家庭内別居状態にある場合、このまま結婚生活を続けても意味がないから離婚したい、と思われるのはもっともなことです。
しかし、結婚は、お互いの婚姻意思が合致して、さらに婚姻届の提出という手続を踏んだうえで成立したものですので、家庭内別居となったから自動的に離婚できるというわけではありません。
それでは、どのような場合に離婚できるのでしょうか。
夫婦双方が離婚したいと思っており、親権等の事項についても話し合って決められる場合、協議離婚によって離婚することができます。
家庭内別居に至った理由は様々あるでしょうし、必ずしも夫婦双方が離婚したいと思えるケースばかりではないかもしれません。しかし、協議離婚は、離婚の手続の中では、最も費用・時間がかからない手続です。今後のお互いの人生を考えれば、家庭内別居状態を続けるより、極力互いに争わないで協議離婚を成立させることが最善という考え方もありますので、まずは、協議離婚をすることができるかという観点から考えられることをお勧めします。
協議離婚は成立せず、離婚調停や離婚訴訟の手続に進んでいたとしても、離婚自体について合意できている場合には、最終的に離婚することが可能です。しかし、離婚訴訟の最後まで一方が離婚を拒み続けている場合には、離婚原因がある場合にしか離婚は認められません。
したがって、離婚自体に合意できない場合には、離婚原因があるかという観点から考えることになります。
では、家庭内別居状態であることが離婚原因に当たるのかというと、これは一概に結論を出すことはできません。
例えば、家庭内別居に至った原因が、暴力や不倫にある場合、この暴力や不倫自体が離婚原因に当たるとして、離婚が認められる可能性は高いといえるでしょう。
他方で、このような他の離婚原因がなく、性格の不一致などの理由で(あるいはこれといった理由もなく)家庭内別居に至ったというのであれば、一般論としては離婚原因に当たると裁判所に認めてもらうのは困難と言わざるを得ない場合が多いでしょう。
もっとも、これはあくまでも一般論です。家庭内別居に至った経緯は性格の不一致といった一言で言い表すことは困難な場合が多く、また、一言で家庭内別居状態といっても様々な状態が考えられます。
そのため、具体的な事案で離婚原因に当たるかについては、法律相談を受けられることをお勧めいたします。
とはいえ、多くのケースでは、離婚協議を開始した段階では夫(妻)が離婚に同意してくれないとしても、離婚調停、離婚訴訟という手続が進んだ後も離婚に同意してくれないかどうかはわからないといえます。
したがって、現在の家庭内別居状態が離婚原因に当たるかどうかということに加えて、今どうするのが最善かという点も、弁護士に相談されると良いでしょう。
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