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知的財産とは、人間が創造活動によって生み出した有形・無形のものを総称する広い概念です。発明、小説、絵画等のみならず、会社のロゴマークやスタイリッシュな家具、品種改良した野菜といったものも含まれます。
知的財産法は、これらのものを創造した人に権利を与え、第三者の無断使用等から保護します。
もし知的財産法によって権利が保護されなかったとすれば、多くの人が「どうせコストと労力をかけて素晴らしい発明をしてもすぐに他人に真似されてしまうのだから、発明なんかに取り組むのはやめよう。」と考えることが予想されます。
あるいは、「素晴らしい発明をしたら、絶対に誰にもばれないように秘密を守って、永久にひとり占めしよう。」と考える人もいるかもしれません。新しい技術は、既存の技術を基にして生み出されます。素晴らしい発明が永遠に発明者一人のものであり続けるとすれば、後に続く技術が生み出される可能性も絶たれてしまいます。
そこで、知的財産法は、創造活動を行った者が、一定期間その創造物を自らの思うとおりに使用したり、創造物から利益を得たりすることを認め、さらに第三者の無断使用には民事上・刑事上の制裁を加えることとしました。その代わりに、一定期間が過ぎれば創造物は大衆が自由に使用できることとし、社会全体の技術や芸術の発展の寄与を図っています。(※商標法については異なる考慮がなされています。詳しくは商標法のページをご覧ください。)
知的財産法は、発明や著作物等の創造物を生み出した人とこれらの創造物を利用する人の双方にとって非常に重要な法律です。
知的財産法を正しく理解していないと、例えば、
といった問題が発生し、多額の損失に発展することもあります。
このページでは、知的財産法について知っていただくための第一歩として、知的財産法に含まれる法律のうち特に重要と考えられる法律(特許法、商標法、実用新案法、意匠法)について、全体像を簡単にご紹介いたします。
特許法は、発明者が発明を権利化して一定期間独占的に利益を得るのを肯定することで発明につながる技術開発を奨励し、これと同時に、発明を公開させて新しい知識・技術を社会が共有できるようにすることで後に続く技術開発を促すことを目的としています。
企業は、発明をしたり、特許権を管理したりする権利者としての立場を持つこともありますし、自社の生産や開発が他社の特許権と抵触するのを回避する方法を検討するという形で特許に関わることも想定されます。
企業の大きさや所在地に関わりなく、特許法を中心とする知的財産法について知ることはとても大切です。
世の中で売買される物には、実に様々なロゴマークやネーミング(商標)がつけられています。商標は、同種の他の商品からその商品を選別するための目印となります。そして、有名な商標のイメージは、その商標を使用している企業そのもののイメージであるといっても過言ではありません。
商標法は、このような重要な役割を果たしている商標について、商標登録制度を設け、登録された商標と商標権を保護することを定めた法律です。
なお、商標はブランドイメージを体現するものなので、長年使い続けて行く必要性が強いといえます。したがって、他の知的財産権とは異なり、更新登録を繰り返すことによって、永続的に商標権を持ち続けることも可能な制度となっています。
実用新案制度は、端的に言うと、発明と比較すれば高度とはいえない技術的思想の創作について、特許出願より簡易・迅速な登録手続で、特許権より緩やかな保護を与えるという制度です。
実用新案法の保護の対象である「考案」は、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものであり、「発明」のように高度のものである必要はありません。また、化学物質、生物、方法、ソフトウェア等は保護の対象になりません。
実用新案登録出願の審査は、基礎的要件及び方式に関する審査のみ行われます。したがって、審査は比較的速やか(平均4ヶ月程度)で完了し、速やかに権利化することが可能です。
なお、特許制度と実用新案制度は類似していることから、実用新案登録出願から特許出願への出願の変更を行うことや、出願後3年以内であれば実用新案権を基礎とする特許出願を行うことも認められています。
実用新案権の存続期間は10年です。権利の効力は特許権と変わりません。
実用新案権は形式審査のみで設定されるので、後になって無効と判断されるようないいかげんなものが含まれている可能性は否定できません。そのようないいかげんな実用新案権についてまで10年間権利行使が可能だとすると、権利行使の相手方に大きな損害を与えることとなってしまいます。
そこで、実用新案法は、特許庁の審査官が作成した実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、侵害者に対して権利行使をすることができないと定めています。
実用新案技術評価書には、先行技術文献等に基づいた新規性、進歩性の有無、同一の考案に対する先願・同日出願の有無等に関する要件を満たすか否かの評価が記載されます。
権利者が、実用新案技術報告書で否定的な評価を受けたにもかかわらず権利行使・警告を行った場合に、その実用新案登録を無効とする審決が確定してしまうと、権利行使・警告の相手方に生じた損害を賠償しなければならなくなってしまうこともあります。
なお、実用新案技術評価書は誰でも請求することができるので、その実用新案のライセンスを受けるか否か検討したい第三者が請求するということも考えられます。
意匠法は、「物の見た目」に対する権利を保護する法律といえます。
すなわち、意匠法は、「意匠」とは物品又は物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものであると定義しています。
ここでいう物品は動産に限られます。不動産は意匠法の保護の対象ではありません。また、気体や液体といった一定の形状を保たないものも物品には含まれません。
しかし、コンピュータの画面に表示されるアイコン等の画面デザインは、物品の本来的機能を発揮できる状態にするために行われる操作に用いるものであるとして、特別に意匠権を認めることが意匠法に定められています。
意匠は物品を見て視覚で感じ取ることができるものでなければならないので、手触り、匂い等は意匠とはなりません。物品の外観に現れないような内部的な機能も意匠とはなりません。
意匠の定義のうち、「美感を起こさせるもの」という要件については、純粋に芸術的に美しい物品だけに限られるものではなく、機能を目的とする物品(タイヤのトレッド・パターン等)についても意匠登録が認められたケースがあります。
意匠登録を行うには、上に述べる「意匠」にあてはまることに加えて、その「意匠」が以下の全ての条件を満たす必要があります。
その意匠を有する物品が、工業的な生産過程を経て繰り返し生産され、量産されることが可能である必要があります。
意匠登録出願前に、日本又は外国において、公然と知られたり、刊行物やインターネット等を通じて公衆に利用可能となる等の状態になってしまった意匠(新規性に欠ける意匠)については、意匠登録を行うことができません。
ただし、例外的に、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して、又は意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公然と知られる等の状態となった場合は、6ヶ月以内に登録出願すれば新規性の要件に該当するものとされています。
このように、例外事由が広く認められているので、意匠登録を受ける権利を有する者がすでに物品の販売を行っているような場合であっても意匠登録は可能です。
たとえ新規性があったとしても、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者(同業者等)が容易に創作できるような創作性の低い意匠については、意匠登録を行うことができません。
意匠登録出願(後願)後に、その出願日より先に出願(先願)された意匠が意匠広報に掲載された場合において、後願意匠が先願意匠の一部と同一または類似であるときは、後願意匠の意匠登録を行うことはできません(ただし、先願と後願の出願者が同一人物である場合は、先願意匠が掲載された意匠広報の発効日前に後願を行えば後願意匠の意匠登録は可能です。)。
公序良俗を害するおそれがある意匠、他人の業務に関する物品と混同を生ずるおそれがある意匠、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠については、意匠登録を行うことができません。
1つの意匠につき、1回の意匠登録出願のみ行うことが可能です(例外として、上記の組物の意匠があります。)。
同一または類似の意匠について2以上の出願があった場合、最も早く出願した一人のみが意匠登録を受けることができます。同日に2以上の出願があった場合は、出願人の協議によって定められた一人のみが意匠登録を受けます(協議が整わない場合は、どちらも意匠登録を受けることができません。)。
意匠登録申請に対する審査の結果、拒絶の理由がなければ登録査定がなされます。そして、出願者が登録料を納付すれば、意匠権設定登録がなされます。
では、設定登録により発生した「意匠権」にはどのような効力があるのでしょうか?
意匠権者は、意匠登録を受けた意匠(登録意匠)及びこれに類似する意匠(類似意匠)を実施する権利を専有することができます。
ここでいう意匠の実施とは、
を指します。
意匠は、特許のように「既存の特許技術を基に新たな技術開発がなされる」という側面があまりありません。
そのため、意匠については、意匠登録出願人が指定する期間(ただし、設定登録日から3年位以内)その意匠を秘密にしておくことも可能です。この場合、指定期間内は意匠広報に掲載されることはありません。
ただし、秘密である以上第三者からみて意匠権の存在が分からないことになるので、差止請求や損害賠償請求において一定の制約を受けることになります。
特許権と同様、試験・研究のための実施や、日本国内を通過するに過ぎない船舶や航空機等への実施、意匠登録出願時から日本国内にある物への実施に対しては、意匠権の効力は及びません。先使用者や先出願者等に法定通常実施権が認められる場合も同様です。
また、特許権の場合と同様に、意匠権者が意匠権の実施品を譲渡した場合には、その実施品についてそれ以上意匠権を行使することはできないといえ、譲受人は実施品を自由に第三者に譲渡等することができます
意匠権の存続期間は、意匠権設定登録の日から20年です。
意匠権者は、意匠権の侵害者に対して侵害行為の停止を請求することができますし、意匠権を侵害するおそれのある物に対して侵害の予防を請求することもできます(差止請求)。
また、上記の差止請求をするに際して、侵害行為を成した物(プログラム等を含む)の廃棄や、侵害行為に供した設備の除却その他の侵害予防に必要な行為を請求することもできます。
また、意匠権侵害行為が民法上709条の不法行為に当たるとして損害賠償請求を行うことも可能です。意匠法には、特許法と同様の損害額の推定等の規定が置かれています。
不正競争防止法は、「他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為」は不正競争に該当すると規定しています。
商品の形態とは、商品の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感です。意匠登録の場合のように「新規性」「創作非容易性」等の要件は課されていません。
したがって、物の形態の模倣に関する問題が発生したときには、意匠法だけでなく不正競争防止法にも違反するのではないかと考えることが必要といえます。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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