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安田総合法律事務所

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債権回収

  • 取引先が債務を弁済してくれない。
  • 債務者が倒産しそうになっていて、今後も債務を弁済してくれるか不安だ。

効果的な債権回収方法は、事案によって実に様々であり一概には言えません。

しかし、確実に言えるのは、多くのケースでは、債権回収に向けて対策を立て始めるタイミングが早ければ早いほど、回収可能性は高まる、ということです。

当事務所では、債権回収は弁護士の本来的業務であると捉えており、中心的業務の一角として取り扱っております。

様々な手法の中でお客様にとって最適な手法を提案いたしますので、債権回収の依頼を希望される方は、早急に法律相談にお越しいただければと思います。

債権回収方法のご紹介

仮差押え

債権を回収するには、裁判をして勝訴判決を得る等して、その判決等をもとに債務者の財産に対して強制執行を行う、という方法をとるのが原則です。

しかし、裁判をするには時間がかかります。その間に、債務者が財産を手放したり隠したりしてしまう恐れがあります。

仮差押えは、このような事態を防ぐため、裁判所が、あくまで暫定的な処分として債務者の財産を動かさないよう命ずる決定をしてくれる手続です。

なお、仮差押えができるのは、債権者が債務者に対して有している金銭債権(売掛金債権、賃料債権、貸金債権、損害賠償請求権等)の保全を目的とする場合に限られます。

強制執行

裁判に勝てば自動的にお金が入ってくる、と思われている方は多くいらっしゃいます。

確かに、債務者が判決に従って自主的にお金を払ってくるケースもあります。しかし、判決後も支払いを拒み続ける債務者から債権を回収するには、債権者が裁判所に強制執行を申し立てる必要があります。

裁判に勝つというのは、給付訴訟の場合(お金の支払いを求める訴訟などのことです。)、強制執行をすることができる状態になるということを意味します。そして、強制執行申立てを行えば、債務者の不動産や動産を競売にかけたり、債務者が第三者に対して有している債権を代わりに回収したりすることが債務者の同意なくできるようになります。

その他の債権回収方法

相殺

債権者が、債務者に対して債権を持っていると同時に債務も負担していた場合、その債権と債務を対当額において相殺することができます。

この制度を利用すれば、債務者がお金を支払ってくれない場合でも、債権を回収したのと同様の効果を得ることができます。

さらに、債務者に対して債務を負担していなくとも、例えば、債務者が有している売掛金の債務者から債務を引き受ければ、その後相殺を行うことによって債権を回収することも可能です。

もっとも、この方法については、債務者が倒産に近づいている場合には利用できない場合がありますので注意が必要です(倒産時における注意点はこちら)。

担保権設定

債務者が将来支払えなくなるリスクを見越してあらかじめ抵当権を設定しておくというのは、合理的かつ確実性の高い手段です。多くの銀行もこの手段を取り入れております。

しかしながら、抵当権の場合、登記を入れることになりますので、その費用がある程度かかることになります。

また、抵当権を設定してまで取引を継続したいかという問題もありますので、一般的にはハードルの高い手法となるでしょう。

なお、担保権の設定には、抵当権の他に、質権、譲渡担保等があります。また、先取特権は、自ら設定しなくても法律上自動的に設定されます。

具体的な事案において、担保権の設定を検討される場合は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

債務者の倒産時における注意点

倒産時においては、通常とは異なる制限が課せられます。

倒産手続にはいくつかの種類がありますが、いずれの手続でも、全ての債権者に平等に債務を弁済する代わりに、債務の免責または減額を求めることになります。

そのため、一部の債権者だけが他の債権者より多額の債権を回収するということは極力制限されているのです。

例えば、債務者の弁護士から、倒産手続をするとの通知が来たとします。通知を受けた債権者が慌てて、その債務者の有している売掛金の債務者からお金をもらい、その債務を引き受けて、元々債務者に対して有していた債権と相殺したとします。

この場合、その債務者が破産手続などの倒産手続に入ってしまうと、その相殺は無効とされてしまいます。

その他にも倒産手続を理由とする制限は様々あり、抜け駆け的に債権を回収することはできないようになっております。

そのため、債務者の倒産時に適切に債権を回収しようと思うのであれば、普段から早期の債権回収を行うように制度化しておき、倒産の連絡が来る前に回収してしまうことが非常に重要となります。

料金表

法律相談相談時間30分につき¥5,500(税込)
  • お客様が事前に弁護士に資料を預け、弁護士が資料を吟味したうえでご相談を実施する場合は、資料の分量や相談内容によっては別途追加料金を頂くことがあります。
  • 事件をご依頼いただいた後のお客様との打ち合わせにつきましては、法律相談費用はかかりません(各事件の弁護士費用に含まれております。)。
  • 顧問契約を締結して頂いているお客様につきましては、法律相談費用はかかりません(顧問料に含まれております。)。
  • お客様が収入・資産等の要件を満たす場合、「法テラス」という制度を利用すれば30分の法律相談費用が無料となることがあります。ご予約の際に「法テラス利用を希望する」とお伝えいただきましたら、当事務所で法テラスの利用の可否をお調べいたします。
債権回収交渉

民事の交渉事件と同じ

債権執行申立

着手金:回収したい額の4.4%(税込)(ただし最低でも8万8000円(税込)以上とする。)

報酬金:実際に回収できた額の4.4%(税込)

動産執行申立

着手金:回収したい額の4.4%(税込)(ただし最低でも8万8000円(税込)以上とする。)

報酬金:実際に回収できた額の4.4%(税込)

不動産執行(競売)申立

着手金:8万8000円(税込)~(別途相談)

報酬金:別途相談

建物・土地明渡しの強制執行申立

着手金:8万8000円(税込)~(別途相談)

報酬金:別途相談

仮差押申立

着手金:回収したい額の5.3%(税込)(但し最低でも11万円(税込)以上とする)

報酬金:別途相談(仮差押え手続きをきっかけに回収できた時は、民事の交渉事件と同じ)

  • 弁護士費用は事案によって大きく異なりますので、お気軽にお問い合わせください。
  • 裁判所に納める予納金や鍵交換費用等の実費は別途ご負担いただいております。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。

これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。

当事務所は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」を理念として掲げ、お客様の法律問題を未然に防ぐとともに、発生してしまった場合には適切に解決できるよう全力を尽くします。

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