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過失相殺

交通事故で、どちらが悪いとか、「何対何」と表現されているのをお聞きになったことがあるでしょうか。

これが過失相殺です。

交通事故を起こした場合、どちらか一方が完全に悪い場合もありますが、どちらも悪いという場合もあります。どちらにも多少は落ち度があるのなら、どちらか一方に全額の賠償をさせるというのは不公平です。

そのため、過失相殺によって、交通事故における落ち度(過失)の分だけ賠償させることになります。

交通事故は多くの事例が蓄積しておりますので、事故態様が類型化されて類型ごとの原則的な過失割合が算出されています。基本的には、その事故がどの類型に当たるのかを判断して、大枠の過失割合を決定した上、細かな要素で修正していくことになります。

保険会社が説明する過失割合は絶対か?

過失割合は、最終的には裁判所が決定するものですので、保険会社が説明する過失割合は絶対ではありません。

そのため、保険会社のいう過失割合に疑問がある場合には、これを争うことも十分考えられます。

交通事故における過失割合はある程度類型化されているのに、なぜ保険会社が主張する過失割合と裁判所が認める過失割合が異なることがあるのかと疑問に思われるかもしれません。

これには大きく分けて、二つの場合があります。

一つは、類型が存在しない特殊な交通事故の場合です。このような場合には、類似する類型における過失割合からその事件における過失割合を推定したり、参考となる判例を調べたりすることにより、過失割合を主張することになりますので、結果として過失割合が異なることがあります。

もう一つは、個別の修正要素を認定するかどうかが問題となる場合です。過失割合の類型には多くの場合、修正要素が設けられておりますが、それぞれの修正要素はその要件があいまいなケースも多く、具体的な事例に適用するかどうかが問題となることもありえます。

このように、過失割合については争いとなる要素が多いです。これだけでも大変ですが、交通事故では他にも争いとなりうる事柄は多い上、怪我の治療や車の修理等もありますから、ご自身で保険会社や事故の相手への対応をするのは非常にストレスになるとおっしゃる方もいらっしゃいます。交渉は早期に弁護士に依頼して、ご自身は治療等に集中するというのも一つの方法だと思います。

当事務所では、お客様にこまめに報告を行いご意向に沿った解決を図ることを何よりも大切にしつつも、事故の相手側に対しては、法律の専門家としてお客様を代理し、主導的に交渉の方向性を打ち立てていきますので、安心してご依頼いただけます。

過失相殺がなされない場合

交通事故に遭うというのは非常に辛い経験なので、自分にこんな思いをさせた事故の相手が悪いと思ってしまいがちなのは無理からぬことだと思います。

しかし、自動車は便利である反面危険が大きいものなので、自転車の運転者には常に注意を怠らず運転する義務があります。そのため、どんな事故態様であっても、一方だけが100%悪いと判断されることはほとんどありません。

ですので、自動車同士の事故で過失相殺されない類型というのは、例えば以下のようなものに限られます。

  • 追突された場合
  • センターラインオーバーしてきた対向車と衝突した場合

これらの事例については、基本的には被害者には避けようがない事故ですので、加害者が一方的に悪いとして、過失相殺がなされないのが原則です。

もっとも、追突については、被害者が急ブレーキを踏んだ直後に衝突した場合等は被害者にも過失が認められる可能性があります。また、センターラインオーバーについては、そもそもセンターラインオーバーしてきてこちらの車線で衝突したということの立証が困難なことが多いので、注意が必要です。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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