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婚姻費用とは、婚姻生活を維持するためにかかる費用の事です。
離婚の場面では、通常は離婚に向けた交渉開始時にはすでに夫婦は別居していることが多いです。しかし、仮に離婚交渉中であっても、夫婦には相互に扶助義務がありますので、一方の生活費が足りない場合には、その一部または全部を補てんしなければなりません。
そのため、夫婦の一方が他方に対して生活費を渡さない場合、その支払いを求めることができます。このことを婚姻費用分担請求と呼びます。
それでは、婚姻費用はどのように定められるのでしょうか。
婚姻費用の額は、養育費の場合と同じように、基本的には夫婦双方の収入を基礎として定められます。例外的な理由がある場合の増減額についても、養育費とほぼ同様に考えられます。
もっとも、養育費は、あくまでも子を養育するための費用ですので、離婚した元配偶者の生活費に相当する額についてまで支払いを命じられるわけではありません。
そのため、同じ家族構成で、同じ収入の場合、養育費よりも婚姻費用の方が多額になることとなります。
上記のとおり、通常、婚姻費用は養育費より多額となります。
そのため、結果として離婚するのであれば、支払う側としては早急に離婚を成立させてしまった方が、経済的であると言えます。
もちろん離婚においては考慮すべき要素が多数ありますので、いくら長引けば長引くほど婚姻費用と養育費の差額が高額になるからといって他の条件を譲歩することはできない場合もあるでしょうが、念頭に置いておくべき事柄であることは確かです。
他方で、請求する側も検討すべき事柄もあります。
夫(妻)が婚姻費用の支払いに応じない場合、調停及び審判によって請求することになります。そして、過去の審判例や判例等では、原則として調停申立時以降の婚姻費用についてのみ認められることとなっております。そのため、婚姻費用分担請求を行うのであれば早いうちに行っておいた方が良いです。
また、婚姻費用を確保することで、生活の心配をせずにじっくりと離婚手続を続けることができます。そして、夫(妻)に離婚原因があるにもかかわらず頑なに離婚を拒んでいるような事案でも、婚姻費用を請求すると、夫(妻)が、「夫婦関係が修復できないのに婚姻費用ばかりかさむなら、もう離婚を認めてしまおう」と態度を変えることもあります。
しかし、弁護士を利用するに際して、法テラスの民事法律扶助を利用する場合には、離婚事件と婚姻費用分担請求事件は別料金となります。
そして、婚姻費用分担請求が認められたとしても、夫(妻)にお金がなければ、事実上支払いを受けることはできません。そのため、費用だけがかかってしまったという結果になってしまいます。
このような事情から、実際のケースで婚姻費用分担請求を行うかどうかは慎重に判断すべきでしょう。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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