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面会交流

面会交流とは、子を監護していない親が子と会ったり、電話等で連絡を取り合うことをいいます。

夫婦が離婚したとしても、親子の縁が切れるわけではありませんので、特に大きな問題がない限り面会交流が認められることになります。

もっとも、面会交流は離婚に際して大きな問題となる一つの原因です。

離婚後に子を育てるようになった親は、様々な理由があって離婚しているわけですので、別れた後に子を元夫(妻)に会わせたくないという思いを抱くのも無理からぬ面があるところです。

面会交流がなぜ認められるかについては様々な考え方があります。ただ言えるのは、通常の場合であれば、片方の親だけではなく両親と交流ができる方が、子の人格形成のために適切であるということです。

そのため、面会交流自体が認められないケースというのはあまりなく、面会交流の方法や頻度などが争いとなるケースが多いように感じます。

面会交流を定める際の考え方

面会交流は様々な方法が認められております。

一般的には実際に顔を合わせる方法ということになりますが、遠隔地に住んでいるような場合には必ずしも実際に顔を合わせるのが現実的でない場合もあります。

そのような場合は、電話やスカイプによる面会交流となる場合もあります。

しかし、DV(ドメスティックバイオレンス)が問題となるケースにおいては、そもそも電話で親の声を聴くこと自体が子の健全な育成に反するという判断もあり得ます。面会交流を決める要因は様々ありますので一概には言えませんが、そのような場合には、子の写真を定期的に送ることや手紙によって面会交流をするというのもあり得ます。

また、面会交流の頻度についても、必ずしも明確な規定はありませんので、ここでも子のために適切な頻度を定めることになります。例えば、子が保育園児の場合は親と遊びたいと思うことも多いでしょうが、子が高校生にもなれば、親と遊ぶよりも友達と遊びたいと思うようになるでしょう。

このように、親の問題だけでなく、あくまでも子のために適切な頻度を考えることになります。

面会交流の条項の定め方

面会交流を行う場合、調停であれば、面会交流を行うことを調停条項の中に入れて、調停を成立させます。

その際にどのような条項を入れるかということは難しい問題です。

例えば、同じことを定めるにしても、「月1回程度」という定め方をすることもできれば、「毎月第1土曜日午前○時、富山市●●●●において」という定め方をすることもあり得ます。

近年の判例で、面会交流の条項の具体性によって実際上の効力が異なるとの判断が示されておりますので、面会交流の条項を定める際には注意が必要です。

 

※本ページの記載事項は、記載時点における法律、状況等を前提にして記載しております。

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