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鼻の後遺障害には、嗅覚の障害と欠損があります。
普段あまり意識されないかもしれませんが、嗅覚は食べ物の状態や味を感じるためにも重要な役割を果たしております。生まれたときから嗅覚がない場合はあまり意識されないのかもしれませんが、交通事故により後天的に嗅覚を失ってまうと、非常に大きな苦痛を感じることとなってしまわれるようです。
このような苦痛からすれば、嗅覚の障害が認められたとしても賠償額は不十分に感じられるかもしれません。しかし、それでも裁判基準で適正な賠償金を得ることが被害回復の一歩になると考えます。
嗅覚の脱失は、上記のとおり被害者の方にとっては非常に大きな苦痛といえますが、後遺障害の等級として認定されるのは、12級又は14級となります。
また、嗅覚については自覚症状によるところが大きいので、T&Tオルファクトメーターにより立証することになります。
また、この他に、アリナミンテストによることも可能ですが、フルスルチアミン・アリナミンテストではなく、プロスルチアミン・アリナミンテストを受ける必要があります。
鼻の欠損が生じた場合には、後遺障害と認定されます。
鼻の欠損による後遺障害は、同時に外貌醜状ととらえることも可能ですので、外貌醜状として認定されることもあります。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。電話または予約フォームから法律相談のご予約を受け付けております。
交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。
これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
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