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物損事故に遭割れた場合、怪我がなかったことは不幸中の幸いであるとはいえ、修理代も決して少なくはありません。
人身事故で重い障害を負ってしまった場合、損害は大きいのですが、その分賠償額も多額になります。他方で、物損事故の場合、全額回収できたとしても、修理費等の実費にすぎません。
私達の経験上、人身事故よりも物損事故の方が、ひとたび弁護士が代理人となる交渉や訴訟等になると、争いが深刻になってしまうケースが多いという面があります。
物損事故は賠償額自体が多額には及びませんので、どこまで争うのが最終的にプラスになるかという範囲も含めて、正しく理解しておきましょう。
自動車は、乗っていると老朽化しますので、だんだんと価値が低くなってしまいます。
そのため、場合によっては、修理費の方が自動車の価値より高額になってしまう場合があります。
この場合、賠償額は、最大でも自動車自体の価値+αとなります。たとえ「修理して乗り続けたいので、修理費用全額を賠償してほしい」と望まれたとしても、残念ながらこれは認められません(経済的全損といいます。)。
特に被害者側に何の過失もない場合、この結論に納得いただけない方も多くいらっしゃいます。
このような経済的全損の場合に、修理費用全額を賠償するという保険商品もあるようです。事故の相手がこのような保険に加入している場合には、経済的全損の場合でも、相手の保険から修理費用の賠償を受けることができます(もっとも、このような保険に加入していれば保険を使って早期解決できることが多いですから、弁護士にご相談にいらっしゃる方のケースでは少ないです。)。
事故の相手がこのような特殊な保険に加入していない場合、経済的全損となるかどうかが、賠償額を左右する大きな問題です。
先ほど「経済的全損の場合、賠償額は自動車自体の価値+α」と申し上げました。「自動車自体の価値」の部分でも争いとなることはありますが、この「+α」の部分で多くは争いとなります。
現在の判例上、経済的全損の判断は、「経済的全損か否かの判断に当たって、修理費の額と比較すべき額については、車両時価額のみに限定すべき理由はなく、これに加えて全損を前提とした場合に車検費用や車両購入費用等を含めた金額と解すべき」(東京地判平成14年9月9日)であるとしています。
そのため、極力多額の賠償を受けるのであれば、車検費用や車両購入費用を主張することになります。
事故により、台車が必要になった場合、代車費用を請求することができます。
これは実際にかかった費用を請求するだけなのですが、よく争いになるのは、過失相殺がある場合です。
多くの保険会社は、過失相殺がある場合には、代車費用は支払わないという対応をとります。
しかしながら、裁判となった場合、過失割合が被害者側にあるとしても、代車費用のうち過失割合に応じた額の支払いを命じることになります。
また、どのような代車を利用することまで許されるのかという問題もあります。事案にもよりますが、代車は事故に遭った自動車と同程度又は少し下のランクのものにしておいた方が無難でしょう。
交通事故で自動車が破損した際、積んでいた荷物や身に着けていたものが破損することがあります。
特に、バイクの事故等では、時計やメガネの破損という問題がよく出ます。
このような場合に問題となるのは、まず、事故の際に破損したのかということです。証拠が残っている場合は良いのですが、事故が起こってしばらくしてから「実はあの時メガネが破損した」と主張したとすれば、なかなか証拠もありませんので、加害者側も認めないことが少なくありません。
また、破損した物の価値も問題となります。時計であれば証拠が残っている場合もあるかもしれませんが、メガネの場合、購入時の領収書が残っていることはまれです。そのため、加害者から破損したものの事故当時の価値を争われてしまうと、立証ができなくなってしまう場合も少なくありません。
このように、荷物の破損については証拠の問題があることに加え、仮に賠償が認められたとしても、他の損害に比べると額はかなり少額にとどまるケースが多いという問題もあります。
このような観点から、どの程度争うべきかを見極める必要があるでしょう。
自動車は個人の財産の中でも持ち主のこだわりが強く現れるものなので、「初めて買った自動車だから思い出深い。」とか、「毎日洗車して大事に乗っていた。廃車になるまで乗り続けたかったのに。」とおっしゃる方も多くいらっしゃいます。
しかし、慰謝料は、物が破損したことを理由としては基本的には認められません。
この結論には納得できない方も多くいらっしゃいます。しかし、この点については判例もございますので、他の損害を正しく立証することで全体としての損害の回復を図った方が良いと考えます。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。電話または予約フォームから法律相談のご予約を受け付けております。
交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。
これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
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