富山県弁護士会所属
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取引先から契約書を渡され、「これに署名してハンコを押してほしい」と言われたら、どのように対応すべきなのでしょうか。
「長年の付き合いだから相手を信頼している」「契約を切られたら死活問題だから何も言わずに署名するしかない」等の理由から、内容をあまり確かめずに署名押印に応じる方もいらっしゃいます。
しかし、その契約書の内容によっては、取引を打ち切られるよりも恐ろしい事態を招くことがあるのです。
近年、インターネットで検索すれば契約書ひな形を掲載したホームページにたどり着くことも多くあります。市販の書籍でも、契約書ひな形を掲載したものが数多くあります。
「信頼できるところが出しているひな形を使用すれば、わざわざ弁護士に契約書を作成してもらう必要はないんじゃない?」と思われるかもしれません。
しかし、「そのひな形は本当に信頼できるか?」「ひな形自体は信頼できるものであっても、そのケースの個別具体的な事情に適しているか?」という点につき注意が必要です。
取引先から締結を求められる契約書案は、多くの場合、取引先の顧問弁護士か、取引先の担当部署が作成しています。
顧問弁護士は法律のプロですから、顧問弁護士が作成した契約書は、取引の実態にそぐわないとか、法律違反であるといった全く役に立たない契約書である可能性は低いです。
「弁護士は法律のプロであり社会的信頼もあるから、取引先の顧問弁護士が作成した契約書なら信頼してサインして良いのでは?」とおっしゃる方もいます。
しかし、取引先の顧問弁護士は、あくまで取引先の利益を最大化するために行動します。依頼者(=取引先)の法的利益を守ることこそが弁護士に求められる役割だからです。
もちろん例外はあるにせよ、取引先の顧問弁護士が作成する契約書は、取引先の利益を最大限確保する内容で作成されていると考えて契約書をチェックすべきでしょう。
したがって、契約書を提示された側としては、契約条項の修正案を積極的に示して契約条件の変更を求める契約交渉を行うことが必要です。
もっとも、取引先との力関係によっては、あまり多くの修正案を示して取引を打ち切られるのが怖い、ということもあるでしょう。
そのような場合は、契約書を締結する「リスクとリターン」を見極め、「これ以外は取引先のいうとおりでも仕方ないが、この条項だけは譲れない」「この条項についてはAという内容の修正案を提示するが、取引先の反発が強ければ、妥協してBという内容で合意できれば良いだろう」といった方向性を定めた上で契約交渉にあたることが必要です。
取引の内容や取引先について最も詳しいのは、会社の社長や担当者です。法律や過去の裁判例に詳しく、法的な交渉の経験が豊富なのは弁護士です。
したがって、社長・担当者と弁護士がタッグを組んで契約交渉に臨むのが最適な結果を引き出すために良い方法です。
さらに、その弁護士が会社の顧問弁護士であれば、会社と継続的なお付き合いがありますから、会社の事業内容や雰囲気、業績、社長の経営方針等についてよく知っています。
契約書締結を求めてきた取引先が重要な取引先であればあるほど、顧問弁護士がこれまでの顧問業務の中で従前からの取引内容等について熟知している可能性が高くなります。
したがって、契約書チェックと契約交渉に関与する弁護士が顧問弁護士であることがベストと言えます。
契約書案の提示があれば、その契約書案をベースとして契約交渉は進められます。
したがって、可能であれば、自社で契約書案を作成して相手方に提示すれば、こちらが交渉のイニシアティブを握ることができ、有利な契約条件をより多く盛り込むことができる可能性が高まります。
その契約書案が完成度の高いものであればあるほど、自社の契約書案の条項がそのまま残る可能性が高まりますので、重要な契約につきましては、専門家である弁護士に契約書案作成を依頼することをお勧めいたします。
自ら契約書案を作成するのはコストがかかりますが、それだけの価値は十分にあります。
また、相手方から提示された契約書案が、市販の文献やインターネット等に掲載されていた契約書ひな形をそのまま流用したものである場合もあります。この場合は、少なくとも相手方に一方的に有利な内容である可能性は低いでしょう。
しかし、その契約書ひな形が本当に信頼できるものか否かを判断するのは容易ではありません。残念ながら、特にインターネット等で無料で公開されている契約書ひな形の中には首を傾げたくなるようなものも見られます。
また、仮に法的には有効な契約書ひな形であったとしても、ひな形はあくまでその契約類型において標準的な契約を想定したものです。
この世に全く同じ契約というものは二つとしてありません。その取引先との契約の実態に即していないひな形を用いて契約書を作成してしまうと、いざ契約内容について争いが生じたときに、契約書を確認して協議しようとしても、何も規定がないということになりかねません。
そうなってしまうと、せっかく契約書を作成したのに争いを防ぐことができず、結局契約書がない場合と同じように互いに一から契約条件の主張を戦わせることを余儀なくされるのです。
したがって、契約書ひな形をそのまま用いるのではなく、具体的な取引に即した有益な契約書を作成することが必要です。
契約書は契約類型や取引の実態によって千差万別ですので、契約書チェックのポイントを一概に言うことはできません。しかし、ここではどんな場合でも最低限チェックすべきポイントをいくつか紹介いたします。
法律の規定よりも自社に不利な条項が入っていないかをまずチェックし、入っていたとすればどのように対応するか方針を定める必要があります。
また、法律上の強行規定に違反する契約条項は無効となりますので、そのような条項があれば修正または削除しなければなりません。
自社に不利な条項について修正を求めた際に、取引先が修正に応じる可能性があるか否かについてはあらかじめ予測しておく必要があります。
契約交渉においては、協議を重ねて互いに条件をすり合わせ、妥協点を見出して契約締結に至るものであり、どちらか一方の要求が全て叶えられるということはほぼありません。
そのため、自社として取引先の反応を予測した上で、どこまで契約条項の修正を求め、どのように交渉を進めていくかを定める必要があります。
契約書の誤字脱字を修正することは非常に大切です。
契約書においては、一箇所誤字があるだけで大きく意味が異なってくることがあります。金額等の数字の間違い、条文番号の間違い、甲と乙が逆になっている誤り等が内容に深刻な影響を与えることもあります。
また、誤字脱字があまりに多いということそれ自体が契約書の信用性を損なわせることもありえます。
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※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。
これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
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