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このように、経済活動を市場経済の動きに委ねたままにしておくだけでは様々な問題が生じてしまいます。そのため、国家が市場経済における問題を解決するために介入し、規制を行うルールを定めることが必要であり、これらの法律を総称して「経済法」と呼びます。
このページでは、経済法のうち主要な法律の概要につき紹介します。
独占禁止法の正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」であり、略して「独禁法」等と呼ばれることもあります。
独占禁止法の目的は「公正かつ自由な競争を促進」してより良質な物・サービスをより安く市場に流通させることで「一般消費者の利益」を確保することです。
そのような目的を達成するため、私的独占の禁止、不当な取引制限(カルテル等)の禁止、不公正な取引方法の禁止、企業結合規制等の様々な規定があり、違反に対しては排除措置命令や課徴金納付命令等の制裁や、損害賠償や差止請求といった制度が用意されています。
下請法の背式名称は、「下請代金支払遅延等防止法」です。下請法の目的は、「下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もって国民経済の健全な発展に寄与すること」です。
親事業者と下請事業者との間には圧倒的な力関係の差があることが多いため、親事業者が下請事業者に一方的に不利益を押し付けることがないよう、親事業者に規制をかけることは重要です。しかし、他方において、下請事業者にとって親事業者との取引は売り上げの多くを占めていることが多いため、たとえ親事業者に違法・不当な行為があったとしても、取引関係の解消までは望まないということも十分考えられます。
下請法は、このような親事業者と下請事業者との関係の特徴を踏まえ、親事業者の義務・禁止事項、公正取引委員会等の調査、勧告及び罰則等を規定しています。
景品表示法(景表法)は、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者の自主的・合理的な商品選択を阻害するおそれのある行為を制限・禁止することを目的とする法律です。
景表法及び景表法に基づく告示によって禁止されるのは、例えば、過大な額の景品の提供や商品が実際より著しく優良であると示す表示等です。
景表法に違反する行為に対しては、消費者庁の審査を経て、違反行為の差止や再発防止策等を命じる措置命令が下されます。一定の要件を満たす違反行為に対しては、売上額の3%に相当する額を国庫に納付するよう命じる課徴金納付命令が下されます。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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