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離婚協議書の作成方法

離婚する際に、離婚協議書を作る場合があります。

離婚の手続のページでもご説明させていただきましたが、離婚の手続には、大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。

このうち、調停離婚の場合、両者が同意すれば、調停条項に様々な条項を入れることが可能ですし、裁判離婚の場合でも、裁判上の和解をするのであれば、任意の和解条項を入れることは可能です。

しかも、これらの手続は、裁判所で行われますので、その条項を入れた和解等を行ったということ自体は後日争いになることは少ないといえるでしょう。

しかし、協議離婚の場合、手続としては、当事者間で、離婚することと親権者をどちらにするかということを決めてしまえば離婚可能です。これら以外の事項については、明確に取り決めなくても双方が納得する形に納まる場合は、口約束で構いません。

しかし、口約束では不安が残るので、取り決めを形に残したいということになれば、離婚協議書の作成が必要となることが多いでしょう。

それでは、離婚協議書はどのように作成すればよいでしょうか。

離婚協議書の条項

離婚協議書を作成して取り決めを明確な形に残したいというのは、それなりの理由があることが通常です。

ここでは、取り決めるべき事項ごとに、離婚協議書にどのような条項を入れるのが通常であるか、そして、その条項を入れる際に注意すべき点についてご説明いたします。

養育費

離婚後の生活を考えると、養育費は非常に重要となります。

以下で述べるように、離婚協議書を公正証書で作成した上で、強制執行認諾文言を入れると、元夫(妻)が養育費を支払わなくなったときに、判決等を経ることなく、強制執行の申立を行うことが可能です。

養育費の条項を入れる際に重要となるのは、月額、支払期日、子が何歳になるまで養育費を支払うか、養育費で定めた金額以外の金銭の支払いを行うのかといった点です。

面会交流

面会交流とは、離婚後、子を監護(養育)していない親が、子と面会したり、電話等で連絡を取ったりすることを言います。

大人同士であれば、会いたいときに会えばよいのですが、子供の場合、監護している親の協力を得ないと、監護していない親と会うことは困難であることが通常です。

そのため、監護している親が、監護していない親と子が会うために協力するための様々な条項を定めることがあります。

財産分与

結婚している際に夫婦で入手した財産等の、夫婦共有財産とされる財産は離婚の際に分けることになります。

もっとも、夫婦共有財産の中には、土地建物のように分けることが困難であり、かつ、その評価額についても争いとなるようなものもあります。後日争いになることを避けるためにも、離婚協議書で、どのように分けるかを定めておくのが良いでしょう。

また、保険のように取扱いについて議論のあるものもありますので、財産関係が複雑な場合や争いになることが予想される場合には、事前に弁護士に相談されることをお勧めいたします。

慰謝料

離婚の原因が、DV(ドメスティック・バイオレンス)や不倫等である場合、離婚を求めると共に、慰謝料の支払いを求める場合があります。

協議離婚の場合、市役所に届け出る離婚届には慰謝料の項目はありませんので、慰謝料についてきちんと書面で取り決めたい場合は、離婚協議書を作成することになります。

離婚と同時に(離婚協議書を作成する前に)慰謝料を支払う場合は、離婚協議書には慰謝料に関する条項を入れなくても問題ないと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この場合は、慰謝料を支払ったことと、さらに慰謝料の支払いを求めることはしないことを、何らかの形で書面化しておいた方が良いでしょう。通常は、離婚協議書の中にその旨を確認する条項を入れることになります。

また、慰謝料を一括で支払うことができない場合は、分割払いの条項を入れる場合もあります。

その他の条項

多くの離婚協議書には、上記のような条項を入れることが多いと言えますが、離婚協議書を作成する目的は様々ですので、そのほかの条項を入れることもあります。

DV等を原因とする離婚の場合、法律上は慰謝料を請求することができるとしても、相手方が仕事をしておらずお金もない等、回収できる見込みがない場合もあります。その場合には、慰謝料を請求しない代わりに、「二度と近づかない、電話等もしない」旨の条項を入れることも考えられます。

このように、それぞれの夫婦の個別の事情に沿って、柔軟に条項を入れられることが離婚協議書のメリットです。

もちろん、調停離婚等でも同様に、ある程度個別事情に沿った文言を入れることはできるのですが、調停離婚の場合、どんなに早くても第1回調停期日の当日にしか調停を成立させることができませんので、時間がかかるという点がデメリットとなります。

夫婦の話し合いで離婚に関して合意に至ったとしても、しばらく経ってから夫(妻)から「やっぱり気が変わった」と言われてしまうということはままありますので、合意できるタイミングで合意しておいた方が良い場合もあります。

離婚協議書の作成方法

離婚協議書は、夫婦間の合意書という形で作成される場合と、公正証書で作成される場合とがあります。

公正証書は、公証人役場で、「公正証書に記載されている条項で契約したこと」を公証人が夫婦双方に直接確認したうえで作成されるものです。公正証書の原本は、公証役場において保管してもらうことができます。

公正証書を作成しておけば、後になって「そんな契約はしていない」と争いとなることは極めて稀です。しかし、公正証書作成の手続は厳格なものであるため、費用が高い、夫(妻)が公正証書作成に抵抗を示すことがあるといったデメリットもあります。

そのため、単なる合意書と公正証書の効力の違いについて理解したうえで、どちらによるべきかを選択する必要があります。

まず、離婚協議書を作成する場合、通常は併せて協議離婚(離婚届の提出)を行いますので、離婚自体の効力と親権者の定めは、通常は離婚協議書の形式によって左右されるものではないといえます。

そのため、単なる合意書と公正証書の違いは大きく2点に絞られると考えられます。

  1. 親権者の定めを除いた離婚の条件について、合意したかどうかについて後日争いとなる可能性をどれだけ排斥できるか
  2. 強制執行をしやすいか

1点目の合意したかどうかについて後日争いとなる可能性については、単なる合意書の場合、「合意書の内容をきちんと読まずにサインしたので、そんなことが書いてあると思わなかった」、「意に沿わない内容だったのに、無理やりサインさせられた」等といわれることがあります。

2点目の強制執行については、例えば、養育費を月3万円支払うと決めていたのに、支払ってくれなかったといった場合に、相手方の給与や財産を差し押さえるやり方が異なってきます。単なる合意書の場合と異なり、公正証書の場合は、不履行時に強制執行されればこれに応じる旨の文言(強制執行認諾文言)を入れることが通常ですので、すぐに強制執行の申立をすることができます。

上記のような効力の違いに加えて、公証役場まで行って公証人のもとで公正証書を作成したということ自体が、合意を遵守する動機付けとなるという面もあると思います。

このように、離婚協議書の作成方法については、上記のようなメリットとデメリットを考慮して判断することになります。

夫(妻)との話し合いを乗り越えてなんとか離婚協議書を作成したとしても、その内容によっては、後で争いとなった場合より多くの費用と手間が掛かってしまうことも少なくありませんので、離婚協議書を作成される前に、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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