富山県の法律相談なら、安田総合法律事務所にお任せください。

富山県弁護士会所属

安田総合法律事務所

〒930-0066 富山県富山市千石町4丁目5-7

受付時間:9:00~18:00(土・祝日を除く)

各種法律相談実施中

日曜日も相談可能です

子の氏・戸籍の問題

離婚する際に、子の親権者の問題と共に、子の氏や戸籍がどうなるのかという問題について気にされる方は多くいらっしゃいます。

親権者がどちらか一方に定まったからといって、子の氏・戸籍が自動的にこれに従って決まるというわけでは必ずしもありません。その点が理解をかなり困難にさせているのだと思われます。

子の氏の問題

父母が離婚したからといって、子の氏が自動的に変わるわけではありません。氏や戸籍という観点からは、離婚はあくまでも戸籍の筆頭者とその配偶者との間の問題ですので、子には影響を与えないのです。

そのため、例えば、婚姻時に夫を筆頭者とする戸籍を編成し、妻は配偶者としてその戸籍に入り、のちに夫婦の間に子が生まれたとします。

この場合、夫婦が離婚すれば、氏について特別な手続を行わない限り、妻(子の母)は婚姻前の氏に戻ります。

さらに、子の親権は母が取得したとします。

この場合、感覚的には、子の氏は母の婚姻前の氏に戻るように思われるでしょう。しかしながら、実際は、特に手続を行わなければ、子の氏は婚姻時のまま(つまり、夫(子の父)の氏)となります。下で詳しく述べるとおり、親権者と戸籍の移動は直接リンクしないので、親権者が妻(子の母)に決まった場合であっても、子は夫(子の父)を筆頭者とする戸籍に入ったままになるからです。

そのため、子の氏を婚姻前の母の氏に戻したいのであれば、子(子が15歳未満の場合は、子の親権者=この場合は母)が、家庭裁判所に対して、子の氏の変更許可の申立てを行う必要があります。

この手続自体は難しいものではありませんが、離婚して親権を取ったとしても自動的に子の氏が変わるわけではないということは知っておくべきでしょう。

なお、これは妻(子の母)が離婚後も夫(子の父)の氏を称することとした場合も同様です。

父の氏と母の氏は全く同じに見えますが、法律上は別の氏として扱われるからです(たまたま同じ苗字である赤の他人と一緒だと考えてください。)全く同じように見える氏を名乗らせるためになぜ子の氏の変更の手続を行わなければならないか疑問に思われるかもしれませんが、これは、子の戸籍の問題と併せて考えれば理解することができます。

子の戸籍

戸籍は「市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごと」に編成されます(戸籍法6条)。

上と同じように、婚姻時に夫を筆頭者とする戸籍を編成し、妻は配偶者としてその戸籍に入り、夫婦の間に子が生まれた後に離婚して親権は母が取得したというケースで考えてみます。

まず、離婚により、妻(子の母)は夫(子の父)の戸籍から抜けて、原則として婚姻前の戸籍に入ります(戸籍法19条)。

次に、子については、特に手続を行わなければ、親権者が母である旨の記載は付記されますが、父の戸籍に入ったままとなります。

このように、離婚したとしても、子は自動的に親権者の戸籍に入るわけではないのです。

そして、母の戸籍に入れようと思うと、上記のとおり、戸籍は「これと氏を同じくする子ごと」に編成されますので、まず、母と子の氏を同じにしなければなりません。

したがって、母の戸籍に入れるのであれば、子の氏の変更許可申立てを行い、許可を得た上で、その旨を市町村役場に届け出て母の戸籍に子を入れる手続をする必要があります。

これは、妻(子の母)が離婚後も夫(子の父)の氏を称することとした場合も同様です。

この場合も、法律上母の氏と父の氏は別の氏と考えられますので、母の戸籍に入籍するためには、子の氏の変更許可申立てを行う必要があるのです。

※なお、各ページの記載内容は、作成当時の法律をもとに記載しているとともに、事案によって解釈運用が異なる場合もあることはご了承ください。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

ご予約はこちら

当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。お電話またはネット予約にて、法律相談のご予約を受け付けております。

お気軽にお問合せください

交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。

これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。

当事務所は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」を理念として掲げ、お客様の法律問題を未然に防ぐとともに、発生してしまった場合には適切に解決できるよう全力を尽くします。

電話予約はこちら

受付時間:9:00~18:00(土曜・祝日を除く)

※定休日や営業時間外の法律相談希望につきましてはご相談ください。

ご予約について

電話予約はこちら

076-464-3262

インターネットからのご予約は24時間受け付けております。
※2営業日以内の法律相談をご希望の方はお電話ください。

アクセス

076-464-3262

〒930-0066
富山市千石町4丁目5番7号

詳細はこちら

ごあいさつ

安田 奈津希

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。