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富山県弁護士会所属

安田総合法律事務所

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所長ごあいさつ

弁護士 安田奈津希

幸せを掴み取りたい全ての方のために

これまでに、弁護士に依頼された経験はありますか?

「そんな経験はない。」という方がほとんどだと思います。

弁護士への依頼を考えなければならない状況に陥ることはそうそうありません。一生に一度あるかないかというところでしょう。しかし、ひとたびそのような状況に陥ってしまえば、それはまさに人生の一大事であり、信頼できる弁護士に依頼して早急に状況を打開する必要があります。

私が弁護士になった理由を述べさせていただきます。

私の身内には障がいを持つ者がいます。私は幼い頃から「家族と自分がこの社会を生き抜いていくにはどのような力を身につけることが必要か」ということを漠然と考えながら大きくなりました。

そして、中学校の政治経済の授業で法律の基礎を学んだことを契機として、「無数の人々が存在する社会の秩序を担っているのは法律である。法律の知識を身につけ、これを活用できる仕事に就けたら、私は家族と共にこの先も生きていけるのではないか。」という思いを抱くようになりました。

それから10数年後、私はこの思いを形にして弁護士になりました。

中学生の頃思い描いていた未来とは大きく異なる部分もありますが、法律は壮大で美しく、弁護士業はとても言葉では言い尽くせないあらゆる経験を私に与えてくれます。

私は、私がそうであるように、らの人生に設定された課題に立ち向かい、より幸せな人生を手に入れるために戦う勇気を持つ全ての方々のお力になりたいと願っています。

私が仕事をする上で大事にしているのは、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」です。

私自身、お客様からご依頼を受けて法的問題を解決する中で、経験と知識が積み重なって、自分が向上できているのを感じます。そして、お客様が喜んで下さる姿を拝見すると、心の底から温かい気持ちになります。

この代表挨拶を読んで下さっている皆さまとパートナーとして歩んでいくことができれば、この上ない幸せです。

生年月日

昭和60年9月24日

経歴

平成16年 3月 石川県立金沢泉丘高校 卒業

平成20年 3月 大阪大学法学部 卒業

平成23年 3月 大阪大学大学院高等司法研究科 卒業

平成23年 9月 司法試験合格

平成24年12月 オギ法律事務所(京都市) 入所

平成27年 1月 野村法律事務所(福井市) 入所

平成29年 1月 安田総合法律事務所 設立

所属委員会

日本弁護士連合会両性の平等に関する委員会

中部弁護士連合会業際非弁対策委員会

子どもの権利及び両性の平等委員会

業務対策及び広告調査委員会

総合法律センター運営委員会

安田総合法律事務所の長所

私と安田総合法律事務所の理念は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」です。

この理念を実現するため、当事務所では以下のお約束をしたいと思います。

1 総合法律事務所であること

弁護士の仕事には、分野を超えた多様な知識が必要となります。

例えば遺言について。

まずは遺言について規定する民法の知識が必要です。しかし、相続税納付について検討するには税法、相続登記を行うにあたっては不動産登記法等、様々な切り口から「遺言者の意思を実現する遺言」にアプローチしなければなりません。

また、契約書の作成についても、「契約書作成」と銘打っているホームページ、書籍等は世の中に多数あります。

しかし、契約書の作成は弁護士業務の中でも最も難しい業務の一つです。

契約は、口約束であっても有効です。それでもなお契約書を作るのは、契約の内容を証明し、後で言った言わないの争いが生じないようにするためです。また、詳細な契約条件を書面で明らかにすることで、「暗黙の了解」と思い込んですれ違ったままになることも防げます。

このように、契約書の作成は、契約当事者間の秩序=法律を作り上げるに等しい大変重要な業務なのです

そのため、弁護士が契約書を作る場合には、様々な観点から将来の予測を行い、現時点で予測しうるあらゆるリスクを軽減するという作業にひたすら徹することになります。例えば、よくお聞きになることかもしれませんが、専門家に就業規則を作ってもらったのに、残業代を求める訴訟を従業員から受けてしまい、敗訴してしまったというのは、運用上の問題がある場合もありますが、就業規則自体に問題があったケースも多数あります。

また、訴訟で重要となる尋問についても、様々な分野を取り扱うことによってはじめて、人間の多様性を理解し、効果的な尋問を臨機応変に行う技術が身につきます。

このように、幅広い分野で様々な業務を提供することにより、信頼できる弁護士になることができるという思いがありますので、当事務所は、総合法律事務所として幅広いサービスを提供いたします。

2 得意分野を持つこと

幅広い分野を扱うことと同様に重要なことが、各弁護士が得意分野を持つことです。

各法分野にはある程度特性があり、それを理解することが他の法律を理解するために有用です。

例えば、私は、法人の事件では契約書作成・チェック、債権回収、不動産マンション管理、強制執行、法人内部紛争、債務整理、知的財産の管理等、個人の事件では交通事故、債務整理、離婚、刑事弁護等を中心的な分野として取り扱ってまいりました。

また、当事務所は、平成29年2月より、弁護士を1名増員いたしました。各得意分野についての情報は弁護士同士で常に共有するよう心掛け、専門性の向上に努めております。

3 すべての事件に全力を尽くすこと

現代においては、法律の数は膨大であり、判例も無数に存在しております。さらに、知的財産管理や建築訴訟では法律以外の自然科学分野についての理解も必要となります。

そのため、訴訟においても、相手方がある論点に気付かなかったために本来認められるはずだった以上の結果を得たという経験は何度もあります。

しかし、同じことは私自身にもありうるはずであり、そのようなことがないよう慢心せず、日々全力で業務に当たることが、弁護士にとって必要不可欠であると考えております。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。お電話またはネット予約にて、法律相談のご予約を受け付けております。

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交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。

これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。

当事務所は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」を理念として掲げ、お客様の法律問題を未然に防ぐとともに、発生してしまった場合には適切に解決できるよう全力を尽くします。

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