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醜状障害とは、外貌に醜状が残ることであり、怪我をする前と同じような見た目が維持されない場合をいいます。
醜状痕が残ってしまうと、精神的に辛いうえ、仕事の内容によっては大きなハンディキャップになるケースもありますので、後遺障害とされております。
かつては、男性と女性で後遺障害の等級に差が付けられておりましたが、京都地判平成22年5月27日を契機として、現在は男性も女性も同じ判断基準で等級が決定されることになります。
醜状障害の等級は、その部位によって判断基準が変わります。
同じ大きさの傷でも、顔面部と衣服で隠れる部分では、影響は全く違いますよね。そのため、顔面部・頭部・頸部については、他の部分と比較して等級は重く考えられています。
例えば、顔面部は、鶏卵大以上の瘢痕、10円硬貨大以上の窪み、耳殻軟骨部の2分の1以上の欠損、鼻軟骨部の大部分の欠損、頭部では手のひら大以上の瘢痕、頭蓋骨に手のひら大以上の欠損が残ったときに7級が認定されます。
また、顔面部の長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のものが残った場合には9級が認定されます。
さらに、顔面部の10円硬貨以上の瘢痕又は3cm以上の線状痕、頭部の鶏卵大以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損、頸部の鶏卵大以上の瘢痕が残り、かつ、それらが人目につく程度以上のものであるときに時に12級が認定されます。
7級というと、裁判基準であれば、後遺障害慰謝料だけで1000万円程になりますので、顔面部・頭部・頸部の醜状障害がいかに被害者の方にとって重大なものか、お分かりいただけることと思います。
上肢・下肢の醜状障害は日常露出する部位か否かによって分けられます。
具体的には、胸部、腹部、背部、臀部を、日常露出しない部位として、これら以外の肩の付け根から指先、足の付け根からつま先を、日常露出する部位として扱うことになります。
日常露出しない部位の場合、胸部、腹部、背部、臀部の合計面積の2分の1以上で12級、4分の1以上で14級が認定されます。
他方で、日常露出する部位の場合、手のひらの3倍程度を超える瘢痕であれば12級、手のひら大の醜状痕であれば14級が認定されます。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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