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DV(ドメスティックバイオレンス)については、法律ができたこともあり、ある程度対応方法は明確になってきました。
しかしながら、モラルハラスメントについては、「どのようなことを、どの程度された場合にモラルハラスメントに当たるのか」ということも含めて、概念やとりうる対応方法が非常に不明確です。
そのため、事案に適した対応が求められますし、担当する弁護士によっても具体的な対応方法は異なるというのが現状ではないかと感じております。
モラルハラスメントは、離婚の中では、「モラハラを受けているから、離婚したい。」という文脈で出てくることが多いといえるでしょう。
この場合、モラルハラスメントは概念自体が不明確な面が否めませんので、モラルハラスメントのみを理由として離婚が認められるかということは、非常に答えを出すのが困難な問題です。もし、不倫や長期の別居等の他の離婚原因があるのであれば、あまりモラルハラスメントの問題に深入りせずに事件を解決させた方が早期解決につながる場合が多いですし、モラルハラスメントの問題を突き詰めることがご自身の離婚を有利に進めることにつながるとも言い切れません。
他方で、モラルハラスメント以外に離婚原因がない場合は、離婚できるか否かを回答するのは非常に難しいです。
なぜなら、モラルハラスメントは通常言葉や態度で行われるものですので、身体的な暴力と違って明確な証拠がないことがほとんどです。また、仮にモラルハラスメントの加害者である夫(妻)が口にした言葉自体は立証できたとしても、「前後の文脈や夫婦の関係性からすればその言葉は相手を傷つけるものではない」と反論されたり、そのような言葉を言った口調、頻度、原因などが争いになったりするなど、非常にその取り扱いが難しいからです。
日本の法律上、必ずしも離婚原因が存在しなくとも離婚することはできますので、離婚の話し合いをすればよいという意見もあるかもしれません。しかし、モラルハラスメントの場合、話し合いによって解決することは不可能といっていいでしょう。モラルハラスメントに至っている家庭においては、そもそも夫婦が対等な立場で話し合える関係にはないからです。
そのため、現実的には、別居をしたうえで、離婚手続を行うことを勧める弁護士が多いのではないかと思います。
モラルハラスメントを受けている場合、加害者である夫(妻)の意に反して別居に踏み切ることも、あなたにとって非常に精神的に負担の大きいことと思います。しかし、あなたが離婚を考えるほどのモラルハラスメントを続けてきた夫(妻)が、改心して今後一切モラルハラスメントをしなくなることは、私の経験上ほぼありません。そのため、今後一生続くと思われるモラルハラスメントと、別居に踏み切る精神的な負担とを比較して結論を出されるべきです。
モラルハラスメントに限らず、離婚を検討する際はどのように別居に踏み切るかということが一つの大きな問題ですので、行動に起こされる前に、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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これは企業においても同様であり、契約書作成、労務管理、不動産管理、知的財産管理といった日々の業務に関連する問題に限らず、様々な法律問題が突然起こるということは十分にありえます。
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