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交通事故により、肩・肘・手に障害が生じることがあります。
これらの障害は、神経系統の障害とそれ以外に分けられます。
神経系統は、神経根(中枢神経から末梢神経に分かれるところのことで、脊髄から神経が分かれるところと言えば分かりやすいかと思います。)、上腕神経叢を通して、橈骨神経や尺骨神経につながっていきますが、そのいずれかの部分で障害が生じると、麻痺等の症状が生じます。これが神経系統の障害です。
他方で、神経系統の障害以外というと、例えば、変形癒合がイメージしやすいでしょう。骨折した際の治療は様々ありますが、徒手整復にせよ手術を行うにせよ、基本的には折れた骨を元の場所に固定することで、元のように骨同士を癒着させることにあります。
しかし、骨には様々な筋肉がついていますし、骨折はいつも綺麗に折れるわけではありませんので、必ずしも元通りに癒着するわけではなく、変形して癒着してしまう場合があります。
そして、特に関節に近い部位で変形癒合すると、関節が動きづらくなってしまい、可動域制限へとつながります。
交通事故により、手を切断するということはまれにですが存在します。
このような場合、後遺障害に認定されることになりますが、後遺障害の存在自体は一見して明らかですので、後遺障害の等級自体が争いになる場合は少ないといえるでしょう。
したがって、あまり問題となることはないかもしれませんが、交通事故によって欠損が生じたという関係性を立証できるようにはしておいた方が良いでしょう。
骨折等が治っても関節が元通り動かない、ということはよくあります。
そのような場合、よく可動域が2分の1以下であれば10級10号、4分の3以下であれば12級6号と言われることがあります。
しかし問題となるのは、なぜ可動域が制限されているのか、どの程度制限されているのかという点です。
例えば、関節が動かない理由がリハビリ不足にある場合は注意が必要です。人の関節は動かさないと、次第に動かなくなっていきます。ギブスを利用されたことのある方はお分かりでしょうが、ギブスを外してすぐに関節が元通りに動くことはないと思います。しかし、それからリハビリをしたら再び動くようになったという方は多くいらっしゃいます。
現に関節が動かない原因が他にはなく、リハビリを行わなかったことだけにある場合には、後遺障害が認められることはないと言ってよいでしょう。
そのため、等級を得るためには、なぜ関節が動かないのかという原因を究明しておく必要があります。
他方で、どの程度制限されているのかということも重要です。
関節の可動域には測り方がありますので、この測り方に従って測らなければなりません。たまに医師による計測であってもこの測り方に従っていない場合がありますが、後遺障害の等級認定の際には致命的になり得ますので、注意が必要です。
また、関節の可動域は自動と他動で測りますが、原則として他動で可動域を判断します。他動は、医師が手を添えて動かして測るのですが、このとき、患者の痛みを無視して無理やりに関節を曲げる事は想定されておりません。それにもかかわらず、無理に関節を曲げて可動域の診断がなされてしまうと、後から争うことは非常に困難となります。
また、可動域は症状固定時の測定値により判断されることになります。もし、リハビリを継続すれば、可動域制限は多少改善するかもしれないとしても、必ずしも症状固定させずにリハビリを継続しなければならないわけではありません。状況にもよりますが、あまりにも長く症状固定に至らないままであるということは、被害者の方の利益になるとはいえないこともあります。
可動域制限については、このように注意点が多数ありますので、早期にご相談されるべきであると考えます。
関節の後遺障害により人工関節を利用することもあり得ます。
この場合も、人工関節を利用していること自体は記録を確認すれば明らかとなりますので、交通事故が原因となって人工関節を利用しなければならなくなったという点を立証できるようにしておいた方が良いでしょう。
事故の結果、脱臼が生じることがありますが、その後脱臼が習慣化することがあります。
習慣性脱臼となった場合、通常12級と認定されることになりますが、事故との関連性について症状固定診断書で言及してもらっておいた方が良いでしょう。
事故のため、関節が異常な挙動を示すことがあります。
この場合、現に動揺関節となっていることを立証するため、画像所見等が必要になります。
動揺関節となっていれば、固定装具の要否等により等級が判断されます。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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