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交通事故で車内に置いていた物が壊れてしまうということは珍しくありません。
壊れたものがノートパソコンのような高価なものであれば、その修理費を請求したいと考えるのはもっともなことです。
それでは、どのような場合に修理費の請求が認められるのでしょうか。
物損に限らず、損害賠償が認められるためには相当因果関係が必要です。
相当因果関係とは法律用語ですので、理解しづらいかもしれませんが、わかりやすく説明すると、損害賠償が認められるためには、その交通事故を起こした時に、積荷等があり、その積荷に損害を与えることを予見しうることが必要となります。
交通事故に際して、車内の物が破損した事案については様々な裁判例がございます。
例えば、ノートパソコンなどのOA機器、壺、缶ジュース、殺虫剤、バイオリンなどです。
もちろん事案によって車内にある物は千差万別なので、一般的に説明することは困難ですが、かなり多くの事例で、損害賠償が認められているのは確かです。
他方で、積荷が法定の積載量を超えていた事案について、その積載量を超えた部分についての損害賠償は否定されております(仙台地判平成8年1月26日)。この事案においては、交通事故当時において、被害車両に法定の積載量を超えた積荷を積載していることを予見することができなかったから損害賠償が認められなかったといえるでしょう。
上記の通り、車内に置いてある物が破損した場合には、その修理費の賠償を受けることができる場合は少なくありません。
ただし、もちろん相当因果関係が認められる必要がありますので、その交通事故の衝撃では破損するはずがないという場合や、積載していることがそもそも違法である場合には、相当因果関係が認められず、損害賠償が認められないことになります。
結局は事案ごとの判断ということになりますが、弁護士に相談される際には、破損した物については説明しておいたほうが良いでしょう。
また、実際の事案では、車内に置いてあった物が破損したかどうかというレベルで争いとなることが少なくありません。すなわち、これまで述べてきたことは、車内に置いていた物が破損したとして、その賠償が認められるかという問題であるのに対して、それ以前の問題として、「そもそも本当にその物が事故当時車内に置いてあったのか」、また、「そもそも物が壊れたというのは本当か」ということが争いとなるケースも多いのです。
この争いになってしまうと、被害者側において、「その物が事故当時車内に置いてあって、それが交通事故の際に破損した」ことを立証する必要があります。現実の事案では、これを立証できるほどの証拠があまりないということも珍しくありません。どこまでの証拠が必要かは事案によりますが、弁護士に相談する前に、証拠を保存しておくことをお勧めいたします。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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