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相手方が自賠責保険にも加入していない場合

自賠責保険への加入は法律上の義務であり、未加入で運行した場合には罰金が科され、違反点数が付されます。

しかし、事故の相手が自賠責保険に入っていないということは、まれにあります(例えば、事故の相手の自動車が車検切れで自賠責の有効期限も切れている場合等)。

このような場合でも、相手が自分の財産から進んで賠償金を支払ってくれればよいのですが、自賠責保険にも加入していない相手は資力がない場合も多いといえます。

そのため、相手方が自賠責保険に加入していない場合には、事前の対応が特に重要となります。

人身傷害保険・無保険車傷害保険を利用する

まずは、ご自身の加入されている任意保険の人身傷害保険・無保険車傷害保険の利用を考えるべきでしょう。

賠償金を得る本来的な手段として、相手に対して裁判をして勝訴判決を得て、それでも支払いがなければ強制執行をする、という方法があるのですが、この方法は費用と時間がかかります。また、そもそも「相手に強制執行をすべき財産が全くない」「財産があるのかもしれないが、どこにあるかわからない」という場合には、強制執行をすること自体が極めて困難です。

このようなことを考えると、自分の契約している保険会社から支払ってもらうのが最善ということになります。

なお、人身傷害保険や無保険車傷害保険を利用するだけでは、等級は上がりませんので、保険料が高くなってしまうといった心配はありません。

政府保障事業を利用する

加害者が無保険車であって、加害者からの賠償や健康保険、労災保険等の給付によっても損害を回復するに至らない場合、被害者は政府保障事業を利用することができます。

政府保証事業の支払額には法定限度額がありますが、この法定限度額はおおむね自賠責保険の保険金額と同額です。もっとも、過失相殺についての考え方等が異なりますので、事案によっては大きく金額が異なる場合もあります。

任意保険に比べると賠償額は見劣りするかもしれませんが、確実な回収方法の一つですので、当事務所ではおすすめしております。

強制執行等を利用して相手方から回収する

事故の時点で人身傷害保険や無保険車傷害保険に加入されていない場合、事故に遭った後に保険を利用することはできません。

そのため、何とかして、相手方から回収する必要があります。

相手方が自賠責保険にも加入していない場合には特に容易ではありませんが、強制執行等の回収方法については法律と司法手続の専門家である弁護士がそれぞれにノウハウを持っていますので、信頼できる弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

損害を極力少なくする

どの保険からも賠償してもらえず、強制執行によって損害を補填することも不可能と見込まれる場合、残念ながら最終的には自分で負担しなければならない結果となってしまうと言わざるをえません。

そのため、損害を極力少なくしておくことも重要となります。

まず、治療費ですが、健康保険を利用してください。

健康保険を利用することができないと思われている方は多くいらっしゃいますし、医療機関でもそのような説明を受けることがありますが、交通事故の怪我であっても健康保険を利用することはできます。

次に、怪我を治してしまうことです。交通事故による様々な症状には、それぞれの分野の専門医にかかるべきものが含まれております。例えば、目の調子が悪いとしても、必ずしも眼科にかかればよいというものではなかったりします。

しかし、どの医者にかかればよいのかということについて誰かから明確な説明を受けられることはなかなかありませんので、自ら後遺障害について詳しく学び、適切な治療を受けることが大切です。そうすることで、当初は治療困難と思われた症状がある程度緩解することもあり得ます。

また、仮に賠償を受けられなかったとしても、できるだけ事故前と同じように仕事を続けることを試みて、これを実現できたとすれば、まだ実際の損害は少ないといえるでしょう。

これらは、損害が賠償されない場合に限った話ではありませんが、賠償を受けられる見込みが薄い場合には特に当てはまるといえます。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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