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内縁相手と別れようと思うのですが(内縁関係の解消)、財産分与は認められますか?

民法の財産分与の規定の類推適用の可能性を示した判例があります(最判平成12年3月10日民集54巻3号1040頁)。

内縁関係を解消する場合、法律婚の解消とはどのような点が異なるのでしょうか。

夫婦としての生活に伴って共有財産が築かれていくということは、法律婚でも内縁でも変わりはありません。したがって、内縁を解消して二人が別れる際には、その財産をどう分けるべきかという問題が必然的に生じます。

ここでは財産分与について説明しますが、法律婚における財産分与についてはこちらをご覧ください。

内縁における財産分与

財産分与について規定しているのは民法768条ですが、同条1項は「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と規定し、同条2項本文は「前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。」と規定しております。

このように、民法768条はあくまでも法律婚を前提とした規定となっておりますので、内縁関係の解消に直接適用することができないことは文理上明確です。

しかし、近年、内縁関係は準婚として法律婚に類似した効力があると認められるようになってきております。また、現実に夫婦としての共同生活を営んできた二人が財産を築いた以上、財産分与について、法律婚と異なる考え方を採ることは不適当であると考えられます。

そのため、最判平成12年3月10日民集54巻3号1040頁は、傍論ではあるものの「内縁の夫婦について、離別による内縁解消の場合に民法の財産分与の規定を類推適用することは、準婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を承認し得る」としております。

現に下級審においては、内縁関係の夫婦の離別に際して財産分与を認めることを前提とした運用がなされておりますので、最高裁判所で明確に判断されたものではないとしても、基本的には、内縁関係の夫婦の離別による内縁関係の解消の場合にも、財産分与の規定が類推適用されることを前提に考えてもよいものと思われます。

なお、内縁相手と別れるのではなく、一方が亡くなることによって内縁関係が解消した際には、財産分与は認められませんので、注意が必要です。

上記の最判平成12年3月10日民集54巻3号1040頁も、別れではなく、内縁の夫が死亡して内縁関係が解消したために、内縁の妻が内縁の夫の相続人に対して財産分与を請求したという事案です。最高裁は、死亡による内縁解消のときに財産分与を認めることは、「相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところである」ことや、「死亡した内縁配偶者の扶養義務が遺産の負担となってその相続人に承継されると解する余地もない」こと等を理由に、死亡による内縁解消への民法768条の類推適用を否定し、結論として内縁の妻の請求を認めませんでした。

法律婚の場合も、夫婦のどちらか一方が死亡した場合には夫婦間の婚姻関係は終了します。しかし、死別によって婚姻関係が終了した場合は、財産分与は認められず、遺産から配偶者としての相続分を相続することだけが認められます。最高裁は、本件においても、夫婦が死別した場合の財産関係の清算はあくまで相続のみで解決すべきという見解を貫いたものといえます。

内縁配偶者は、法律婚の配偶者とは異なり、遺産を相続することはできませんので、財産分与が認められないと内縁配偶者が窮地に陥ってしまうケースもあるのではないかと思われます。ただ、最高裁は、内縁の夫婦が不動産を共有し共同使用していた事案で、一方の死亡後に他方が不動産を単独で使用することを認める判決を下しており(最判平成10年2月26日民集52巻1号255頁)、一定の場合には内縁配偶者の権利が認められる可能性もあるものといえます。

まとめ

価値観やライフスタイルに応じた夫婦関係を選択できることが望ましいので、内縁関係についても法律婚と同様の保護を与えることが適切であると考えます。

ただ、内縁関係を選択することは、氏の変更を強いられないなどのメリットがある一方、特に相続を中心としてデメリットも多いといわざるを得ません。内縁関係を選択することをお考えの場合は、将来を見据えて様々な視点からよく検討したうえで決定する必要があるといえるでしょう。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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