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慰謝料(離婚)

慰謝料とは、精神的な損害を賠償するための金銭のことです。

離婚の場合、必ずしも認められるというわけではありませんが、不倫されたり、暴力を受けたりしたというケースにおいて、心の傷を補うための金銭の支払いを受けられることがあるのです。

では、慰謝料はどの程度認められるのでしょうか。

慰謝料の相場

離婚の慰謝料は、理論的には、①離婚を余儀なくされたこと自体についての慰謝料と、②婚姻期間中の夫(妻)の不法行為に対する慰謝料があります。

このうち①離婚自体の慰謝料とは、夫(妻)が婚姻関係を破たんさせるような行為をしたせいで離婚せざるを得なくなったことによる精神的苦痛を補てんするための慰謝料のことです。たとえば、相手方の不倫や暴力によって婚姻関係が破たんし、離婚を余儀なくされた場合に慰謝料が認められるというものです。

他方で、結婚していたとしても夫婦は別個の人間ですので、夫(妻)に不倫をされた場合や暴力を振るわれた場合は、その行為自体が夫(妻)のあなたに対する不法行為といえますので、②婚姻期間中の不法行為による慰謝料も認められることになります。

①と②の区別は微妙ですが、実際の離婚手続においても厳密に区別されず、トータルで慰謝料は○○円だという主張がなされるので、そこまでこだわる必要はないのかもしれません。

最も重要な問題は、慰謝料の額です。

事案によって異なりますが、実際の離婚事件の最終的な決着としては、100万円から300万円の範囲に収まることが多いと感じております。

しかし、実際には、慰謝料請求する側、あるいは請求される側の早期解決の要望の有無やその強さ、双方の資力等の様々な要素が関わってくるため、あくまでケースバイケースです。上記の範囲を上回ったり下回ったりすることは、判例上も当事務所の弁護士の実際の経験上もたくさんあります。

このように、慰謝料額は一概には言えないものではありますが、ここでは不倫と暴力のケースの平均的な慰謝料につきご説明いたします。

不倫のケース

夫婦には貞操義務があるとされており、不倫をした場合貞操義務に反したことになりますので、通常は慰謝料が認められます。

不倫によってどの程度精神的に損害を受けたかということは、実際のところ個人の性格や価値観によって異なるといえるかもしれません。しかし、裁判において、性格や価値観を証明することはできませんので、通常は、不倫の期間、不貞行為の回数、婚姻期間等の客観的に分かる要素により判断されることになります。

経験則上は、夫(妻)の不倫の期間が長ければ長いほど、不貞行為の回数が多ければ多いほど精神的な損害は大きくなるはずですから、慰謝料の金額が上がることになります。また、婚姻期間がどのように関係するのかは分かりにくいかもしれませんが、結婚して間もない夫婦よりも長年連れ添った夫婦の方が、裏切られた心の傷は深くなるうえ、離婚によって失うものも大きいと一般的にみていえるからではないかと考えられます。

また、不倫の場合、夫(妻)の不倫相手に対して慰謝料を請求することが認められております。そのため、配偶者に対する慰謝料請求と不倫相手に対する慰謝料請求との関係が問題となりますが、両方に請求したから二重取りできるというわけではありません。例えば、不倫相手から100万円の慰謝料の支払いを受けた場合、配偶者に対する慰謝料請求はその分減額された金額のみ認められることになります。

暴力のケース

暴力を振るわれた場合に慰謝料が発生することは、暴力が暴行罪として刑法にも違反するものであることからすれば当たり前のことです。

まず、夫婦間であっても暴力は犯罪であるということをきっちりと理解しておくことが必要です。家庭内の暴力の場合、生死にかかわるような暴力でなければ違法といった問題は発生しないように考えておられる方がいらっしゃいますが、あくまで暴力は暴力です。

そればかりか、むしろ知らない人から受ける暴力よりも家庭内における暴力の方が精神的苦痛は大きいと考えても、全く不自然ではありません。家庭内の暴力は、上に述べたとおり、軽いものであれば特に問題ないと考えて、あまり罪の意識を持たないということも多いです、暴力を受けている方も、積極的に警察に通報したり、周囲の人に助けを求めたりはしません。そのため、家庭という閉ざされた空間で暴力が徐々にエスカレートして常態化しやすい側面があります。また、暴力には暴言も伴うことが通常ですから、精神的にも非常に負荷がかかることになります。

このような家庭内の暴力の実情からすると、慰謝料も当然認められるのです。

暴力による慰謝料の額は、暴力によってどの程度心の傷を負ったかという視点で、客観的な事情をもとに判断されることになります。したがって、一般的には、どのような暴力であったか、頻度はどの程度か、回数はどれくらいか、怪我の程度等の客観的に分かる要素が中心的な考慮要素となります。

もっとも、家庭内の暴力は誰も見ていない中で行われることが多いため、証明が難しいことも多いです。

離婚における証拠の考え方については別のページでもご説明しておりますが、基本的に証拠を集めるという意識は強く持っておくべきです。

証明が難しいという問題は、暴言のケースに特に強く当てはまります。暴力の場合、怪我自体が証拠になりますので、比較的裁判所でも認定されやすいのですが、暴言の場合には、声ですのでその場で消えてしまい証拠とすることが非常に難しくなります。

特に現在では、DVによる離婚や慰謝料の問題がメディア等でも取り上げられて広く知られるようになってきているため、暴力ではなく証拠に残りにくい暴言によって配偶者を追い詰めようとすることは容易に想像できます。

さらに、暴言に当たる言葉の存在自体は立証できたとしても、慰謝料が認められる場合と認められない場合があると考えられます。基本的に暴言はそれ自体を証拠とすることが難しいので、暴言があったことを前提として慰謝料が認められるかどうかを議論した論文等はあまり多くなく、議論も深まっていない分野ではありますが、騒音問題や日照問題における「受忍限度」という考え方と同様に、おそらく慰謝料が認められないケースも観念することはできると思われます。もっとも、暴言によって慰謝料が認められるかという問題と、暴言によって離婚が認められるかという問題はまた別ですので、離婚自体の慰謝料さえ認められれば、暴言それ自体によって慰謝料が認められるか否かをあまり突き詰めて考えなくても良いのかもしれません。

不倫や暴力から時間がたってしまうと慰謝料は認められないのか

相手方が不倫をしたり、暴力を振るったりした後、いったんは許して一緒に生活してきたけれども、やっぱり許すことができず、離婚したいし、慰謝料も請求したいという場合があるかと思います。

このような主張が認められるか否かについては、一概に答えることはできません。基本的には、不倫や暴力と言った原因となる行為からどの程度期間が空いているかということやすぐに離婚しなかった理由などが判断の対象となってくるものと考えられます。

許そうと思って一度夫(妻)にも許すと言ってしまったものの、心の底から許すことは出来ず、慰謝料を請求するというのであればまだ可能性はありますが、夫(妻)を許して夫婦の仲を修復して何年も平穏に生活していたのに、突然態度を変えて慰謝料を請求するというのは、基本的には難しいと考えておいた方が良いでしょう。

また、通常は、不倫や暴力から何年も経過してしまってからではそもそも証拠を集めることが極めて困難なので、離婚や慰謝料請求をするのが難しいという面もあります。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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