富山県弁護士会所属
〒930-0066 富山県富山市千石町4丁目5番7号
【定休日:金曜・土曜・祝日】
※臨時休業等については「新着情報」に記載しております。
※法律相談は原則面談で行っております。
◆ご予約受付状況について
◆電話がつながりにくい場合
※電話での法律相談は原則お受けできません。
「面談には行かず、電話で簡単に相談をしたい」というご要望には対応いたしかねます。
各種法律相談実施中
日曜日も相談対応
※法律相談は予約制です。
電話予約受付時間 9:00~18:00
(土曜・祝日を除く)
076-464-3262
耳は聴力の他に、平衡感覚などをつかさどっています。そのため、耳が聞こえなくなったり、平衡感覚に異常が生じたりした場合、後遺障害と認定される場合があります。
また、耳鳴りや耳漏などの耳に関する異常は交通事故を起因として生じることもありますので、こちらも後遺障害に当たる場合があります。
さらに、耳は外部から見える部分である耳殻を有しておりますので、これを欠損した場合も後遺障害となります。
このように、耳に関する後遺障害は多岐にわたりますが、それぞれ判断基準が存在します。
健康診断で聴力検査(オージオメーター検査)を受けることがあると思いますが、後遺障害等級の認定を受ける際にはもう少し詳しく検査を受けることになります。
すなわち、オージオメーター検査はあくまでも自覚症状を検査しているに過ぎませんので、嘘をつくことができない検査もあわせて受けておく必要があるのです。具体的には、聴性脳幹反応検査(ABR)、アブミ骨筋反射検査(SR)を受けることになります。
平衡機能障害は様々な段階があり、その程度によっては就労に大きな影響を与えることになりますので、認定されうる後遺障害等級は、3級~14級と幅広いものです。
もっとも、平衡機能障害は外部から認識することが困難ですので、立ち直り反射検査、偏倚検査が必要となります。
耳鳴りとは、特に外から音が聞こえるわけではないのに、音を感じる状態を言います。
耳鳴りとして後遺障害の認定を受けるためには、難聴についても診断を受ける必要がありますので、聴力検査も受けることになります。
その上で、耳鳴りについて、ピッチマッチ検査及びラウドネスバランス検査を受けることによって立証することになります。
耳漏として後遺障害認定を受けるためにも、同様に難聴を伴う必要があります。
耳殻とは、耳のうち、外に出ていて見える部分のことです。
これを2分の1以上欠損した場合、12級となります。
もっとも、これは同時に外貌醜状に該当しますので、醜状障害として判定することもあります。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。電話または予約フォームから法律相談のご予約を受け付けております。
交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。
これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
当事務所は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」を理念として掲げ、お客様の法律問題を未然に防ぐとともに、発生してしまった場合には適切に解決できるよう全力を尽くします。
076-464-3262
電話受付時間 9:00~18:00(土曜・祝日を除く)