富山県弁護士会所属
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不動産は所有者の方にとって非常に重要な財産であると同時に、賃借人にとっても、生活や営業の拠点としてなくてはならないものです。
そのため、不動産をめぐる法律問題は所有者(賃貸人)・賃借人双方にとって極めて重大です。
このページでは、不動産をめぐる法律問題に立ち向かう方法をご紹介いたします。
不動産経営をしている際に、家賃を滞納されるということは弁護士に相談のよくあるケースと言えます。
このような場合にまず大切なのは、早急に弁護士に依頼をすることであると考えております。
不動産経営において賃料滞納は、空室率と同じように一種のリスクととらえるべきであり、適切な対応をしておくことが収益率を上げるために必要不可欠です。しかしながら、現実に弁護士に相談されるケースは、すでに何年も滞納されているケースが多いので、明け渡したいという希望を叶えることはできるとしても、賃料の全てを回収するという希望を叶えることは困難なことが多いと言えます。そのため、賃料滞納のケースにおいては、滞納する借主から回収しようと考えるのではなく、適切な収益率を上げるような不動産管理を検討する必要があります。
ときには、賃借人に当初予定していなかったような用法で不動産を利用されてしまうような場合もあります。
例えば、よくあるケースとしては、ペット禁止の借家でペットを飼っている、騒音でうるさいとの苦情が隣家からあるといった場合が考えられますが、さらには、事業用物件の賃貸借契約などにおいて、産業廃棄物を放置されてしまったといったケースもあります。
このような場合、将来どのようなリスクが考えられるのかということを考えた上で、法律上どのような対応が可能であるか、そのコストはどの程度必要かといったことを検討する必要があります。
用法違反についてはこちら
借地借家法が適用されると、賃貸借契約を貸主側から終了させることは困難となりますので、必然的に賃貸借契約は長期間にわたってしまいます。
しかしながら、何十年も前から見れば賃料相場は大きく上がっておりますし、近年で見れば、場所によっては賃料相場が下がっているところもあります。
このような場合、同じ賃料で貸し続ける又は借り続けることが相当ではないと感じることがあるかもしれません。そのような場合、賃料の増減額を求めることができる場合があります。
一般的な賃貸借契約には期間の定めはありますが、同時に自動更新の条項もついております。このような場合、自動更新をせずに賃貸借契約を終了させることができるでしょうか。
この点、賃借人から契約を終了させるということは難しいことではありませんが、賃貸人から終了させるという場合は困難な問題が生じる場合が多いと言えます。
では、具体的にどのような場合に賃貸人から解除することができるのか、立ち退きを求めることができないという場合に備えてどのような契約を締結しておけばいいのかなど、不動産経営を行う上では事前に十分な知識を得ておく必要があります。
仮に、誰かが違法にお客様の土地建物を占有されているとしても、原則として実力行使により立ち退かせることはできません。
そのため、立ち退かせたい場合、最終的には、判決を得て、強制執行を行うことになります。
では、強制執行の手続きはどのように行われるのでしょうか。
法律相談相談時間30分につき | ¥5,500(税込) |
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裁判外の交渉の着手金 | 不動産の価額の3.3%~11%(税込) ただし最低16万5000円(税込)以上とする |
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不動産に関する民事調停の着手金 | 不動産の価額の5.5%~16.5%(税込) ただし最低16万5000円(税込)以上とする |
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不動産に関する民事裁判の着手金 | 不動産の価額の5.5%~22%(税込) ただし最低19万8000円(税込)以上とする |
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不動産明渡の強制執行 | 強制執行の弁護士報酬と同様 |
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報酬金 | 得た利益(又は支払いを免れた金額)及び不動産の価額に応じて別途相談 |
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※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。電話または予約フォームから法律相談のご予約を受け付けております。
交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。
これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
当事務所は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」を理念として掲げ、お客様の法律問題を未然に防ぐとともに、発生してしまった場合には適切に解決できるよう全力を尽くします。
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