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事故に遭ってしまうと様々な損害が生じますが、学生の方の場合、仕事をされている方と異なり、損害の算定が難しい面があります。
そこで、学生の方の場合における、各損害項目の考え方をご説明いたします。
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料及び死亡慰謝料をそれぞれ請求できることは、学生の場合であっても変わりません。
これらの慰謝料は、裁判の場合におけるおおよその基準がありますので、特別な事情がない限り、その基準から外れた判断はなされないといえるでしょう。
事故に遭ったために授業や試験に出席できず、留年したという事情がある場合について検討しますと、過去の裁判例の中には、復学できなかったことを考慮に入れて慰謝料を算定しているものもあります。もっとも、基準に照らして、復学できなかったことを増額しているかというと必ずしもそうとはいえない金額に落ち着いているといえます。
したがって、留年したという事情を慰謝料増額の根拠とみることはできるとしても、これをもって大きく慰謝料額が異なることはないのではないかと思われます。
アルバイトであっても仕事をしていたことに変わりはありませんので、アルバイトをすることができなかった期間に得られたであろう収入額について、休業損害として認められた裁判例があります(名古屋地判平成23年2月18日)。
もっとも、事故に遭うまでアルバイトをしていたとしても、事故がなかったとすればその後もアルバイトを継続するはずであったのか(他の事情によってアルバイトを退職した可能性はなかったか)という点は争いになるでしょう。
事故により、留年せざるを得なくなった場合において、留年に伴う授業料等の増加分を損害として認めた裁判例があります(名古屋地判平成15年5月30日)。
事故により、留年せざるを得なくなると、通常就職もその分遅れることになります。
そのため、就職期間が遅れたため得られなかった収入に相当する額を損害として認めた裁判例があります(東京地判平成12年12月12日)。
以上の通り、学生の場合、仕事をされている方とは計算方法は異なりますが、学生特有の賠償を受けることは可能です。
また、上記は学生に特有な損害について記載させていただいているものですので、その他の損害項目についても、認められることがあります。
詳しくは弁護士にご相談ください。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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