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夫婦の収入が全く同じであることはまれであり、通常はどちらか一方の方が収入が多いでしょう。
例えば、夫が働いて、妻が専業主婦という家庭を考えてみると、確かに夫の方が収入は高いですが、妻は家事を行うことで夫の仕事をサポートしているといえます。
それにもかかわらず、夫の方が多く年金を納めているために、離婚してしまったら、夫は多くの年金を受け取ることができて、妻はほとんど年金を受け取ることができないというのはいかにも不公平です。
そのため、離婚に当たっては、年金分割という制度が認められております。
日本の公的年金は、「1階部分」と呼ばれる国民年金(基礎年金)と「2階部分」と呼ばれる厚生年金の2階建てになっているといわれています。
年金分割は、例えば、上の例でいうと、年金のうち2階部分について、婚姻期間中は妻がそのうち半分を納めたものとして扱うことになることが通常です。つまり、働き始めた時点ですでに結婚しており、定年を迎えてから離婚したというケースで考えると、2階部分に相当する年金の受給額は夫については半分になり、妻も2階部分については夫と同額の年金を得ることができるようになると考えれば分かりやすいと思います。
そう聞くと、1階部分はどうなるのと思われるかもしれませんが、典型的な夫が普通のサラリーマン(2号被保険者)で妻が専業主婦(3号被保険者)の場合、妻は1階部分の年金を支払ったことになりますので、特に問題はありません。
もっとも、年金分割は離婚すれば自動的に行われるものではありません。どのような手続で行われるものか見ていきましょう。
年金分割には、合意分割と3号分割がありますので、それぞれについてご説明します。
合意分割は、離婚等婚姻関係が終了した場合に、合意した割合で年金分割を行う制度です。
合意した割合と言っても、全く自由に決めることができるわけではなく、一定の制限は設けられています。
また、割合について争いとなった場合には、当事者の一方の求めによって、裁判所が「対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情」を考慮して定めることになりますが、原則的には2分の1で分割されると考えておいた方が良いと思います。
同居している場合を想定すると、通常は収入の少ない方は家事を行うなどして、収入の増加に役だっていると考えられますので、このように結論付けられるケースが多いのではないかと思われます。このように聞くと異論のある方もいらっしゃることと思われますが、家庭内の家事の分担等の事情を正確に裁判所が認識することは事実上不可能であることからすれば、このような定め方をするのが最も弊害が少ないといえるでしょう。
合意分割における分割の割合は、通常は離婚調停等の離婚の手続の中で決まりますが、特に何も決めずに離婚した後に、分割の割合を決めることもできます。もっとも、離婚後に分割の割合を決める場合には、離婚から2年以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
他方で、離婚に際して分割の割合を決めた場合、離婚から2年以内に年金事務所等で年金分割の手続を行わなければなりません(厚生年金保険法78条の2第1項但書)。
しかし、離婚後に分割の割合を家庭裁判所で定めた場合、分割の割合が決まった時点では既に離婚から2年を経過している場合もあります。このような場合には、分割の割合が決まってから1か月以内に年金事務所等で手続を行う必要があります(厚生年金保険法施行規則78条の3第2項)。
3号分割とは、夫婦の一方が婚姻期間中に、国民年金の第2号被保険者(国民年金の加入者のうち、厚生年金の加入者でもある者)であり、他方が第3号被保険者(国民年金の加入者のうち、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)であった期間がある場合、その期間について第3号被保険者から2分の1の割合による年金分割を請求できる制度です(厚生年金保険法78条の13以下)。
このように説明すると分かりにくいと思いますので、少し不正確ですが分かりやすく言うと、夫がサラリーマンで、妻が専業主婦だった場合、合意分割によって分割割合について争わなくても、2分の1の割合で年金分割を受けることができる制度ということになります。
そのため、3号分割を利用できるのであれば、合意分割による必要はないのですが、3号分割は新設された制度ですので、平成20年4月1日以前に上記のような期間があったとしても、平成20年4月1日以降の期間についてしか適用することができません。そのため、同日以前にそのような期間があった場合には合わせて合意分割も行うことになります。
なお、3号分割についても離婚から2年以内に手続を行わなければなりませんので、期間制限には注意しましょう。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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