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死亡事故

交通事故によって人が亡くなってしまうと、残されたご家族の方々は突然の別れに大きなショックを受けます。また、遺族の方々は、交通事故への対応以外にもやらなけれなならないことがとてもたくさんあり、心身ともに疲れ果ててしまうことも多いでしょう。

このような精神的苦痛や心身の疲労が残る中で、保険会社から金額の提示を受けて、「もうこれ以上エネルギーを使って金額交渉をしたくない」「亡くなった人の命はお金でははかれない」という思いで、保険会社が提案する保険金を受け取って示談をしてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

死亡事故の際の保険金は、一見すると多額に見えるかもしれません。しかし、もし一家の大黒柱が亡くなってしまったのであれば、その後の生活費は全て残された家族で稼いで生活していかなければなりません。

死亡事故の場合に限らず、交通事故の結果として重篤な結果が生じた場合、損害額の中に逸失利益という項目が含まれることになります。逸失利益とは、「事故の結果働くことができなくなったことによって、将来に渡って生じる収入の減少分に相当する金額」と考えていただければよいでしょう。逸失利益の損害賠償は、本来的には将来もらうことができたはずの収入に相当する額を、今の時点で損害賠償金として一括で受け取るということになりますので、中間利息が控除されることになります。例えば、仮に1年間の中間利息が5%であったとすれば、1年後に105万円もらうのと今100万円もらうのは同じと考えるわけです。

実際の中間利息控除は、就労可能年数に対応するライプニッツ係数、新ホフマン係数等の数字を用いて算出されます。

もっとも、現在の銀行預金は非常に低金利であり、今後数十年の間に金利が大幅に上昇する保証もありませんので、この中間利息控除は、結果として賠償額を少なくする結果となってしまっております。

このように、裁判基準で請求したとしても、大黒柱が生きて働き続けてくれていた場合よりも少額の賠償金しかもらうことができないということになります。保険会社が提案する保険金がさらに少額となることはいうまでもありません。

死亡事故のご遺族の方は、これから毎日被害者の方の居ない生活を続けていかなくてはなりません。その苦痛はお金で解決できるものではありませんが、適正な額の賠償金を得て当面の生活を守ることが、被害のせめてもの回復のために必要であると強く感じております。

もちろん、ご相談いただいた上で、保険会社の提案以上は請求しないと決めることも一つの選択であると思います。しかし、弁護士に依頼すればいくらくらいになるかということを知らずに示談をしてしまった後に、やはりもっと多額の賠償を受けたいと考えても受けることはできません。そのため、決断する前に一度ご相談いただくことをお勧めいたします。

被害者参加制度について

特に死亡事故の場合、金額の問題ではなく、そもそも金銭的な賠償を受けるだけでは納得することができないというのが通常であると感じます。

「なぜ自分の大切な人は亡くなってしまったのか、加害者は今どんな気持ちでいるのか、まずは事故状況や加害者のことを知りたい」「加害者がきちんと罪を償うことを求めたい」といった思いを抱かれる方が多くいらっしゃいます。

死亡事故に限らず、刑事裁判においては、被害者参加制度があります。加害者の刑事裁判に被害者参加されることが、被害者の方や遺族の方の心情面での回復に一定の効果を持つ場合もあります。

通常、刑事裁判において、被害者が何か意見を述べる機会はございません。そのため、仮に被害者が亡くなっていたとしても、刑事裁判自体は被告人(加害者)が反省の弁を述べる程度であとは淡々と終わっていくことになります。その様子を被害者の方や被害者の周囲の方が傍聴席から傍聴することはできますが、被害者参加をしない限りできることはこれにとどまるのが通常です。

被害者参加制度を利用すると、例えば、被告人に直接法廷で質問をしたり、裁判官に対してどのような刑罰を科するべきかという点について意見を述べたりすることができます。

全ての事件でお勧めするわけではございませんが、事案の内容によっては、心情面の被害回復に大きな意味を持つ場合もございますので、被害者参加を検討されたい場合はご相談いただければと思います。

 

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