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離婚の際、親権を定めますと、次に養育費の問題が生じます。
養育費は、子を監護養育している親(多くの場合親権者である親)に対して、もう一方の親から、子の養育のために必要な費用を支払うことをいいます(例外的なケースはありますが、ここでは一般的な場合についてご説明します。)。
もっとも、実際に子を育てるのにかかったお金の全額又は半額を支払わせるということではありません。年収等を考慮して、その家庭に適正な養育費の額が定められることになります。
では、どのように定められるのでしょうか。
まず、養育費について双方で合意ができるのであれば、合意した額がその家庭の養育費の額ということになります。
合意ができない場合、養育費は、基本的には、支払義務を負う親と支払いを受ける親の双方の年収を基礎に定められることになります。調停等で養育費を定めるための算定表や算定式があるのですが、その計算は双方の年収を基にしているからです。
このように聞くと、離婚した相手が無職だった場合には、養育費を得ることはできないのではないかと思われるかもしれません。しかし、無職であったとしても親であることには変わりはないので、その方が働くことができるのに働いていない場合には、一定の年収があるものとして、養育費を定める場合もあります。
また、子の通う学校が私立か公立か、学習塾に通っているか否か、大学に行っているか否か等によって、実際に子にかかる費用の額は異なってきますが、これが離婚の際の養育費の計算に影響するのかということもよく尋ねられます。このあたりになるとケースバイケースなのですが、考慮される場合もあります。
養育費は、算定表もあるため簡単に計算できるように見えるのですが、このように、事案によっては大きな争いとなることもあるのです。
養育費は原則として子が20歳になるまで支払うことになります。
しかし、現在は大学への進学率も高くなっているため、実際には成人した子であっても大学卒業までは収入がなく、親が生活費等を負担しければならないというケースは多くあります。そのような場合でも、20歳までしか養育費がもらえないというのでは、大学に通う子の生活の安定を確保することが困難となってしまいます。
養育費をいつまで支払わなければならないかという問題については、法律上特に明言されておりません。
そのためか、裁判例においては18歳までとされたものや20歳までとされた例もあるのですが、実務的な感覚としては、特別な事情がない限りは子が20歳になるまでであると感じております。
そして、その家庭環境から考えて、大学に進学するのが通常と考えられる場合には、養育費が22歳まで認められます。
この辺りは実質的な判断が要求要求される部分でもありますので、一概には回答することができません。ご自身のケースにおける養育費について詳しく知りたいという方は、ぜひご相談ください。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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