行う必要があります。その手続きについては、個々の保険会社によって異なるのかもしれませんが、任意保険会社の担当者に対して、被害者請求したい旨伝えればよいでしょう。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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