富山県弁護士会所属

安田総合法律事務所

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妻が同僚と不倫していることがわかりました。妻の会社の社長に伝えても問題ありませんか?

ケースバイケースですが、名誉毀損になる可能性もありますので、慎重に対応されるべきでしょう。

信頼していた奥様に不倫をされたことに対して腹が立つのはごもっともです。法律上も、不倫は、離婚原因であり、慰謝料の発生根拠にもなる行為です。

しかし、そうは言っても、そのことを広く他人に伝えてしまうと、名誉毀損に当たる可能性があります。

名誉毀損とは

名誉毀損には、民事・刑事両方の意味合いがあります。

民事上の名誉毀損とは、損害賠償の原因となるものです。つまり、今回の場合は、名誉が損なわれた奥様と同僚から損害賠償を受ける原因となる、ということになります。

刑事上の名誉毀損とは、刑法上の犯罪として刑罰を受けるものを指します。

もっとも、刑法230条の2は、名誉毀損に当たる行為であっても刑罰の対象とならない例外的な場合について定めています。そして、この刑法230条の2の要件を満たす場合は、民事上も損害賠償を支払わなくて良いと考えられています。

この要件は、事案にもよりますが、本件を前提としますと以下の3つとなります。

  1. 事実の公共性(公表した事実が公共の利害に関すること)
  2. 目的の公益性(公表した目的が公益的なものであること)
  3. 事実の真実性(公表した事実が真実であること)

このように、名誉棄損に当たる行為をしてしまった場合は、これらの3つの要件を満たさなければ、刑事・民事において違法性がないということにはなりません。

そのため、単に公表した事実が真実であったとしても、それだけで違法性がないと判断されるわけではないことには注意しなければなりません。

本件ではなぜ名誉毀損に当たる可能性があるのか

名誉毀損に当たるか

本件のように、「不倫した」という不名誉な事実を勤務先の社長に伝えるということになりますと、社長から他の従業員等に伝わってしまう可能性が十分にあります。

したがって、基本的には名誉毀損には当たると考えることになるでしょう。

ここで「基本的に」と言いましたのは、例えば、絶対に他の人に話をしない親しい友達に、今後のことを相談するために事実を伝えたという場合には、名誉毀損に当たらない可能性も十分あるためです。人間関係は千差万別ですので、このような意味において、仮に事実を伝えた相手が社長であったとしても例外も考えられないわけではないのかもしれません。

、伝えた事実(不倫したという事実)が真実であるから許されるのかという問題となります。

しかし、不倫した事実は公共性を有する事実ではないと判断されるでしょうし、公表した目的についても公益性を有しないと判断されることになると思われます。

もちろん違法であるとしても、民事上は損害が発生したのかという問題がありますし、刑事上も実際には刑法に違反していれば全て処罰するというわけではありませんので、すぐに損害賠償が認められる、または、処罰されるというわけではありません。

あなたの周りでも、このような行為を行ったものの、特に損害賠償請求を受けていないし、処罰もされていないという方もおられるかもしれません。仮にそうであるとしても、法的に判断すると違法といえる場合が多いでしょう。

例外的に違法性がないといえるか

伝えた事実(不倫したという事実)は真実であっても、他の要件に当てはまるかが問題となります。

一個人が不倫をしたという事実は公共性を有する事実ではないと判断されるでしょうし、公表した目的についても公益性を有しないと判断されることになると思われます。

もちろん違法であるとしても、民事上は損害が発生したといえるのかという問題がありますし、刑事上も必ずしも刑法に違反したら絶対に処罰されるとといえるわけではありませんので、即座に損害賠償が認められる、または、処罰されるというわけではありません。

もしかしたら、あなたの周りにも、このような行為を行ったが、特に損害賠償請求を受けていないし、処罰もされていないという方がおられるかもしれません。しかし、仮にそうであるとしても、法的に判断すれば違法であるといえる場合が多いでしょう。

まとめ

以上の説明を読んで、「違法であるとしても、損害賠償や処罰に至らない可能性も低くないのであれば、社長に伝えてしまってもいいじゃないか」考えられる方もいらっしゃるかもしれません。

おそらく、この問題が最も表面化しやすいのは、夫から妻に対して離婚を求めた場合ではないかと思われます。

この場合、妻から、「不倫をしたため離婚することはやむを得ないとしても、不倫の事実を公表されたのだから、その分夫への慰謝料を減額してほしい」と主張される可能性があります。この点も法的には様々な見解がありうるところではありますが、離婚調停や離婚訴訟においてこのような事実を妻側から挙げられてしまうことは、離婚手続を進めていくにあたって望ましくないというのが私達の実感です。

このような意味において、不倫した事実があるとしても、そのことを他人に伝えるといった行為はお勧めいたしません。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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