富山県弁護士会所属
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刑事事件・少年事件と聞いても、自分とは遠い世界のことのように感じられるかもしれません。
しかし、例えば過失により人を死傷してしまう可能性を完全になくすことは不可能といわざるを得ません。特に、車社会の富山では、ある日突然に交通事故の加害者になってしまうことは決してあり得ないことではありません。
また、ご自身のみならず、ご家族やご友人が刑事事件の当事者になってしまうという事態も含めると、この先ずっと刑事事件・少年事件に関係することはないという方は思いのほか少ないといえるかもしれません。
刑事事件・少年事件の当事者となった際に、早急に適切な対応を取ることができるかどうかは、その後の人生にも大きな影響を与えます。
例えば、会社勤めの方であれば、対応を誤れば解雇されてしまうかもしれませんし、自営業者の方であっても、身体拘束をされている間に事業が失敗してしまうかもしれません。
学生の方の場合でも、学校を退学させられてしまう可能性もあります。
このように、刑事事件・少年事件においては、早急に適切な対応を取ることができるかどうかということが非常に重要となります。
刑事事件の被疑者、被告人となられた方は、弁護士をご自分の弁護人に選任することができます。
弁護人は、被疑者・被告人が不当に重い刑罰を受けさせられたり、捜査機関から違法・不当な扱いを受けたりすることがないよう、被疑者・被告人の方の側に立って活動する存在です。
被疑者・被告人の方は、ご自身が信頼できる弁護士と委任契約を締結して、弁護人に選任することができます。これが、私選弁護人です。
費用が出せない、弁護士を知らない等の理由で私選弁護人を選任しなかった被疑者・被告人の方についても、一定の場合には、国選弁護人が選任されることとなります。
なお、少年事件においては、弁護士は付添人という立場で、少年審判に臨む少年のために活動します。
刑事手続によって生じる大きな不利益の一つは、身体拘束です。
刑事事件において、逮捕勾留されてしまうと、捜査⇒起訴⇒公判手続中にわたって身体拘束されることがあります。仮に罪を認めている場合であっても、逮捕から判決まで身体拘束されてしまうと、2カ月から3カ月という長期間にわたることになります。
しかし、この身体拘束期間を短くする手続が存在します。
弁護人は、法律上、被疑者・被告人の方のためにこれらの手続を行うことが認められています。
もっとも、裁判所が身体拘束の必要性を認めて令状を出した結果として身体拘束されているという現状があることは事実なので、事案にもよりますが、これらの手続を行っても、結果として裁判所が身体の解放を認めないことがほとんどです。少なくとも、保釈以外の手続は極めてハードルが高いのも事実です。
そのため、これらの手続を行うかどうかということは、実現可能性という点も含めて実務的な判断となります。
しかし、刑事事件において、身体拘束期間が長期にわたったために社会生活において大きな不利益を被ってしまうということが刑事事件において何よりも大きな問題であると感じられる方も多いでしょう。
そのため、当事務所では、身体拘束からの解放についてはお客様(被疑者・被告人の方)とご相談の上、適切な対応を丁寧にご説明させていただくとともに、実行させていただきます。
身体拘束されたとしても、通常、一般の方と面会することや手紙のやり取りをすることは制限されません。
しかしながら、一定の事件では、弁護人以外との面会や手紙のやり取りを制限されることがあります(接見禁止)。
接見禁止の目的は、例えば共犯事件などの場合に、身体拘束中に手紙のやり取りで、あるいは面会者を介して口裏合わせ等を行われては困るということにあります。
そのため、家族との連絡は、この制度の目的からして、制限される必要はないと考えられます。
弁護人は、被疑者・被告人の方やご家族等から事実関係を伺ったうえで、接見禁止の解除を求める活動を行うことが可能です。接見禁止がなされるのにはそれなりの理由があることが通常ですので、解除を求めたとしてもなかなか認められるものではありません。しかし、接見禁止の一部解除として、私生活上の関係が深く、事件とは関わりのない方(家族や恋人等)との接見禁止を解除するということは多くの事件で認められます。
刑事事件を起こしてしまうというのは必ずしもご本人だけの問題ではなく、生活歴等様々な事情が背景にあって刑事事件に至ってしまっているケースも少なくありません。
そのため、家族との連絡というのは、今後刑事事件を起こさないためにも非常に重要なものとなります。
刑事事件の手続は、最終的にどのような刑罰が適切かという判断を行うための手続です。
公判手続は、裁判所に対して、そのための資料(証拠)を見せるとともに、その事件における適切な刑罰を説明する手続となります。
「弁護人は被疑者・被告人(罪を犯したと疑われている人)を守る立場にあるのだから、被疑者・被告人の言い分をそっくりそのまま主張するのではないか」と思われるかもしれませんが、当事務所はそれは正しい弁護人としての姿ではないと考えております。
罪を認めている事件と認めていない事件とで進め方は異なりますが、ひとりよがりな意見をいくら言っても裁判官を説得することは不可能です。そのため、弁護人には誰から見ても納得できるような説明を行うことが求められるのです。
公訴事実を全て認めている事件(自白事件)について言えば、犯罪を犯してしまった理由は様々あると思いますが、どのような事情があってもやってはならないことをやってしまったということに変わりはありません。
そのため、まずはその点について反省するということが必要となります。
また、その他にも、障害が原因の一つとなって刑事事件を犯してしまった場合や逮捕勾留されてしまったけれども刑事事件は犯していない場合(否認事件)等、刑事事件には様々なバリエーションがあります。
当事務所では、各事件類型ごとに適切な対応を丁寧にご説明するとともに、お客様と協調して手続を進めていくよう日々努めております。
弁護人の活動には、犯罪による被害を少しでも和らげるための活動も含まれております。
その一つは、被害者との示談です。犯罪は、被害者に多大な身体的、精神的、財産的な損害を与えてしまう行為です。そのため、示談交渉により少しでもその被害を小さくすることが社会的に重要です。加えて、示談が成立すると刑事罰も軽くなるのが一般的ですので、お客様にとっても利益となります。
また、当事務所では、再犯防止も弁護人の重要な使命の一つと認識しております。
刑事事件の中には、覚せい剤や万引き等、何度も繰り返してしまうという類型の犯罪も一定数ございます。
そのような犯罪を繰り返す方々の中には、人生のほとんどを刑務所の中で暮らす方もいらっしゃいます。
そのため、再犯防止も重要な弁護人の役割と認識し、犯罪に至った原因の解消に努めたいと考えております。
着手金(起訴前) | ¥330,000~¥550,000(税込) |
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報酬金(起訴前) | 不起訴又は略式(罰金)となったときは ¥330,000〜¥550,000(税込) |
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着手金(起訴後) | ¥330,000〜¥550,000(税込) |
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報酬金(起訴後) | 無罪・公訴棄却となったときは ¥550,000〜¥770,000(税込) 執行猶予となったときは ¥165,000〜¥330,000(税込) 実刑となったときは 求刑から判決の宣告刑を控除した期間について、1ヶ月あたり6600円の割合で算定した金額(税込) |
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※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。電話または予約フォームから法律相談のご予約を受け付けております。
交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。
これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
当事務所は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」を理念として掲げ、お客様の法律問題を未然に防ぐとともに、発生してしまった場合には適切に解決できるよう全力を尽くします。
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