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弁護士費用特約について

交通事故の場合、弁護士に依頼したら賠償額が大幅に上がることが少なくありません(詳しくはこちら)。

しかし、弁護士に依頼すると弁護士費用がかるため、弁護士に依頼することを躊躇される方もいらっしゃいます。

保険会社からかなり低い金額の提示を受けていらっしゃった被害者の方でも、弁護士が依頼を受けて交渉を始めた途端提示額がぐっと上がるということは少なくないので、大抵の場合は、(賠償額のうち、弁護士に依頼することで増額した部分)>(弁護士費用)となりますし、仮にそこまでいかなくても、賠償額が変わらないのに弁護士費用だけがかかったというケースはまれです(弁護士に依頼しても賠償額が変わらないことが見込まれるようなケースであれば、弁護士は依頼を受ける前にその旨を丁寧に説明します。)。

しかし、そうは言っても交通事故で怪我をされて懸命に治療を続けていらしゃる被害者の方にとって、弁護士費用が心理的なハードルになるのは当然のことと言えます。

したがって、普段自動車を利用していて弁護士費用特約を意識することはなくても、いざ交通事故に遭ってしまったときには、「弁護士費用特約に入っていてよかった」あるいは逆に「弁護士費用特約に入っていなかったことが本当に悔やまれる」とおっしゃる方は多いです。

このページでは、中でもどのような場合に弁護士費用特約のメリットを強く感じられるのか、そして、仮に弁護士費用特約に入っていなくても弁護士に依頼した方が良いのはどのような場合なのかについてご説明いたします。

弁護士は自由に選ぶことができます

弁護士費用特約を利用しようとすると、保険会社の選んだ弁護士を紹介される場合があります。

この場合、あたかもその弁護士に依頼しなければ弁護士費用特約を利用することはできないように見えるかもしれませんが、弁護士は自由に選ぶことができます。

一般の法律相談のように、相談したい事務所をご自身の希望に応じて選択し、予約時に「弁護士費用特約保険を使って法律相談(または依頼)をしたい」とお伝えいただき、相談時に可能であれば保険の内容がわかるもの(保険証券等)をお持ちただければ、あとは概ね弁護士と保険会社が弁護士費用特約保険を利用する手続を進めます。

交通事故に限らず、事件を依頼する場合、どの弁護士に依頼するかということは非常に重要なことです。良い結果を出すという観点から弁護士選びが重要なのはもちろんですが、ご自身で選んだ弁護士から事件について説明を受けながら進めていくことで、結果についてより満足できるというプロセスの観点も無視できません。

弁護士費用特約を利用する場合は、どの弁護士に依頼するかをじっくり検討されることをお勧めいたします。

弁護士費用特約のメリットが強く感じられる場合

弁護士費用特約に入ると、もちろん保険料は上がることになりますので、弁護士費用特約には入っていないという方もいらっしゃいます。そこで、どのような場合に後になって弁護士費用特約に入っておけばよかったと思うことになる可能性が高くなるかについてご説明いたします。

賠償額が多額に及ぶ場合

弁護士費用は請求額等の経済的利益の何パーセントという形で決まる場合が多いので、後遺障害の事案等で請求額が多額となる場合には弁護士費用も多額に及びます。

判決になれば「弁護士費用相当額」として損害の1割ほどが認められることがほとんどです。しかし、実際にかかった弁護士費用をそのまま認めるわけではありませんので、差額については、お客様のご負担となってしまいます。

その場合、請求額が大きい場合にはその差額も大きくなりますので、弁護士費用特約に加入しておいた方が良かったと感じられる方はいらっしゃいます。

加害者が無保険である場合

損害賠償請求をしたとしても、加害者が支払うことができるだけの資力を有していない場合、十分回収できない場合もあります。

確かに、交通事故の場合、加害者が無保険であるとしても、自賠責保険等から一定額を回収することはできます。もっとも、それ以上となると、加害者の任意の履行を期待するか、強制執行を行うのでなければ回収できません。強制執行できるような資産のない加害者である場合、費用対効果の観点から、裁判を行うこと自体諦めることは少なくありません。

しかし、弁護士費用特約に加入していれば、とりあえず弁護士費用の負担は考慮せずに手続を行うことができます。そのため、「裁判を行えば加害者が支払ってくれるかもしれないけど、弁護士費用も掛かるのでやめておこう」と諦めずに済むのです。

もちろん、裁判は手間と時間がかかりますので、必ずしも諦めずに裁判をすることがベストというわけではありません。

しかし、加害者に資力がありそうではあるけれども、強制執行をして回収できるかどうかはよくわからないといったケースでは、手続きを行ってみるということもできます。

また、加害者に資力がないケースであっても、被害者が弁護士に依頼して本格的に交渉を開始し、最終的には裁判に至ったことを受けて、加害者が、親族等からの援助を取り付けてお金を工面し、支払いを行うことが期待できる場合もあります。

物損事故で争いがある場合

物損事故で過失割合や修理費用について争いがある場合、保険会社に説得されて、ある程度少ない額の賠償で応じなければならないと考えられる方は少なからずいらっしゃいます。

もちろん交通事故の問題を早期に解決することも大きな利益ではありますが、それでは納得できないと思われる方も当然いらっしゃいます。

そのような場合、弁護士費用特約がなければ、仮に過失割合や修理費用を争って勝ったとしても、物損の損害額自体が低いことが多いため、弁護士費用の方が高くなってしまうこともあります。

しかし、弁護士費用特約があれば、費用の問題で弁護士に依頼することをためらわずに済みます。

弁護士費用特約に入っていなくても弁護士に依頼した方が良い場合

交通事故においては、様々な側面があり、ある日突然重篤な被害に遭ってしまうと、それ自体が本人、ご家族等にとって大きな精神的負担となってしまいます。

治療、リハビリ、看護、今後の仕事についての不安、車が壊れたことへの対応等、様々なことに追われ、これに加えて保険会社と交渉するということは現実的に難しいと感じております。

さらに、被害が重篤な事案については、個別の争点の判断が金額に大きく影響することになりますので、被害者の方の法的利益を守るには、弁護士が専門知識と経験を駆使して交渉することが必須といえます。

また、被害が重篤な事案は、他の事案より一層、(賠償額のうち、弁護士に依頼することで上がった部分)が(弁護士費用)を大きく上回ることが多いです。

したがって、被害が重篤な事案については、弁護士に依頼することを強くお勧めします。

それ以外の事案については、「保険会社の担当者と交渉するのが精神的に辛い」という側面を除いて考えると、賠償額のうち、弁護士に依頼することで上がった部分)>(弁護士費用)となるか否かによって判断することが多いと思います。

被害の態様や事故態様などによって異なってきますので、一度ご相談されることをお勧めいたします。

弁護士費用特約を利用できない場合

弁護士費用特約は、「被害者ではあるが自分にも少しは過失がある」という場合は使えないと思われている方がいらっしゃいます。

もちろん、弁護士費用特約の内容は保険会社によって異なりますので、詳しくはその保険会社の約款を確認する必要があります。しかし、多くの場合、被害者側の過失については、「故意または重大な過失」に限って弁護士費用特約の対象から外しているようです。

そのため、被害者であっても過失があれば利用できない、というわけではありません。

しかし、これに加えて、弁護士費用特約を利用するには保険会社の同意がなければならないとしていることも多いため、その点を理由として、弁護士費用特約は利用できないという説明がなされることも多いでしょう。

これらについては、具体的な交渉状況にもよるところですし、その事案についてどのように解決するべきかという点にもかかわってくるところですので、弁護士費用特約の利用の可否も含めて弁護士にご相談されるとよいでしょう。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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