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夫婦は共同生活を送るので、結婚してから離婚するまでの間に共同で一定の財産を成す場合があります。預金、不動産、車、家具等、その財産の内容は夫婦によって様々です
この財産は、どちらの名義になっていたとしても、夫婦が協力したことによって成したものであるといえます。
例えば、夫婦共働きで、妻の給料から生活費を支出し、夫の給料は貯蓄に回していたという家庭の場合、離婚するときは通常、夫の銀行口座には多額の預金が残っており、妻の口座には少額の預金が残っています。このような場合に、離婚したら夫は自分名義の銀行口座に残っている預金を全て得ることができるようになってしまうのは不公平です。
したがって、このような場合に夫婦共有財産を公平に分与するための制度として、財産分与が定められております。
財産分与には様々な考え方があり一概に説明することは困難ですが、離婚時(別居時)に有していた財産を半分にするというのが最も基本的な考え方となります。
その中で現実的に争いとなるのは、離婚時(別居時)にどの程度の財産があったかという点です。分かりやすく言うと、夫(妻)が財産を隠しているのではないかという問題です。
夫婦生活を営む中で「へそくり」をしている方も決して少なくないのではないでしょうか。
へそくりは通常財産分与の対象となりますが、現実的には見つけることが困難です。逆に、夫(妻)がへそくりはこれだけあると明かしたとしても、「本当はもっとあるのに隠しているのでは・・・?」という疑惑が生じることもあります。
このへそくりの見つけ方には様々な方法がありますが、いずれも一長一短であり、絶対にどの事案でもへそくり全額を見つけられる方法というものは存在しないと言っていいでしょう。見つけることができるかどうかは、弁護士の経験や勘によるところが大きいというのが実情です。
また、その他にも、価値を確定しがたい財産の取り扱いについてはよく問題となります。典型的なものは学資保険です。
学資保険は、解約すれば解約返戻金をもらうことができますが、一般的には子の将来ために掛けるものです。そのため、法律的に最後まで争ったらどのように認定されるかは事案によりますが、子の将来のことを一番に考えれば、親権者となる親が引き続き保険料を支払い続けるのが望ましいのではないでしょうか。
財産分与を単独で請求する方法としては
がありますが、通常は離婚と合わせて請求することが多いと思います。
離婚と合わせて請求するのであれば
というのが一般的であると考えられます。
これまでも述べましたとおり、財産分与は、慰謝料請求とは異なり、離婚原因とは関係なく離婚したことをもって財産を半分にする制度であるという理解が一般的です。したがって、上記のような「へそくり」の問題を別とすれば、あまり争いになりづらいのではないかと思われるかもしれません。
しかし、裁判例や学説の中には、慰謝料的財産分与と呼ばれる考え方があり、離婚原因によって財産分与の額が異なるという取り扱いがなされている場合もあります。また、扶養的財産分与と呼ばれる考え方もあります。このように、理論的には様々な争い方が想定されるところであり、現にこのような論点で争いになることもあります。
また、財産分与の理論的背景は上記のとおりであるとしても、最終的にはお金を支払うという問題ですので、「慰謝料でも財産分与でもどちらでも構わないので、より多くの金銭を回収したい」と考えられる方もいらっしゃるかと存じます。
現実には、離婚を成立させてから財産分与だけを争うというような争い方をすると、紛争が長期化することも懸念されますので、どうしても離婚だけ先に成立させておきたいといった特別の事情がない限り、離婚と併せて財産分与についても結論付けることをお勧めいたします。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。電話または予約フォームから法律相談のご予約を受け付けております。
交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。
これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
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