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耳の後遺障害

耳は聴力の他に、平衡感覚などをつかさどっています。そのため、耳が聞こえなくなったり、平衡感覚に異常が生じたりした場合、後遺障害と認定される場合があります。

また、耳鳴り耳漏などの耳に関する異常は交通事故を起因として生じることもありますので、こちらも後遺障害に当たる場合があります。

さらに、耳は外部から見える部分である耳殻を有しておりますので、これを欠損した場合も後遺障害となります。

このように、耳に関する後遺障害は多岐にわたりますが、それぞれ判断基準が存在します。

聴力

健康診断で聴力検査(オージオメーター検査)を受けることがあると思いますが、後遺障害等級の認定を受ける際にはもう少し詳しく検査を受けることになります。

すなわち、オージオメーター検査はあくまでも自覚症状を検査しているに過ぎませんので、嘘をつくことができない検査もあわせて受けておく必要があるのです。具体的には、聴性脳幹反応検査(ABR)、アブミ骨筋反射検査(SR)を受けることになります。

平衡機能障害

平衡機能障害は様々な段階があり、その程度によっては就労に大きな影響を与えることになりますので、認定されうる後遺障害等級は、3級~14級と幅広いものです。

もっとも、平衡機能障害は外部から認識することが困難ですので、立ち直り反射検査、偏倚検査が必要となります。

耳鳴り・耳漏

耳鳴りとは、特に外から音が聞こえるわけではないのに、音を感じる状態を言います。

耳鳴りとして後遺障害の認定を受けるためには、難聴についても診断を受ける必要がありますので、聴力検査も受けることになります。

その上で、耳鳴りについて、ピッチマッチ検査及びラウドネスバランス検査を受けることによって立証することになります。

耳漏として後遺障害認定を受けるためにも、同様に難聴を伴う必要があります。

耳殻の欠損

耳殻とは、耳のうち、外に出ていて見える部分のことです。

これを2分の1以上欠損した場合、12級となります。

もっとも、これは同時に外貌醜状に該当しますので、醜状障害として判定することもあります。

 

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