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安田総合法律事務所

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手指の障害

交通事故により、手指に障害が生じることがあります。

近年はパソコンを利用される方も増えてきておりますので、どの指も非常に重要かもしれませんが、後遺障害の等級においては、障害が生じたのがどの指であるかによって差がつけられています。

手指の障害は、大きく分けると、欠損と機能障害がありますので、それぞれについて説明します。

欠損

指が欠損すると、その程度により後遺障害の等級が認定されます。

欠損は一見して明らかなので、欠損自体の立証については注意すべき点は少ないでしょう。

その欠損がその交通事故により発生したという点は立証することができるようにしておいた方が良いとはいえるでしょう。しかし、この点についても問題となることは多くありません。

損害賠償一般にいえることですが、獲得した等級を前提として、適正な額の請求を行うことが必要となります。

機能障害

手指の怪我により、手指が動かなくなる、動きにくくなるということがあります。

この場合、まず重要となるのは、どの程度動かないのかという点ですが、これと併せて重要となるのは、その原因です。手指が動かなくなった原因が、交通事故によるものなければなりません。手指が動かない原因には様々なものが考えられますが、まずは何が原因となっているのかを診断書、画像所見等により立証できるようにしておかなければなりません。

機能障害が生じているのがどの指かということも、等級に大きく影響することになります。これについては、親指が最も重要なものと考えられております。

また、手指の場合、特定の関節の可動域が正常なときの2分の1以下に制限されている場合に等級認定の対象となります。

可動域の計測値には、自動値と他動値があります。他動値とは、医師が手を添えて関節を動かせた場合の可動域のことであり、等級は他動値を基準として判断されることになります。

医師が手を添えて関節を動かす際には、被害者の方が痛みを訴えても無理に動かすことはしないルールになっています。したがって、このルールを守って他動値がきちんと測られたかということに注意する必要があります。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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