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眼の後遺障害は、眼球の障害と眼瞼(がんけん。まぶたのことです。)の障害に分けられます。
眼の後遺障害とは見えなくなることである、と思われるかもしれませんが、「見えない」といっても様々なパターンがあります。また、その見えない理由についても、様々な原因があり、眼自体が原因である場合もありますが、神経や脳に原因がある場合もあります。
また、これは他の後遺障害でもいわれてしまうことなのですが、特に視力に関しては、「賠償金をより多く得るために、事故前よりも見えにくくなったと嘘をつくことだって可能なのではないか」と思われがちです。そのため、眼の後遺障害については、嘘をつくことができないタイプの診断を受けておくことにより、見えないことを立証する必要があります。
視力に障害がある場合、その原因は大きく分けて、眼球自体に関するものと視神経に関するものの2つです。
視力は容易に偽ることも可能であるため、まずは、これらのいずれの原因によるものであるかを正確に判断しなければなりません。
そのため、まず視力については、万国式試視力表(Cの空いている方向を指し示すものです。)を用いて判断することになるのですが、それ以外の検査も必要となります。
例えば、オートレフ、電気生理学的検査(ERG)等により、他覚的に眼球自体に原因があるか否かを判断します。
眼球自体に異常が認められない場合には、視覚誘発電位検査(VEP)により視神経の異常を検査します。
なお、ここでいう視力の障害は、矯正視力の障害であり、裸眼視力が悪いからと言って、それだけで後遺障害となるわけではありません。
視力の障害には、この他にも頚部症候群や精神性のものもありますが、それらは別の方法により後遺障害の判断がなされることになります。
ここでいう調節機能障害とは、ピントを合わせる機能に関する障害であり、明るさ(瞳孔)を調節する機能の障害ではありません。
調節機能障害がある場合、アコモドポリレコーダーによって検査を行います。
もっとも、調節機能自体は、老眼も衰えの原因となりますし、白内障の治療等で眼内レンズを入れられている方はそもそも調節機能はありません。
そのため、元の調節機能からどの程度減衰しているのかという観点から判断されることになり、具体的には事故で受傷しなかった方の眼との比較を行うことになります。他方で、両目とも障害を負った場合には、年齢別の正常値との比較で判断されることになります。
眼球の運動機能の障害により、注視野が狭くなる場合があります。
視野というのは一点を見つめた時に同時に見ることができる範囲を言いますが、ここでいう注視野というのは、眼球を動かすことにより、注視することができる範囲のことを言います。注視野については視野計を用いて検査します。
また、眼球の運動機能の障害により、両目がうまく連動して動かなくなってしまう場合もあります。このような場合、像が二重に見えてしまいますが、これを複視といいます(複視には片眼性と両眼性がありますがここでは両眼性の複視を取り上げます。)。
複視の中でも、特に正面を向いている際に像が二重に見えてしまう場合、日常生活に大きな支障をきたしますので、10級の後遺障害等級が認定されます。他方、正面以外を見たときに二重に見えてしまう場合は、13級が認定されます。
複視については、ヘスコオルジメーターを利用して検査します。
ここでいう視野の障害は、一点を見たときに同時に見ることができる範囲が狭くなるということです。
視野が狭くなる場合、単に中心からの広がりの範囲が狭くなるという場合もありますが、片側が見えない場合や、盲点以外の暗点が生じる場合もあります。
これらはいずれも視野の障害として後遺障害の認定の対象となりますので、ゴールドマン視野計やフリッカー検査等により、視野を計測することになります。
眼瞼の障害は、眼瞼の運動障害・欠損、睫毛(まつげ)はげ、瞳孔異常、流涙等があります。
眼瞼の欠損は外貌醜状の後遺障害としても判断されうるものです。眼瞼は外見に大きな影響を与えますので、気にされる方は多いといえるでしょう。
眼瞼の障害についても細かく基準が決まっておりますので、適切な等級を獲得することが必要です。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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