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離婚する際に子がいると、その子の親権をどちらに帰属させるかということを決めなければ離婚をすることができません。
この点について争いがなければ特に問題となることはないのですが、双方が親権を求めた場合には大きな問題となります。
では、どのような場合に、子の親権者となることができるのでしょうか。
協議離婚の場合、協議離婚届に親権者として記載された者が親権者となります。
役所は親権者の記載がなければ協議離婚届を受理しませんので、親権者を決めなければ協議離婚をすることはできないこととなります。
他方、調停離婚や裁判離婚で、親権について争いがある場合、裁判所は子の福祉の観点から親権者を定めることになります。
子の福祉の観点と聞くとわかりにくいかもしれませんが、簡単に説明すると、子にとって親権者がどちらのほうが幸せかによって親権者が決まるということです。
手続の流れとしては、通常、調停離婚の場合、調査官が様々な調査を行い、子の福祉の観点から適切な親権者は誰であるかにつき報告を行って、これに従い、調停委員が調停を成立させるように勧めることになります。もっとも、調停の場合、最終的には当事者が合意しなければ調停成立しませんので、調停委員の勧めに当事者が応じない場合には、離婚訴訟に移行することになります。離婚訴訟においては、通常調査官の報告書が重視されますので、調査官の報告書どおりに親権者が定められるのが一般的です。
これまでも述べました通り、親権はあくまでも子の福祉の観点から定められますので、親権をとるための公式のようなものはありません。
しかしながら、幼い子の場合、親の助けなしで生きていくことは不可能ですので、その子の日常的なお世話をしていた方の親に親権が認められやすいということができます。
これに関連して、母性優先という言葉を聞くこともあるかもしれませんが、日本の場合、母の方が子の世話をよくしているケースが多いので、親権は母に認められやすいと考えられます。逆に、父の方がよく世話をしていた(いわゆる「母性的な関わり」を、母よりも父が担っていた)のであれば、父に親権が認められる可能性は十分にあります。
また、経済力がある方に親権が認められるのではないかとおっしゃられることが良くあります。例えば、「妻は専業主婦で、一家の収入は私がすべて稼いでいました。子は私と一緒にいるほうが経済的にも不自由がなく、幸せになるはずです。」というようなことです。
これは一見正しいようにも思えますが、裁判所ではこのような主張は認められないのが通常です。離婚に際して、親権が決まりますと、併せて養育費も決めるのが通常となります。そのため、仮に親権者となる親の方が収入が低いとしても、収入の高い親から養育費の支払いを受けられる、という考えを裁判所はもっていると思われるので、収入の多さはあまり重視されないものと思われます。
結局のところ、親権をとるためには、子の面倒を精一杯みて、その親と一緒にいるのが子にとって幸せだと裁判所に理解していただくことが一番の近道となります。
※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。
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