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不倫相手に対する慰謝料請求

夫(妻)が不倫していた場合、夫(妻)に対して慰謝料請求することが可能です。さらに、夫(妻)の不倫相手に対しても慰謝料請求を行うことも可能です。

このことは、テレビ番組やインターネットのホームぺー等でもよく取り上げられておりますので、多くの方がご存知なのではないでしょうか。

もっとも、法学の世界においては、不倫相手への慰謝料請求について理論的に様々な指摘がなされており、近年、諸外国においては不倫相手への慰謝料請求が認められなくなってきているとのことです。

したがって、日本の裁判所においても、今後も不倫相手に対する慰謝料請求が認められ続けるかどうかについては疑問もあるところです。

不倫相手に対する慰謝料請求における注意点

不倫相手に対する慰謝料請求は、不倫した夫(妻)と離婚するか否かにより賠償額が大きく異なります。

慰謝料は、精神的に傷ついたという損害の金額を見積もるものです。配偶者の不倫によってどれくらい傷つくかは、その人の置かれた状況や個性等によって様々であるという面があります。もちろん、必ずしも離婚するか否かによって心の傷の深さが異なるというものでもないと思います。

しかし、裁判所が精神的な損害を金額に見積もる際には、恣意的な判断に流れないために、ある程度客観的な基準を持つ必要があります。そこで、離婚した、あるいは離婚はまだ成立していなくても離婚のための準備をしている(例えば、別居を始めた、離婚調停を起こした、等)という客観的な事実がある場合、不倫によって生活に大きい影響を受けているので、精神的な損害が大きいとみなされる場合が多いのです。

そのため、不倫相手に慰謝料請求を行い、不倫相手がこれに応じて慰謝料を支払ってくれたという場合は良いのですが、裁判となった場合は、不倫(不貞行為)があったのかどうかという点及び不倫によって夫婦関係がどう変わったのかという点について、慰謝料を請求する側が主張立証を行うことになります。したがって、慰謝料請求のためには、不倫の事実やその後の夫婦間のやり取り等をできるだけ正確に思い出して、依頼した弁護士や裁判所等にある程度詳しく説明をしなければならないので、このことによって精神的な負担を受けてしまう恐れがあります。

また、不倫による慰謝料は、不倫をした夫(妻)とその不倫相手の共同不法行為に基づく損害賠償と考えられておりますので、法律上は、夫(妻)と不倫相手のどちらか一方だけが全額を負担すべきものとはいえないこととなります。

すなわち、仮に不倫相手に慰謝料を支払わせることができたとしても、不倫相手が支払った額のうちの一部は、額にもよりますが、不倫をした夫(妻)の負担すべき部分であったということになり、法律上は夫(妻)から不倫相手に支払う(求償する)べきであるということになります。

現在の日本の判例上、不倫相手に対する慰謝料請求は認められますので、請求すること自体は正当な法的権利の行使といえます。しかし、仮に、結婚生活は続けることに決めたうえで、不倫相手に対してのみ損害賠償請求を行ったとすると、「時間と費用をかけ、精神的な負担にも耐えたのに、十分な賠償を受けられなかった」と後悔されることもあるでしょう。

近年、不倫相手に対する慰謝料請求を行うことは決して珍しいことではありませんが、ご自身にとって本当にこれを行うことが良いことなのかということをよく検討してから行動を起こす必要があるといえるでしょう。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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