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交通事故

交通事故に遭ってしまうと、大変なストレスを感じることになります。

そのため、賠償金の額について交渉することまでは考えられないという方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、人身事故であっても、比較的短期間に完治する怪我で済んだという場合であれば、そのようなお気持ちになることもあるでしょう。

しかし、後遺障害を負ってしまった場合、話は異なります。後遺障害の場合、通常、保険会社から、一見多額に思える賠償金を提示されることになりますので、それで納得してしまうかもしれません。

ですが、後遺障害を負ってしまった場合には、これまでと同じ収入を得ることは非常に困難となるということを忘れてはなりません。

しかも、保険会社が提示する賠償金額は、通常裁判所で認められる賠償金額より大幅に低いのです。

交通事故の賠償金額が少なくても、今後働いて収入を得ることができるのであればかまわないという考え方もあるでしょうが、後遺障害を負ってしまった場合にはこれができないので、賠償金として支払いを受けておく必要があります。

また、将来の収入の減少分に相当する賠償(逸失利益)は、正確に計算したとしても、中間利息が控除されることになります。したがって、慰謝料も含めてきっちりと支払いを受けておかなければ、これまでと同じような経済状況で暮らすことは困難です。

このように、賠償金はあくまでも交通事故に遭わなかった場合と同じ状態にするために金銭の支払いを行うものですから、今後の生活のためにも支払いを受けておく必要があるのです。

ご相談後の手続の進み方

交通事故に遭ってしまったとしても、どの段階で弁護士に相談したらいいのか、弁護士費用や時間が無駄になってしまうのではないかと思われる方もいらっしゃるかと思います。

そこで、交通事故後の各段階で法律相談を行ったらどのような手続きになるかをご説明いたします。

事故直後の対応が終わった後の段階

相談内容は、後遺障害が残りそうかどうかで異なってきますが、ここでは後遺障害が残りそうな事例を念頭に置いておきます。

後遺障害が残る場合、正式な賠償金額の計算は症状が固定してからでなければ行うことができません。したがって、この段階でご相談いただいても、その場で精度の高い賠償金額の試算を行うことはできません。

しかしながら、この段階でご相談いただければ、事案によっては後遺障害の等級を得やすくなるとともに、ご依頼いただければ、その後の保険会社との交渉を弁護士が代わりに行うことになります。

後遺障害認定の仕組みから考えて、症状固定後に弁護士が努力をしたとしても、すでに診断書が何通か作成されている以上、これを覆すことは困難であり限界があるのも事実です。もちろん後遺障害で等級をとることができるかどうかは症状によりますので、必ずとれるわけではありませんが、早い段階で診断書作成等について弁護士からアドバイスを行いつつ、後遺障害等級の認定を目指すことが有効になるケースがあることは確かです。

治療継続中保険会社から治療の打ち切りを求められた段階

後遺障害の等級は、症状固定した後に残存している症状が何級に当たるかという視点から定められます。なお、症状固定とは、例外はあるにせよ、基本的には、これ以上治療しても良くならない状態と考えておけばよいと思います。

現実には、ある程度治療を行った段階で、保険会社からそろそろ症状固定にしてほしいという指示があり、これに応じて医者が自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書を作成するという流れが多いでしょう。しかしながら、保険会社の担当者が症状を固定させるべきと考えたとしても、必ずしもその考えが正しいわけではありません。

そのため、症状固定を求められた段階で、ご相談いただけましたら、治療の打ち切りに応じるべきかどうかについてアドバイスすることが可能です。

症状固定させるかどうかがなぜ重要なのか疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれません。基本的には症状固定後は治療をしても良くならないということになりますので、症状固定前後で損害の計算方法が大きく異なります。これに加え、傷害の類型ごとにある程度想定されている治療期間があり、少なくともこれに満たない場合には後遺障害として認められないという傾向があるからです。

しかしながら、治療期間は長い方が良いというわけでもなく、不相当に長く症状固定をさせないと、症状固定までの治療費は出るとしても、等級が低くなってしまうということも少なくありません。

また、この段階ではある程度後遺障害の見当がつく場合もありますので、賠償金額の試算を行うこともできますが、等級認定以前ですのであまり精度は高くないといえるでしょう。

症状固定診断書作成後の段階

自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書に記載されている症状固定日と最終的に裁判所が認定する症状固定日が異なる場合はありますが、特別な事情のない限り自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書に記載されている症状固定日がいわゆる症状固定日となります。

そのため、自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書が作成された後はまず、後遺障害の等級認定の手続きを行い、これに不服がある場合にはその異議申立てを行うことになります。

したがって、この段階で法律相談いただけましたら、後遺障害の等級認定及びその異議申立てについてまずアドバイスさせていただきます。

そして、後遺障害の等級が定まった場合には概ね賠償額の試算をすることが可能ですので、ご依頼いただければ、方針を決定したうえ、保険会社との交渉及び裁判を行います。

示談成立後の段階

示談成立後は、本来裁判によるのであれば、示談金額よりも多額の賠償額が認められるはずだったとしても、原則として賠償を求めることはできません。その理由は、一度示談をしても後で争うことができるというのでは示談をする意味がないからです。

そのため、少しでも納得できない可能性があるということであれば、必ず示談成立前にご相談して下さい。

もっとも、和解成立当時に予想することのできなかった事情が生じた場合には、ごく例外的に、示談の効力が及ばないとして、さらに請求することができる場合も全くないわけではありません。この点についてご質問があれば法律相談をご利用いただければと思いますが、極めて例外的であることはご理解下さい。

料金表

法律相談

相談時間30分につき¥5,500(税込)
  • お客様が事前に弁護士に資料を預け、弁護士が資料を吟味したうえでご相談を実施する場合は、資料の分量や相談内容によっては別途追加料金を頂くことがあります。
  • 事件をご依頼いただいた後のお客様との打ち合わせにつきましては、法律相談費用はかかりません(各事件の弁護士費用に含まれております。)。
  • 顧問契約を締結して頂いているお客様につきましては、法律相談費用はかかりません(顧問料に含まれております。)。
  • お客様が収入・資産等の要件を満たす場合、「法テラス」という制度を利用すれば30分の法律相談費用が無料となることがあります。ご予約の際に「法テラス利用を希望する」とお伝えいただきましたら、当事務所で法テラスの利用の可否をお調べいたします。
  • 交通事故に関する法律相談は、初回無料となっております(無料相談時間は30分程度が目安です)。なお、弁護士費用特約保険にご加入のお客様につきましては弁護士費用特約保険の利用をお願いしております。

交通事故(損害賠償請求をする側の方の場合)

着手金

請求額の5.5~8.8%(税込)

ただし最低11万円(税込)以上とする

報酬金

得た経済的利益の11%~22%(税込)

  • 着手金はご依頼時にお支払いいただく費用です(事案によっては、分割でのお支払いや、事件終了後に報酬金と合わせていただくこともあります)。
  • 報酬金は、事件終了後に成果に応じてお支払いいただく費用です。
  • 相手方との裁判外の交渉をご依頼いただいた後に訴訟をご依頼いただく場合には、別途訴訟の着手金をお支払いいただきます(原則として交渉の着手金の半額)。
  • ご自身の任意保険等で弁護士費用特約にご加入されている依頼者様は、保険から弁護士費用が支払われますので依頼者様ご自身の弁護士費用の負担は全くありません

交通事故(損害賠償請求されている方の場合)

着手金

請求されている額5.5~8.8%(税込)

ただし最低16万5000円(税込)以上とする

報酬金

減額された額の11~22%(税込)

例)500万円請求されていたが、300万円を支払う結果となった場合、報酬金を11%とすると

(500万ー300万)×0.11=22万円(税込)

  • 着手金はご依頼時にお支払いいただく費用です。
  • 報酬金は、事件終了後に成果に応じてお支払いいただく費用です。
  • 相手方との裁判外の交渉をご依頼いただいた後に、相手方から提起された訴訟につきご依頼いただく場合には、別途訴訟の着手金をお支払いいただきます(原則として交渉の着手金の半額)。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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