富山県の法律相談なら、安田総合法律事務所にお任せください。

富山県弁護士会所属

安田総合法律事務所

〒930-0066 富山県富山市千石町4丁目5-7

受付時間:9:00~18:00(土・祝日を除く)
※法律相談は予約制です。

各種法律相談実施中

日曜日も相談可能です

「養育費を1円ももらわない代わりに、子供とは一切会わせない」と約束させることはできますか?

養育費と面会交流は別物と考えるべきです。そのような約束をするのは子の福祉の観点から困難といえるでしょう。

面会交流は、特に子がまだ小さい場合は、元夫婦が多少なりとも接点を持たなければならない場面であるため、離婚成立後もなおトラブルを引き起こす原因になってしまうことがあります。

そのため、多少生活は苦しくなったとしても、養育費をもらわない代わりに、面会交流も行いたくないという声を聞くこともあります。このようなことは認められるのでしょうか。

面会交流についての一般論

近年、面会交流については原則認めるという方向で運用されているというのが実感です。

そのため、良いかどうかは別として、たとえDV(ドメスティックバイオレンス)があった事案でも、裁判所が面会交流を認める方向に促すことはあり得ます。

詳しくは面会交流のページにおいて説明しておりますが、面会交流の建前は、子の福祉の観点から決めるということになっておりますが、現実の運用は「どちらの親とも交流できることこそが子の福祉に沿う」という考え方を採用しているような印象があります。

面会交流についてはこちら

養育費と面会交流の関係について

「養育費をもらわない代わりに、子供とは一切合わせない。」という主張と似た主張としては、「面会交流できないなら、養育費を支払わない。」という主張があげられます。

このように、養育費と面会交流はよく関連付けて主張されることがあるのですが、基本的にこれらは別物と考えておくべきでしょう。

離婚して、一方の親が子供を育てることになると、それだけ費用が掛かることになります。親権を得られなかった親からよく耳にするのは、子を育てるには月○○円しかかからないはずだといった主張ですが、子を育てるには、純粋な費用だけでなく、時間もかかりますので、働く能力のある方でも、拘束時間が短く収入の低い職業を選ばざるを得ないという場合も少なくありません。養育費というのは、これらの負担を総合して考えられているものですので、面会交流の対価としての部分が含まれるものではありません。

他方で、面会交流については、子の福祉の観点から子を監護していない親とも交流できることが良いと考えられるから認められるものであって、養育費を支払っているから認められるものではありません。あくまで、面会交流は子のためのものというのが建前です。

したがって、子を元夫(妻)と会わせたくないために、養育費を受け取らないことを申し出るのは非現実的と言わざるを得ません。また、現在の裁判所の運用を前提とすると、調停や審判等で面会交流を認めないと判断してもらうのは難しいということは、認識しておく必要があるでしょう。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

ご予約はこちら

当事務所は、富山地方裁判所のほど近くに位置する、法律問題を総合的に取り扱う法律事務所です。お電話またはネット予約にて、法律相談のご予約を受け付けております。

お気軽にお問合せください

交通事故、債務整理、離婚、遺言・相続など、普通に生活していてもある日突然様々な法律問題に直面してしまうことがあります。

これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。

当事務所は、「最高の法的サービスを適正な価格で迅速に提供し、お客様に喜んでもらうこと」を理念として掲げ、お客様の法律問題を未然に防ぐとともに、発生してしまった場合には適切に解決できるよう全力を尽くします。

電話予約はこちら

受付時間:9:00~18:00(土曜・祝日を除く)

※定休日や営業時間外の法律相談希望につきましてはご相談ください。

ご予約について

電話予約はこちら

076-464-3262

インターネットからのご予約は24時間受け付けております。
※2営業日以内の法律相談をご希望の方はお電話ください。

アクセス

076-464-3262

〒930-0066
富山市千石町4丁目5番7号

詳細はこちら

ごあいさつ

安田 奈津希

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。