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認められうる損害の概要

損害賠償というものは、交通事故を例にすれば、「交通事故に遭わなかった場合と交通事故に遭ってしまった現在を比べてみると、金額にしていくらの差があるか」という観点から算定するというのが一般的です。

しかし、このような漠然とした考え方ではなかなか正確な算定を行うことは難しいので、個別の損害項目ごとに損害額を算定して積み上げていくことにより、全体的な損害額を算定することになります。

例えば、治療費として10万円かかり、治療のために仕事を休んだので給料が5万円減り、慰謝料として15万円発生したというのであれば、損害額は10万円+5万円+15万円の30万円ということになります。

このように実際には個別の損害額を検討することが重要となってきますので、どのような損害項目があるのかについて概要をご説明いたします。

積極損害

積極損害と分類されるものは、治療費等の、交通事故に遭ったために支出しなければならなくなった費用と考えていただければわかりやすいと思います。

交通事故に遭うと、治療費、入院費、通院のための交通費などがかかります。これら積極損害については、基本的には実際にかかった費用が損害額ということになります。

もっとも、交通事故だけに限らずどのような事件でも、損害賠償は無制限に認められるわけではありません。

そのため、治療費についても、通常、交通事故で被害を受けた部位を医療機関で治療した場合の治療費は、症状固定に至るまで概ね認められますが、整骨院や鍼灸院における治療費はにつ一定の要件を満たす場合のみ認められます。

また、例えば、交通費については、同じ病院に通院するにしても、バス、タクシー、自家用車等の交通手段によって費用が大きく異なります。そのため、実際にバスで行ったのにタクシー代相当額の支払いを求めることができないことは当然ですが、実際にタクシーを使ったとしても、タクシー代相当額の賠償を認めてもらうには一定の要件があります。

その他の積極損害としては、付添看護費、装具器具購入費、家屋改造費、葬儀費用などが認められる場合もありますが、無制限に認められるものではなく、いずれも一定の要件があります。

消極損害

消極損害とは、積極損害のように実際に支出する費用ではなく、本来得られたはずの金銭が交通事故に遭ったために得られなかったという意味における損害です。わかりやすい例でいえば休業損害がこれに当たります。

休業損害に関連してよく疑問が生じるのは、労災保険との関係です。

交通事故に遭ったのが仕事中であれば、労災保険の適用対象となる場合があります。その場合、労災保険から休業補償給付も受けることになりますが、これと交通事故の相手から支払いを受ける損害賠償との関係が問題となります。

基本的にどの損害賠償でも同じですが、二重取りは認められません。そのため、交通事故の相手からの損害賠償は、休業補償給付として支払いを受けた金額を差し引いて支払われることになります。

労災保険の適用対象となる場合、休業補償に関して、休業補償給付のほかに休業特別支給金の支払いも受けることになりますが、この休業特別支給金については賠償額から差し引かれることはありません。これは、休業特別支給金は、損害の賠償を目的としたものではなく、療養生活の援護等により福祉の増進を図る目的であると考えられていることによるものであるといわれています。

その他、消極損害の賠償として、死亡や後遺障害により将来得られるはずだった収入が得られなくなったことによる損害(逸失利益)の賠償を受けることもできます。

休業損害と同じではないかと考えられるかもしれません。しかし、休業損害の場合は、実際に休業した日について、後から支払いを受けることになります。これに対し、死亡や後遺障害による収入減は、基本的には一生続くものですので、実際に休業してから請求するというのでは、かなり時間がかかってしまいます。

そのため、死亡や後遺障害の場合には、将来の収入減分を想定して、先に支払ってもらうことになります。

ただし、現在ではあまり実感がわかないかもしれませんが、通常、預金であれば持っているだけで、利息が付きます。そのため、同じ額を先払いしてもらうというのはそれだけでメリットがあることになってしまいますので、実務上は利息分を控除して支払いがなされることに成ります(中間利息の控除)

また、死亡の場合には、収入を得ることができなくなってしまいますが、他方において、亡くなった方の生活費の支出はなくなります。そのため、死亡の場合には将来の生活費相当額を差し引くことになります(損益相殺)。

そうすると、結果として、重度の後遺障害と比べると、死亡の方が賠償金額が安くなってしまうのです。

慰謝料

慰謝料は、精神的苦痛をお金で賠償するという制度です。

怪我を負うのはとてもつらいことです。また、死亡や後遺障害といった重い結果が生じた場合、その後の生活が一変してしまうので、被った精神的苦痛は何をもってしても補えないほど大きなものであると感じる方が多いと思われます。

また、死亡するよりも重度の後遺障害の方が精神的苦痛を受けるという方もいらっしゃれば、他の家庭よりも夫婦仲が良かったのでより強い精神的苦痛を受けているという方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、そのような個別の事情を全て考慮することは事実上困難ですので、慰謝料額は、死亡事故かどうか、後遺障害の等級は何級かといった事情によって概ね決まることになります。そして、その中で個別的な事情を考慮することになります。

なお、交通事故に関する慰謝料は、実務上、入通院慰謝料、死亡慰謝料、後遺障害慰謝料にそれぞれ分類して計算することになります。

物的損害(物損)

物的損害の中には、積極損害や消極損害の一部とも考えられるものも含まれますが、便宜上ここで説明いたします。

物的損害の典型例は、修理費です。修理費は全額支払いを受けることができると思われる方も多くいらっしゃいますが、例えば、事故の時点における車自体の価値が70万円であるのに対し、修理費は100万円かかるという場合には、70万円の損害賠償しか認められません。あくまでも損害賠償というのは交通事故に遭わなかった場合とあってしまった今を比較してその差額を賠償するものですので、自動車の価値以上の修理費は認められないのです。もっとも、相手方が任意保険において特約に加入していた場合には、実際にかかった修理費を賠償してもらうことができる場合もあります。

物的損害には、代車費用、レッカー代なども含まれます。また、営業用の自動車については、その自動車を使えなくなったことにより生じた損害についても、賠償を求めることができる場合があります(休車損害)。

なお、自動車が壊れたことのみを理由としては、原則として慰謝料は認められません。

その他

損害賠償請求の問題が裁判外の交渉や裁判上の和解等で解決せず、判決に至った場合には、認容額の10%程度の金額が、被害者の方の弁護士費用相当額の損害賠償として認められます。ここで認められる金額は、実際に支払うことになる弁護士費用と同額ではありません。しかし、弁護士を利用した場合に認められる損害賠償ですので、被害者の方の弁護士費用の負担を大きく軽減することは確かです。

また、判決による場合には、遅延損害金も認められます。

遅延損害金というのは、厳密には異なりますが、利息と考えていただければよいでしょう。本来、交通事故による賠償金は、事故と同時に支払わなければならないものですが、現実には損害額の確定等に時間がかかり、すぐに支払うことはありません。そのため、その間は法律上支払和なければならない時期が過ぎているのに支払っていないという状態になりますので、遅延損害金が付くことになります。なお、利率は年5%です。

注意事項

損害については以上の通りご説明させていただきましたが、個別の事案に沿ってケースバイケースの判断が必要なことが多く、必ずしもそのままの金額の支払いを受けられるわけではないことにはご注意ください。

当事務所は交通事故初回無料相談を実施しておりますので、ご自身の事故の賠償金額について詳しく知りたい方は、ぜひ法律相談にお越しください。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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