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交通事故の相手方が任意保険に入っていれば一安心です。
しかし、保険会社の提示する賠償額は通常極めて低額です。
なぜこのようなことになるのでしょうか。
保険会社は、保険契約者から保険料を集めて、交通事故が起こった場合に賠償を行うという業務を行っております。
近年、保険料の安い保険会社の人気が高くなっております。当然、経費節減等の企業努力をしているという面もあるとは思いますが、賠償金の支払いを減らすことにより利益を上げるのは、最も直接的なコストカットの方法のひとつといえます。
また、相手方の任意保険会社に賠償金を請求する場合、通常、相手方の任意保険会社から直接賠償金が支払われます。
この場合、相手方の任意保険会社は、賠償金を支払った後に、強制加入保険である自賠責保険会社に対して、その一部の支払いを求めることになります。
自賠責保険の賠償額は事案によって決まっております。任意保険会社が被害者の方に支払う賠償金額が、自賠責保険の賠償額の範囲に収まる場合は、任意保険会社は損することなく賠償金を支払うということになるのです。
では、賠償金額はどのように決まっているのでしょうか。
賠償金額の定め方については3つの計算方法があります。
1つ目は強制加入保険である自賠責保険の計算方法、2つ目は任意保険会社の提案する計算方法、3つ目は裁判所が利用する計算方法です。
これらの3つの計算方法のなかでは、一般的には以下のとおり、裁判所基準が最も高額となっております。
裁判所基準任意保険基準
自賠責保険基準
これだけではわかりにくいかもしれませんので、後遺障害慰謝料を例にとって説明させていただきます。後遺障害慰謝料は以下のようになっております。
裁判所基準(目安) | 自賠責保険基準 | |
1級 | 2800万円 | 1150万円(※自賠責法施行令別表2の場合) |
2級 | 2370万円 | 998万円(※自賠責施行令別表2の場合) |
3級 | 1990万円 | 861万円 |
4級 | 1670万円 | 737万円 |
5級 | 1400万円 | 618万円 |
6級 | 1180万円 | 512万円 |
7級 | 1000万円 | 419万円 |
8級 | 830万円 | 331万円 |
9級 | 690万円 | 249万円 |
10級 | 550万円 | 190万円 |
11級 | 420万円 | 136万円 |
12級 | 290万円 | 94万円 |
13級 | 180万円 | 57万円 |
14級 | 110万円 | 32万円 |
任意保険基準については記載しておりませんが、概ね自賠責保険の基準にいくらか上乗せをした金額で提示されるにとどまります。
これは、損害項目の中の後遺障害慰謝料部分だけのものですが、他の項目についても、裁判所基準による方が賠償額が上がるものが多いです。そのため、後遺障害慰謝料だけでもかなりの金額の差がありますが、全ての項目を併せ考えると金額の差はさらに広がるケースが多いことになります。
これまで説明した通り、裁判所基準による方が賠償金額は高いことが多いのですが、すべてのケースでそうとは言い切れません。
交通事故で「何対何」でどっちが悪いなどといった話をされることがあるかと思いますが、これは過失相殺において考慮されることになります。
例えば、すべて合わせると1000万円の損害が生じたとしても、こちらが30%悪いということになれば、700万円の支払いしか受けることができません。
しかしながら、自賠責保険の場合、過失相殺についての考え方が異なります。
先ほどの例でいえば、仮にこちらが悪いとしても30%にとどまるのであればこちらが悪かった部分は考慮されず、減額されることはありません。
確かに、自賠責保険の場合、そもそも過失相殺される前の賠償金額が低額にとどまりますので、通常は、過失相殺を考慮したとしても自賠責保険の方が賠償金額は低いことになります。しかし、例外的に自賠責保険による方が賠償金額が高いケースも存在します。
このような場合、裁判をするとかえって賠償額が低くなりますので、自賠責保険の被害者請求を行うことになります。
また、裁判をするとかえって賠償額が低くなるとまではいえない場合であっても、裁判所基準による賠償を求める場合、通常は弁護士に交渉を依頼することになり、弁護士費用がかかります。弁護士費用特約に加入されていない方は、その弁護士費用分を考慮するとかえって得られる金額が低くなる場合もあります。
いずれにしても、どちらのほうが賠償額が高くなるかについては具体的な事案を確認したうえで判断することとなりますので、気になる方は一度法律相談を受けておくことをお勧めいたします。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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