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離婚には時間も労力も掛かりますので、躊躇してしまう方も多くいらっしゃいます。
確かに、離婚をするのが常に正しい結論かというと、決してそのようなことはありません。また、離婚を考えるほど夫婦関係が上手くいっていない場合、一方だけに100%落ち度があり、もう一方には全く落ち度がないということも珍しいのではないかと思います。
もっとも、そうはいっても、離婚をしなければ、これからも今と変わらない生活がずっと続くことが予想されますから、果たしてそれでいいのかということも非常に悩ましい問題です。
最終的にどのような判断を下すとしても、離婚は人生の大きな節目ですので、正しい知識をつけて適切に対応する必要があります。
弁護士に相談しようとしている段階で今さらと思われるかもしれませんが,離婚したいかどうかという部分があいまいなお客様は多くいらっしゃいます。
離婚するというのは人生における大きな決断ですから、簡単に踏み切ることができないのも当然のこととといえます。
そのため、当事務所においても、離婚するか否かの判断材料を得るために、離婚すればどうなるのか、そもそも自分の場合は離婚が認められそうかといった点についてご相談をお受けすることはよくあります。
本当に離婚したいかどうか見極める一つのきっかけとして法律相談を受け、そのうえで決断を下すのは非常に有益です。もっとも、弁護士に離婚を依頼する(弁護士を代理人として離婚を進める)までには、ご自身が本当に離婚したいかどうかを見極めなければなりません。
離婚を進めるにあたって、夫(妻)が離婚に同意するのか否かが大きな問題となります。
相手方が離婚等に同意している場合には、協議離婚という手続を利用することができます。
他方で、相手方が裁判に至っても離婚に同意しない場合には、離婚原因がなければ離婚することはできません
どの離婚手続を利用するか(利用できるか)ということが、解決までの期間や、そもそもの離婚の可否に影響しますので、極めて重要であるといえます。
夫婦の間に未成年の子がいる場合は、必ず父母どちらかを親権者に決めて離婚しなければなりません。したがって、夫(妻)が離婚について同意していたとしても、親権をどちらに帰属させるかについて意見が対立している場合、協議離婚をすることはできません。
そのため、親権の問題があるかという点も、手続を選択する上で重要な要素となります。
仮に、親権について争いとなった場合、裁判所が、子の福祉の観点から親権者を定めることになります。
女性(母親)の方が親権を取りやすいと言われることはよくあるかと思いますが、これは子の福祉の観点からそのような判断に至るケースが多いというだけであり、夫婦関係が多様化している現代においては必ずしも妥当しないケースも少なくありません。
離婚事件においては、上記の3つのチェックポイントで大きな方向性は決めることができます。しかし、その他にも考えなければならない問題は沢山あります。
別居中における婚姻費用、離婚後の養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割等の法的な問題はもちろんですが、その他にも子の転校、引越し、社会保険の異動、児童扶養手当・児童手当が誰の口座に振り込まれるか等の問題も気になるところであると思います。
その他にも、DVを受けている場合には、引っ越し先がばれないようにするためにどうすればよいのかという問題も生じます。
更には、別居する際に子と一緒に出て行っても良いのか、家のお金を持って出ても良いのかといった問題もあります。
法律相談相談時間30分につき | ¥5,500(税込) |
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離婚交渉の着手金 | ¥220,000~¥330,000(税込) |
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離婚(夫婦関係調整)調停の着手金 | ¥330,000~¥440,000(税込) |
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離婚訴訟の着手金 | ¥330,000~¥550,000(税込) |
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報酬金 | 得た経済的利益又は減額された額の11~22%(税込) その他の利益実現の場合の報酬は別途相談 |
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※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
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