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成年後見

  • 今般、家族が亡くなってしまったので、遺産分割協議をしたいが、相続人の一人が寝たきりで話を理解してもらうことができない。
  • 借金を返済するために土地を売却した方がいいと思うが、本人は判断能力がなく売買契約を締結することができない

民法上、判断能力が一定以下となると、契約を締結することができなくなります。これを意思能力がないといいますが、この程度に至らなくとも、判断能力が低下していると普段の生活を送ることは難しくなってきます。

成年後見制度は、本人がその人らしく生きることができるようにするため、裁判所が選任した成年後見人と呼ばれる人が、その人の生活をサポートする制度であり、判断能力の低下の程度によって3段階の制度があります。

成年後見制度を利用する目的は様々です。ただ、手間がかかる制度であることは否定できませんので、成年後見制度を利用するのであれば、目的を明確にしておいたほうが良いでしょう。

成年後見制度の概要

成年後見制度は、本人に残された判断能力を生かしながら、その方の生活をサポートする制度です。

手続としては、本人と一定の関係を有する方が裁判所に対して申立てを行い、裁判所が成年後見人等を選任することで開始します。

成年後見人等に選任される者は、特に問題のない事案であれば親族となりますが、身寄りがなかったり、利害関係があったりする場合には、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)や法人、市民後見人が選任されることもあります。

成年後見制度には、以下の3段階があります。

  • 成年後見
  • 保佐
  • 補助

後見人、保佐人、補助人それぞれの権限は異なります。

成年後見

成年後見は、広義の成年後見制度の中で、最も判断能力が低下している方に適用される制度です。

この制度を利用される方は、自ら判断をすることはほとんどできない状態にあることが前提となりますので、成年後見制度(狭義)を利用すると、本人(成年被後見人といいます。)は、日用品の購入等の行為以外の法律行為(契約の締結等のことです。)を成年後見人の同意なく行うことができなくなります。

他方で、成年後見人は、一定の制限はあるにせよ、成年被後見人の代わりにあらゆる法律行為を行うことができるようになります。例えば、預金通帳の管理、福祉サービスの利用契約の締結、自宅マンションの賃貸借契約の締結、遺産分割協議、不動産の売却等です。

そして、成年被後見人が成年後見人の同意なく行った行為については、成年後見人が取り消すことも、取り消さずに追認することもできます。

保佐

保佐は、広義の成年後見制度の中で、中間の判断能力の方が利用する制度となります。

この制度を利用される方(被保佐人といいます。)は、以下の行為について保佐人の同意なく行うことができなくなります。

  1. 元本を領収し、又は利用すること
  2. 借財又は保証をすること
  3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
  4. 訴訟行為をすること
  5. 贈与、和解又は仲裁合意をすること
  6. 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること
  7. 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
  8. 新築、改築、増築又は大修繕をすること
  9. 民法第602条に定める期間を超える賃貸借をすること

このほかに、同意なく行うことができない行為を個別に定めることも可能です。

これらの行為は一見すると分かりにくいところもあるかもしれません。

例えば、2の保証については以下のような理由から同意が必要であるとされています。被保佐人となるのは、通常より判断能力が低下している方なので、騙されたりするリスクも高いといわざるを得ません。そのため、他人に騙されて借金の保証人にされたとしても、後で保佐人が取り消すことができるのであれば、被保佐人は安心して生活を送ることができます。

このように、保佐の場合、被保佐人がある程度自分で様々な行為を行うことができるようにしたうえで、一定のリスクの高い行為についてのみ保佐人の同意を必要とすることにより、ノーマライゼーションを実現する制度となっております。

また、保佐の場合、保佐人に代理権を付与することも可能です。実際にはほとんどの事案で、代理権を付与していると思われますが、その代表的なものは預金についての代理権です。

被保佐人となる方の中には、日々の買い物をすることはできるものの、「毎月の収入の範囲で生活するためには、これくらいのお金までは使っても大丈夫」といった判断を行うことが難しいため、年金をもらってから間もなく使い切ってしまい、次の年金支給日までどうやって生活するかを悩んでいる方が多いのです。

そのため、通帳を保佐人において管理し、家賃や光熱費を支払うことができるお金をプールしたうえで、残りのお金を生活費として被保佐人に渡すということが良く行われます。

補助

補助は、広義の成年後見制度の中で、最も判断能力がある方が利用される制度です。

保佐では、上記の9つの行為については保佐人の同意が必要でしたが、補助の場合には、この9つのうちで必要なものについてのみ、補助人の同意を必要とすることと定めます。

補助を利用される方(被補助人といいます。)は、ある程度判断能力がある方ですので、特に不得意な部分についてのみ補助人の同意を必要とすることで、安心して生活することができるようにするのです。

その他の点については、保佐と同様に考えればよいでしょう。

成年後見制度利用の目的

成年後見制度の概要は上記の通りですが、当事務所では、最も重要なのは成年後見制度を利用する目的であると考えております。

なぜこのように考えているかというと、その理由は2つです。

  • 手間がかかること
  • 専門職を利用すると費用がかかること

成年後見人(ここでは成年後見人・保佐人・補助人を総称しております。)に就任するのは、多くの場合、親族か専門職となります。

専門職が就任すると、一部の場合を除き少なからず費用がかかることになりますので、親族が成年後見人に就任できる場合には親族が就任することになります。

しかしながら、成年後見人は財産状況を裁判所に報告する必要があります。考え方にもよりますが、親族の方は通常本人の介護も行われていることと思いますので、さらに裁判所への報告を行うということになると、非常に負担に感じられることと思います。

それでもなお、成年後見制度を利用すべきであるという場合でなければ、結局は成年後見制度を利用したことを後悔することになってしまいます。

それでは、どのような場合に成年後見制度を利用するべきなのでしょうか。

例えば、「遺産分割を行いたいが相続人の一人の判断能力が低下しているため、遺産分割ができない」という場合が、成年後見制度を利用する典型例でしょう。この場合、遺産分割のやり方にもよりますが、通常、成年後見制度を利用しなければ遺産分割が進まないことになってしまいますので、成年後見制度を利用せざるを得ません。

また、判断能力の低下している方の不動産を売却したい場合も成年後見制度が利用されます。ただ、成年後見人はあくまでも成年被後見人のためにその権限を行使します。成年後見人を選任した家族にとってその不動産を売却した方が良くても、成年被後見人のためには売却しない方が良い場合には売却できないこともあります。したがって、個別の事案によるのですが、それでも成年後見制度が利用されやすいパターンの一つであるといえるでしょう。

その他、身寄りのない方の判断能力が低下した場合についても、成年後見制度が利用されます。判断能力が低下してくると、騙されてしまったり、金銭管理ができず借金をするようになってしまったりと法的な問題が生じてくる傾向にあります。このような場合、親族等の支援が得られない方については、専門職が成年後見人に就いて様々な問題に対応することとなります。

成年後見制度を利用するパターンはこれに限定されたものではありませんし、また、そもそも判断能力が低下した全員について成年後見制度が利用されるべきだという考え方もあるかもしれません。ただ、上記のような場合には成年後見制度が利用されやすいのも事実であると感じております。

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  • 顧問契約を締結して頂いているお客様につきましては、法律相談費用はかかりません(顧問料に含まれております。)。
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  • 戸籍等取寄せ費用や医師の鑑定料等の実費を別途お支払いいただくことがあります。

 

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