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夫(妻)の不倫を発見してしまったら

夫(妻)の不倫を発見してしまった場合、離婚という言葉がよぎるでしょう。

しかしながら、離婚をしてしまうと、その後の生活をどのようにするかといった問題も生じます。

そこで、どのような視点で考えるべきかをご説明いたします。

離婚したいかどうかを見極める

夫(妻)の不倫を見つけてしまったら、許すことができないと思うかもしれません。しかし、実際のところ、仮に離婚によって慰謝料を取ることができたとしても、離婚によって得をしたという気持ちになれるケースは想定しがたいといえるでしょう。そこで、まず、仮に法律上離婚が可能であるとして、実際に離婚すべきか否かを見極めなくてはなりません。

不倫以外の部分では結婚生活を続けたいと思うか

まず、仮に不倫がなかったとしても、それでもなお離婚したいと思う場合にはこれを機に離婚してしまった方が良いでしょう。

不倫を許すことができるか

不倫をしたこと以外に、夫(妻)への不満はない、しかし、それでも不倫を許すことができないという方もいらっしゃると思います。

反省して二度と不倫をしないか、あるいは、また不倫を繰り返すかは、人によると思います。

しかし、今回の不倫を許すことができないのであれば、離婚を選ばざるを得ないでしょう。

離婚したい理由はお金や仕返しか

離婚をすれば、慰謝料、財産分与、養育費など様々な名目で金銭のやり取りが行われることがあります。

不倫をした夫(妻)に対して、お金をとってやりたい、仕返しをしたいという気持ちになってしまうのも無理のないことと思います。

しかし、離婚をするというのはとても大変なことです。

協議離婚をすることができず、調停離婚や裁判離婚になれば、手続を行う負担はさらに大きくなります。

さらに、離婚によって夫(妻)からお金が支払われたとしても、離婚しない場合より離婚した場合の方が金銭的にプラスになったといえるほどの金額になることはなかなかありません。

そのため、お金や仕返しを目的とすることはあまりお勧めいたしません。

離婚することができるかどうか

夫(妻)が不倫したのであれば、文句なく離婚することができると思われるかもしれませんが、必ずしもそうとは言い切れません。

離婚することができるかといったときに、一つは法律上離婚が可能かという問題があり、もう一つは、現実的に離婚後のご自身の経済状況などを考えたときに離婚が可能かという問題があります。

法律上離婚が可能か

協議離婚、調停離婚はあくまで話し合いなので、夫(妻)が離婚に同意しない限り、離婚をすることはできません。

調停が不成立に終わり、離婚訴訟になれば、不倫は法律上離婚原因となりますので、特別な事情の無い限りは裁判所が離婚を命じる判決を出してくれ、夫(妻)が離婚を拒否していたとしても離婚することができます。

しかしながら、裁判所に離婚を命じる判決を出してもらうためには、裁判所に不倫の事実の存在を認定してもらうことが必要です。

もし、夫(妻)が裁判で自分が不倫をしたと認めれば、裁判所は不倫の事実の存在を認定してくれます。

しかし、夫(妻)が自分は不倫をしていないと主張する場合は、こちらから夫(妻)の不倫の証拠を裁判所に提出して立証しなければなりません。

証拠には様々なものが考えられます。たとえば、不倫していたと思われるメール、ラブホテルに入るところの写真などです。その他に、仕事がないはずなのに帰宅しない、携帯電話に見慣れない異性の名前の着信が表示されるようになったなどの直接不倫と結びつくとは言い難い証拠もあります。

どの証拠があれば、離婚が認められるかということは一概には言えません。しかし、何も証拠がないということになれば、夫(妻)が不倫をしていないと主張したときに、不倫を理由として裁判所に離婚を命じる判決を出してもらうことは不可能であるといえるでしょう。

離婚後の生活の問題

離婚を決意したら、通常はまず夫(妻)とは別居することになると思います。

このとき、夫(妻)が出ていくか、ご自身に実家などの転居先がある場合は良いのですが、そうでなければ、どうやって住居を確保するかということがまず問題となります。

また、夫(妻)が不倫していたとしても、別居してすぐに自動的にお金が振り込まれるわけではありません。あくまでも、夫(妻)が自ら払ってくれるか、審判や裁判を経て強制執行をかけなければ、お金は手に入りませんので、それまでは自力で生活しなければなりません。そのため、ご自身の収入が乏しい場合にはどうやって生活をしていくかという問題に直面します。

そのため、離婚するに当たっては、住居を確保できるか、収入を確保できるか、当面の生活費に充てられる蓄えがあるかなどを考慮する必要があります。

離婚すると決めたらすべきこと

離婚すると決めたら、一刻も早く離婚を宣言して別居したいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、その前にやっておくべきことがあります。

証拠を集めておく

不倫の証拠については、別居後には集められないことが多いので、別居前に集めておく方が良いでしょう。

それ以外によく問題となるのは、財産分与です。

財産分与は、婚姻後離婚時(又は別居時)までに形成した財産を折半する制度と理解しておけば分かりやすいと思いますが、多くのケースで、夫(妻)が明らかにした財産の他に隠し財産があるのではないかという問題に直面します。

例えば預金口座について言うと、夫(妻)名義の預金口座を別居後に調べるには限界があります。そのため、どの銀行のどの支店に預金口座があるかということについては別居する前に調べておいた方が良いといえます。

早急に弁護士に相談する

離婚を有利に進めるためにすべきことは個別の事案によって異なりますが、基本的には、別居するまでの対応が非常に重要になります。一旦別居してしまうと二度とできなくなってしまうこともあるのです。

そのため、弁護士に依頼するかどうかは別として、離婚や別居を切り出す前の段階で一度弁護士に相談しておくことをお勧めいたします。別居前の対応に限らず、離婚に関しては様々な情報をインターネットを通じて得ることができますが、そもそも離婚原因を立証できなければ、離婚が長引くことにもつながるので、ご自身のケースについて一度弁護士に相談しておいた方が良いでしょう。

どの段階で弁護士に依頼すべきか

弁護士に依頼するタイミングについては事案にもよりますが、一般的には協議離婚で済むか、調停・裁判離婚になるかによって異なります。

少なくとも裁判離婚の場合には弁護士に依頼した方が良いでしょう。それ以外の場合には、当事務所ではケースバイケースと考えております。協議離婚や調停離婚の場合でも弁護士を利用した方が良い場合もありますが、弁護士費用のこともありますので全ての事件でお勧めできるわけでもありません。相談された際に担当の弁護士に質問されるのが良いでしょう。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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