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脊髄を損傷すると、様々な症状が生じます。
典型的な症状としては、四肢麻痺ですが、そこまで重い症状が生じなかったとしても、身体の各所に麻痺などの症状が発生します。
また、脊髄損傷と診断されている場合において、上肢の麻痺が主張されるケースもあります。この場合の診断名は中心性脊髄損傷となりますが、現実には神経根症状(むち打ち)であるケースが多々あります。
このページで扱うのは、あくまでも脊髄損傷ですので、神経根症状についてはむち打ちのページをご覧ください。
脊髄は背骨の中にあり、神経が通っています。
そのため、脊髄を損傷すると、損傷した部位に関連して神経症状が発現します。
脊髄損傷の等級認定は、この麻痺等の症状の重さにより行われますが、あくまでも証拠により証明する必要がありますので、脊髄損傷とその症状との間の関係を証明する必要があります。
具体的には、脊髄損傷は、MRI、CT等の画像所見によってその存在を立証し、これと実際に生じている症状が一致していることを示すことにより脊髄損傷と症状との関係を立証していくことが多いでしょう。
その症状が脊髄損傷からくるものであると認められれば、等級は症状の重さによって認定されることになります。
中心性脊髄損傷とは、脊髄の中心部分の損傷のことです。これによって生じる症状は、上肢を中心とする神経症状となります。
脊髄の中心部は上肢に関する神経が多いのですが、中心部は特に血流が十分でないため、外側よりも回復が遅くなってしまいます。そのため、中心部の脊髄損傷のみが残ってしまい、結果として上肢の神経症状が残ってしまうことになります。
他方、神経根症状とは、むち打ちの一種となります。むち打ち自体に明確な定義があるわけではありませんので、中心性脊髄損傷もむち打ちに含まれるとも思われるかもしれませんが、あまりそのようには考えられていないようですので、ここではむち打ち≠中心性脊髄損傷と考えておきます。
神経根症状は、脊髄から末梢神経へと枝分かれする部分である神経根に様々な損傷がある場合に認められる症状です。したがって、中心性脊髄損傷とはその損傷している部位が異なります。
当然、神経根が損傷した場合もその先の末梢神経に対応する部分には麻痺等の症状が生じることになります。しかしながら、受傷している部位は異なりますので、治療方法も異なってきますし、その立証方法も異なります。
中心性脊髄損傷の診断書をたまに見ることがありますが、画像所見を伴っていることはなかなかありません。この場合、中心性脊髄損傷として立証することは困難ですので、むち打ちとして主張した方が無難でしょう。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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